除籍謄本と戸籍謄本の違いと相続で両方必要になるケース

除籍謄本と戸籍謄本の違いを相続のケースで解説する記事のアイキャッチ

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相続の手続きで「除籍謄本と戸籍謄本を出してください」と言われると、どっちがどっちなのか分からなくなりますよね。

結論から言うと、違いは「その戸籍にまだ人が残っているか」です。誰か残っていれば戸籍謄本、全員が抜けて空になっていれば除籍謄本です。

この記事では、亡くなった人と残された家族の形ごとに、どちらを取ることになるのか、なぜ両方要るのかを見ていきます。

目次

除籍謄本と戸籍謄本は何が違う?「除籍」の意味から

このケースの結論

戸籍謄本は、今も誰かが在籍している戸籍の全員分の写しです。除籍謄本は、死亡・結婚・本籍の移動などで全員が抜けて、閉じられた戸籍の写しです。父が亡くなっても母が同じ戸籍に残っていれば、取るのは戸籍謄本になります。

「除籍」には2つの使われ方があります。1人がその戸籍から抜けること、そして全員が抜けて戸籍そのものが閉じられることです。

『父が亡くなったのに、なぜ除籍謄本じゃないの?』と思った方もいるはずです。父の欄には死亡による「除籍」と書かれますが、母が残っている限り、戸籍そのものは閉じていないんです。

コンピュータ化された戸籍では、戸籍謄本は「戸籍全部事項証明書」、除籍謄本は「除籍全部事項証明書」という名前で出てきます。中身は同じものと考えて大丈夫です。

家族の形で見ると、どちらを取ることになる?

ケース亡くなった人について取るもの理由・注意
父が亡くなり、母が同じ戸籍に残っている戸籍謄本父の欄に死亡の記載がある。戸籍は母が残っていて閉じていない
一人暮らしの母が亡くなり、戸籍に誰も残っていない除籍謄本母が抜けて戸籍が閉じられた
亡くなった父が、昔に本籍を移していた移す前の分は除籍謄本、移した後の分は状況しだい本籍を移すと、移す前の戸籍は全員が抜けて除籍になる
相続人である子が、結婚して自分の戸籍を持っている子自身の戸籍謄本相続人が今も生きていることを示すために使う

例えば、きょうだいの間でこんな話になることもあります。

「お父さんの除籍謄本を取りに行ったら、戸籍謄本ですねって言われたよ」
「お母さんが同じ戸籍に残っているからだね。お母さんの時は除籍謄本になるんだって」

父が亡くなり母が残るケースは戸籍謄本、一人暮らしの母が亡くなるケースは除籍謄本になることを示した分岐表

相続で両方必要になるのはなぜ?

相続の手続きでは、亡くなった人の「生まれてから亡くなるまで」の戸籍と、相続人の「今」の戸籍をそろえます。

亡くなった人の生涯をたどると、途中で本籍を移したり、様式が作り直されたりしているので、閉じられた昔の戸籍(除籍謄本や改製原戸籍)がまず出てきます。最後の戸籍は、家族が残っていれば戸籍謄本、残っていなければ除籍謄本です。

そして相続人の分は、今生きていることを示す戸籍謄本(または一人分の抄本)を使います。結果として、1件の相続で両方そろうことがほとんどなんです。

改製原戸籍についての詳しい話は改製原戸籍とは?読み方と必要になる理由で見ています。

相続の戸籍集めで取るもの
  • 亡くなった人の、生まれてから亡くなるまでの戸籍(除籍謄本・改製原戸籍・戸籍謄本)
  • 相続人全員の今の戸籍謄本か抄本
  • 子のいない人の相続なら、亡くなった人の親の戸籍もさかのぼる
  • 何か所にも出すなら、法務局の法定相続情報一覧図の写し(無料)

戸籍抄本ではだめな時がある

謄本は戸籍にいる全員分、抄本(個人事項証明書)は一人分の写しです。相続人の分は抄本で足りることもあります。

ただ、亡くなった人の分は、他に誰が載っているかを見るために全員分が要ります。『一人分の抄本で足りるかな』と取ると、取り直しになることも。亡くなった人の分は謄本で取ると覚えておきましょう。

取り方は、その戸籍がある本籍地の市区町村に請求します。2024年3月1日からは広域交付で、本籍地以外の市区町村の窓口でもまとめて請求できます(本人・配偶者・父母や子などが窓口へ行く場合。郵送・代理人は不可)。手数料は種類ごとに違うので、窓口で確かめておきましょう。

『銀行ごとに戸籍の束を出すの?』という方は、法定相続情報一覧図を作ると楽になります。原本の束の代わりに使えるからです。亡くなった日をどう扱うかは相続開始日とはいつのこと?が参考になります。

本籍の移動が多い、相続人が兄弟姉妹で人数が多い、土地もあって相続税の申告が要りそう。そんなケースでは、戸籍集めから申告までまとめて税理士に頼むと負担がかなり軽くなります。

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よくある質問

除籍謄本と戸籍謄本の違いを簡単に教えてください。

戸籍に今も誰かが在籍していれば戸籍謄本、全員が抜けて閉じられていれば除籍謄本です。どちらも戸籍に載っている全員分の写しです。

親が亡くなったら、取るのは除籍謄本ですか?

親が亡くなっても、もう一方の親などが同じ戸籍に残っていれば戸籍謄本になります。亡くなった親の欄に死亡の記載が入ります。誰も残っていなければ除籍謄本です。

除籍謄本はどこで取れますか?

その戸籍があった本籍地の市区町村で請求します。2024年3月1日からは広域交付で、本籍地以外の市区町村の窓口でも請求できるようになりました。

まとめ

この記事の要点
  • 人が残っている戸籍の写しは戸籍謄本、全員が抜けて閉じた戸籍の写しは除籍謄本
  • 父が亡くなっても母が残れば、取るのは戸籍謄本
  • 亡くなった人の生涯をたどると、昔の分は除籍謄本や改製原戸籍になる
  • 相続人の分は今の戸籍謄本を使うので、1件の相続で両方そろうことが多い
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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