代表相続人とは誰がなる?同居の子・長男・遠方の兄弟のケース別の決め方

代表相続人とは誰がなるのかを同居の子・長男・遠方の兄弟のケース別に解説する記事のアイキャッチ

当サイトは国税庁・法務省・裁判所などの公開情報をもとに編集部が執筆しています。記事内のサービス紹介には広告を含みます。

銀行から「代表相続人の方の署名を」と言われて、『代表相続人って誰がなるの?長男じゃないとダメ?』と戸惑う方は多いはずです。

結論から言うと、代表相続人に法律で決まった順位はありません。相続人どうしの話し合いで、手続きを進めやすい人を選べば大丈夫です。この記事では、家族の事情ごとに誰が向いているかを見ていきます。

目次

代表相続人とは、誰がなるもの?

このケースの結論

母が亡くなり、子3人が相続人のケース。長男が遠方に住み、母と同居していた次女が近くの銀行に通えるなら、次女が代表相続人になってかまいません。長男である必要はなく、相続人全員が同意した人が代表になります。

代表相続人は、民法に出てくる言葉ではありません。銀行の預金解約や、市区町村からの書類の受け取りなどで、相続人の窓口役になる人を指す呼び方です。

『代表になると、取り分も多くなるの?』と心配する方もいますよね。実は、代表かどうかと取り分は関係ありません。取り分は遺言や遺産分割の話し合い、法定相続分で決まります。割合の目安は法定相続分の計算例で確かめられます。

同居の子・長男・遠方の兄弟、ケース別に誰が向いている?

誰が向いているかは、家族の事情で変わります。よくあるケースを並べてみました。

ケース向いている人理由・注意
同居していた子がいる同居の子通帳・郵便物の場所が分かり、窓口にも行きやすい
長男が遠方、次男が近所に住む次男長男であることは条件ではない
配偶者が健在で手続きが得意配偶者年齢や体調で負担が大きいなら子に任せる
相続人全員が遠方時間が取りやすい人郵送で進められる銀行かを先に確認しておく
相続人どうしの仲が良くない弁護士・司法書士などに依頼1人に任せると不信感が出やすい
同居の子・遠方の長男・全員遠方などケース別に代表相続人に向いている人を示した分岐表

例えばこんな場面です。

「長男なんだから、兄さんがやってよ」
「でも、平日に実家近くの銀行まで行けないんだ」

こういう時は、無理に長男に任せず、動ける人を代表にした方がスムーズです。

反対に、相続人の中に連絡が取れない人がいるケースでは、代表を決めても手続きが止まってしまいます。銀行の解約や遺産分割の書類には、原則として相続人全員の署名・押印が要るからです。その場合の進め方は相続人が行方不明の時の記事で見られます。

もう一つ、亡くなった人が不動産を持っていた場合、市区町村から固定資産税の書類を受け取る代表者を決めるよう案内が届くことがあります。銀行の代表と同じ人にしておくと、郵便物が一か所に集まって管理しやすくなります。誰が相続人なのか自体があいまいな時は、先に家族構成を書き出して相続人を判定する手順で確かめておきましょう。

代表相続人がやること・委任状と振り込みの流れ

銀行の預金解約では、代表相続人が窓口になり、ほかの相続人は書類に署名・押印して代表に任せる形が多いです。必要な書類は銀行ごとに違うので、最初に確認してみてください。

代表相続人が先に確認しておくこと
  • 銀行が求める書類(相続届・戸籍・印鑑証明書・遺産分割協議書など)
  • ほかの相続人の署名・実印が必要な書類と委任状の有無
  • 払い戻し金をいったん代表の口座で受けるか、各相続人へ直接振り込めるか
  • 各相続人へ分ける時の振り込み手数料を誰が負担するか

戸籍の束を何度も出すのが大変なら、法務局の「法定相続情報一覧図の写し」が使えます。無料で交付してもらえて、銀行や登記で戸籍の代わりになります。

代表の口座でまとめて受け取り、そこから各相続人へ振り込む流れになることもありますよね。振り込み手数料を誰が持つかは決まりがないので、最初に話し合っておくと後でもめにくくなります。

代表相続人の責任と、勝手に使われないための注意

代表相続人は、ほかの相続人のお金を預かる立場です。受け取った預金を勝手に使ったり、話し合いと違う割合で分けたりはできません。

『兄が代表になったけど、勝手に使われたらどうしよう…』という不安もあるはずです。入出金を記録した通帳のコピーや、分配の明細を全員に共有してもらうと安心です。

代表を決めずに急ぎの支払いが必要なら、預貯金の仮払い制度もあります。1つの金融機関ごとに「相続開始時の預金額×1/3×その相続人の法定相続分」、上限150万円まで単独で払い戻せます。

相続税がかかりそうな時は、代表相続人が税理士との窓口役になることも多いです。財産の資料集めや申告の段取りを1人で抱え込まず、専門家に任せると負担がぐっと軽くなります。

税理士ドットコム

わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道

相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。

紹介料無料税理士ドットコムで相続に強い税理士を紹介してもらう

(税理士ドットコムの紹介ページに移動します・24時間365日受付)

よくある質問

代表相続人に順位はありますか?

法律上の順位はありません。長男や配偶者である必要もなく、相続人全員が同意した人が代表になります。

代表相続人は相続税を多く払うのですか?

いいえ。相続税は、実際に取得した財産の割合に応じて各相続人が負担します。代表であることで税額が増えることはありません。

代表相続人が勝手に預金を引き出したらどうなりますか?

ほかの相続人の取り分を勝手に使うことはできず、返還を求められます。話し合いで解決しない時は弁護士に相談してみてください。

まとめ

この記事の要点
  • 代表相続人は法律上の言葉ではなく、手続きの窓口役の呼び方
  • 順位はなく、相続人全員が同意した人がなる。長男である必要はない
  • 同居の子や近くに住む子など、動きやすい人が向いている
  • 代表になっても取り分や相続税は増えない
  • 受け取ったお金の記録を共有し、手数料の負担も先に決めておく
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次