当サイトは国税庁・法務省・裁判所などの公開情報をもとに編集部が執筆しています。記事内のサービス紹介には広告を含みます。
結婚中に親が亡くなり、預金や実家を相続した。『もし離婚したら、この遺産も半分にしないといけないの?』と心配になっている方も多いはずです。
結論から言うと、相続で受け取った財産は、婚姻中であっても原則として財産分与の対象になりません。ただ、使い方や管理の仕方しだいで判断が変わることがあります。この記事では、相続した時期と使い方のケース別に見ていきます。
婚姻中に相続した財産は、財産分与の対象?
婚姻中に親から相続した預金や不動産は、夫婦が協力して築いた財産ではないので「特有財産」として、原則は財産分与の対象外です。ただし、夫婦のお金と混ざって区別できなくなると、対象に含まれることがあります。
財産分与は、夫婦が婚姻中に協力して得た財産を、離婚の時に分ける仕組みです。民法では、結婚前から持っていた財産と、婚姻中に自分の名前で得た財産を「特有財産」としています。
親からの相続は、配偶者の協力とは関係なく受け取るものですよね。なので、相続財産は特有財産と考えるのが基本なんです。
一方で、夫婦のどちらの物か分からない財産は、夫婦の共有と推定されます。ここが判定の分かれ目になります。
例えば、夫が父から実家を相続し、そこに家族で住んでいるケースでも、実家は夫の特有財産です。妻と一緒に暮らしていることだけで、分ける対象になるわけではありません。
相続した時期と使い方で、判定はどう変わる?
『相続したお金を生活費に使っちゃったけど、それでも守られる?』と不安になりますよね。よくあるケースで比べてみます。
| ケース | 財産分与の判定の目安 | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 結婚前に相続した預金 | 対象外 | 結婚前からの特有財産 |
| 婚姻中に相続し、別口座で管理 | 対象外 | 入金の記録で区別できる |
| 婚姻中に相続し、生活費口座に入れた | 対象になることがある | 混ざると区別が難しい |
| 相続した実家を夫婦の収入で修繕 | 一部が考慮されることがある | 維持への協力が見られる |
| 相続したお金を頭金に夫婦で家を買った | 頭金分は考慮されることがある | 残りは共有の財産になりやすい |
| 離婚した後に親が亡くなった | 対象外 | 婚姻中に得た財産ではない |

ポイントは「相続した分だと説明できるか」です。例えば、相続した1,000万円を給料口座に入れ、何年も生活費と一緒に出し入れしていると、どれが相続分か分からなくなります。
逆に、相続した預金を専用の口座に入れたまま手を付けていなければ、通帳の記録がそのまま証拠になります。
家庭裁判所の審判では、婚姻中に取得したり維持したりした財産の額と、それぞれの協力の度合いなどを見て判断されます。だから同じ「相続財産」でも、維持に夫婦のお金が使われたかで扱いが変わるわけです。
相続財産を守るために、今できることは?
離婚を考えていなくても、相続した財産の記録は残しておくと安心です。相続税の申告や不動産の登記でも、同じ書類を使います。
- 遺産分割協議書や遺言書の写し
- 相続した預金が入金された通帳の記録
- 相続した不動産の登記の記録
- 相続税の申告書の控え(申告した場合)
- 相続したお金を使った時の領収書や契約書
離婚の時期にも注意が必要です。財産分与の調停・審判の申立ては、2026年4月1日以降の離婚なら離婚の翌日から5年以内です。それより前の離婚は2年以内なので、裁判所 財産分与請求調停で確認しておきましょう。
「この預金は母から相続した分だから、分ける対象じゃないと思う」
「入金の記録はある?生活費と混ざってない?」
こんなやり取りになった時に、記録があるかで話の進み方が変わります。判定に迷う時は、弁護士に相談するのが近道です。
離婚と相続は、子どもの相続にも関わります。離婚しても子は親の相続人のままで、再婚後に生まれた子と同じ取り分です。詳しくは異母兄弟がいる相続の取り分、再婚家庭の残し方は連れ子に残す養子縁組と遺言の比較で見られます。
相続した財産に土地がある、相続税の申告が必要か分からない、相続した時の書類がそろっていない。こんなケースは、相続の手続きの段階で専門家に記録を整えてもらうと後で困りにくくなります。
税理士ドットコム
わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。
紹介料無料税理士ドットコムで相続に強い税理士を紹介してもらう(税理士ドットコムの紹介ページに移動します・24時間365日受付)
よくある質問
配偶者が相続した財産を、離婚の時に分けてもらうことはできますか?
原則としてできません。配偶者が親から相続した財産は配偶者の特有財産です。ただし、その財産の維持にあなたが協力していた場合などは、考慮されることがあります。
相続した財産から生まれた家賃収入はどうなりますか?
婚姻中の家賃収入をどう扱うかは、管理の仕方や夫婦の協力の度合いで判断が分かれます。個別に弁護士へ確認してみてください。
離婚した元配偶者は、私の親の遺産を相続できますか?
できません。配偶者の親の相続人になるのは、その子どもです。元配偶者はもともと義理の親の相続人ではなく、離婚後も同じです。
まとめ
- 婚姻中に相続した財産も、原則は特有財産で財産分与の対象外
- 生活費口座に混ぜて区別できなくなると、対象になることがある
- 相続財産の維持に夫婦のお金が使われると、一部が考慮されることがある
- 通帳の記録や遺産分割協議書が、相続分だと示す証拠になる
- 財産分与の申立ては、2026年4月1日以降の離婚なら5年以内





