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親の証券口座に、いくつかの上場株と投資信託が残っていた。兄弟で分けたいけれど、株価は毎日動くし、何を基準に分ければいいのか迷いますよね。
結論から言うと、株や投資信託は「株数・口数で分ける」「1人が受け取ってお金で調整する」「売ってお金で分ける」の3つから選べます。相続税の評価は亡くなった日が基準ですが、兄弟で公平に分ける時は別の考え方も要るんです。この記事では、ケースごとに合う分け方を見ていきます。
相続した株は兄弟でどう分ける?
銘柄ごと・株数ごとに分けるか、1人がまとめて受け取り他の兄弟にお金を払うか、売って現金で分けるかのどれかです。相続税の評価は亡くなった日を基準にしますが、分ける時の公平さは、分ける時点の値段で話し合うことが多いです。
株や投資信託は、相続人の誰かの証券口座に移す(移管する)ことで受け取ります。受け取る人は、その証券会社に自分の口座を作っておく必要があります。
『全部売って、お金で半分にすれば簡単じゃない?』
そう思いますよね。もちろんそれも1つの方法です。ただ、売るタイミングで手取りが変わり、売った利益に税金がかかることもあるんです。
3つの分け方はケースでどう選ぶ?
| ケース | 結論 | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 兄も弟も株を持ち続けたい | 銘柄ごと・株数ごとに分ける | 単元に満たない株は扱いが手間になる |
| 兄だけが株に慣れていて、弟は現金がほしい | 兄が受け取り、弟に代償金を払う | 兄に払うお金の用意が要る |
| 2人とも株はいらない | 売って現金で分ける | 売った利益に所得税などがかかることがある |
| 投資信託が1本だけ | 口数で分けるか、解約して分ける | 解約時の手数料などで手取りが減る |

例えば、兄が株を、弟が預金を多めに受け取る形で話し合うケース。
「株はこのまま僕が持っておきたい。その分、預金は多めに渡すよ」
「株価が上がったら、兄さんだけ得をすることにならない?」
こうした不満は、いつの値段で比べるかを先に決めておくと防ぎやすくなります。値動きの大きい銘柄ほど、基準日の取り決めが効いてきます。預金の分け方は親の預金を兄弟で分ける時の端数や利息の扱いも参考になります。
相続税の評価はいつの値段?
相続税を計算する時の値段は、分け方とは別にルールが決まっています。
| 財産 | 相続税の評価 |
|---|---|
| 上場株式 | 亡くなった日の終値と、その月・前月・前々月の終値の平均のうち、最も低い価格 |
| 投資信託(上場していないもの) | 亡くなった日に解約したとした場合に受け取れる額(基準価額から解約時の税金や手数料を差し引く) |
| 上場している投資信託 | 上場株式と同じように評価 |
投資信託の評価は、国税庁のタックスアンサー(国税庁:No.4644 貸付信託・証券投資信託の評価)にまとまっています。亡くなった日に基準価額がない時は、その前で最も近い日の基準価額を使います。
例えば、ある株の終値が、亡くなった日1,200円、その月の平均1,150円、前月の平均1,100円、前々月の平均1,180円だったとします。この場合の評価は、いちばん低い1,100円です。
ここが大事なところです。相続税の評価額と、兄弟で分ける時の値段は、同じでなくてもかまいません。分ける時は、話し合う時点の時価を使うことが多いんです。
売る時と持ち続ける時の税金の注意
受け取った株を後で売ると、利益に所得税などがかかります。この時の取得費や取得時期は、親から引き継ぎます。
相続税を払った人が、申告期限の翌日から3年以内に相続した財産を売ると、払った相続税の一部を取得費に加えられる特例もあります。売る予定があるなら、時期も含めて考えておきましょう。兄弟の1人だけが売る時も、その人の相続税額をもとに計算します。
株が多い、非上場株が含まれる、基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えそう。こんなケースは、評価から分け方まで税理士に見てもらうと、兄弟の話し合いも数字で進めやすくなります。
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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。
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一度分けた後で配り直すと、贈与として見られることがあります。くわしくは遺産分割をやり直すと税金がかかる?で見てみてください。
よくある質問
親の証券口座のまま兄弟で持ち続けられますか?
亡くなった人の口座は、相続の手続きが終わるまで取引ができません。分け方を決めて、相続人の口座に移すのが基本です。
株価が下がってから分けると不公平になりませんか?
分ける値段の基準日を全員で決めておけば防ぎやすくなります。協議書に「何月何日の時価で計算した」と書いておくと後でもめにくいです。
非上場の株も同じ方法で分けられますか?
分け方の考え方は同じですが、評価は類似業種比準方式や純資産価額方式などで行い、手間がかかります。会社を継ぐ人がいるかも含めて、税理士に相談しておきましょう。
まとめ
- 株や投資信託は、株数で分ける・1人が受け取ってお金で調整する・売って分けるの3通り
- 受け取る人は同じ証券会社に口座を作り、移管して受け取る
- 上場株の相続税評価は、亡くなった日の終値と3か月分の月平均のうち最も低い価格
- 投資信託は、亡くなった日に解約したとした場合の額で評価する
- 兄弟で分ける時の値段は、基準日を決めて時価で話し合う





