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親が亡くなった後、カードの請求書や督促状が届いて『借金も自分が払わないといけないの?』と焦っている方も多いですよね。
結論から言うと、何もしなければ借金も相続人が法定相続分の割合で引き継ぎます。ただ、借金の種類によって対応はかなり違います。この記事では、ローン・カード・保証債務などのケース別に、引き継ぐかどうかと何をすればいいかを見ていきます。
相続で借金はどこまで引き継ぐ?
例えば、父が亡くなり、母と子2人が相続人で、父にカードローンが600万円残っていたケースです。何もしなければ、母が300万円、子が150万円ずつを引き継ぎます。預金や自宅より借金のほうが多いなら、相続放棄を考える場面です。反対に、住宅ローンは団体信用生命保険で完済されることが多く、家だけが残るケースもあります。
相続では、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も引き継ぎます。借金は、法律で決まった割合(法定相続分)で相続人に分かれるのが基本です。
| 相続人の組み合わせ | 借金の負担割合 |
|---|---|
| 配偶者と子 | 配偶者2分の1、子が残り2分の1を人数で分ける |
| 配偶者と親 | 配偶者3分の2、親3分の1 |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1 |
ここで大事なところです。遺産分割協議で「借金は長男が全部払う」と決めても、お金を貸した側はそれに縛られません。債権者は、ほかの相続人にも法定相続分で請求できるんです。
「家を継ぐ兄が借金も払うって話になったから、私は関係ないよね」
「家族の中ではそうでも、銀行からは妹にも請求できるんだよ」
ローン・カード・保証債務、借金の種類別にどうなる?
借金の種類ごとに、引き継ぐかどうかと、まず考えたい対応を並べます。
| ケース(借金の種類) | 引き継ぐ? | 対応・注意 |
|---|---|---|
| 1 住宅ローン(団体信用生命保険あり) | 保険金で返済されることが多い | 金融機関に死亡を伝え、団信の手続きをする |
| 2 住宅ローン(団信なし・対象外) | 引き継ぐ | 家を売る・借り換える・放棄するかを検討 |
| 3 カードローン・消費者金融・クレジットの未払い | 引き継ぐ | 財産より多ければ放棄を考える |
| 4 連帯保証人になっていた(保証債務) | 保証人の立場も引き継ぐ | 主債務者が払えないと請求が来る。金額を確かめる |
| 5 住民税・固定資産税などの滞納 | 引き継ぐ | 納付書の宛先が相続人に変わる |
| 6 事業の借入れ | 引き継ぐ | 事業用の資産と合わせて判断する |
| 7 知人から借りていたお金 | 引き継ぐ | 借用書やメモ、振込の記録を探す |

ケース1とケース2の違いは、団信に入っていたかどうかです。同じ住宅ローンでも、家だけが残るか、家とローンがセットで残るかに分かれます。
連帯保証は見落としやすい
ケース4の保証債務は、通帳や郵便物からは見えにくい借金です。故人が誰かの借金の連帯保証人になっていると、その立場ごと相続人に移ります。
主債務者がきちんと返しているうちは請求は来ません。ただ、返済が滞った時点で、相続人に請求が回ってきます。亡くなってから何年もたって知ることもあるんです。
『保証人になっていたなんて聞いていない』と驚く方も少なくありません。契約書や、知人とのやり取りの手紙が手がかりになります。
税金の滞納はどこまで引き継ぐ?
故人が滞納していた住民税や固定資産税も、相続人が法定相続分で引き継ぎます。亡くなった年の分の固定資産税も、納付書の宛先が相続人に変わって届くことが多いです。
税金の滞納も、相続放棄をすれば引き継ぎません。ただ、放棄したことは役所に自動では伝わらないので、受理された後に窓口へ知らせておきましょう。
相続人に借金がある場合は?
相続人自身に借金があると、相続した財産がその返済に回ることがあります。だからといって、ほかの相続人が代わりに払う義務はありません。
故人が貸していたお金は?
反対に、故人が誰かに貸していたお金(貸付金)は、プラスの財産として相続します。相続税の計算でも財産に含まれます。
借金があるかどうか、どう調べる?
『借金があるのかないのか、そもそも分からない』という方も少なくありません。調べる順番を決めておくと、3か月の中で慌てずにすみます!
- 通帳や取引明細で、ローン会社やカード会社への引き落としがないかを見る
- 郵便物やメールで、督促状・利用明細・契約書を探す
- 信用情報機関(銀行系・クレジット系・消費者金融系)に、相続人として開示を請求する
- 自宅や土地の登記事項証明書で、抵当権が付いていないかを確かめる
- 市区町村の窓口で、税金の滞納がないかを確認する
- 期限が足りなければ、家庭裁判所に放棄の期間の伸長を申し立てる
信用情報機関の開示で分かるのは、ローン会社やカード会社などとの取引です。知人からの借金や保証債務は出てこないことがあるので、書類探しと合わせて進めてみてください。
借金と財産、ケース別にどう決める?
調べた結果を、財産と借金の大きさで当てはめてみます。
| ケース | 選び方の目安 | 注意 |
|---|---|---|
| 財産のほうがはっきり多い | 相続して借金を返す | 借金は相続税の計算で差し引ける |
| 借金のほうがはっきり多い | 相続放棄を考える | 次の順位の親族に相続権が移る |
| どちらが多いか分からない | 限定承認も選択肢 | 相続人全員でそろって申し立てる |
| 自宅は残したいが借金も多い | 限定承認や専門家への相談 | 放棄すると自宅も手放すことになる |
借金のほうが多いケースで放棄すると、子の次は親、その次は兄弟姉妹へと相続権が移ります。相続放棄で次に誰が相続人になるかを先に確かめて、親族にも伝えておきましょう。
どちらが多いか分からない時の選び方は限定承認を選ぶケース、具体的な金額での判断は借金と財産の額で決める判断表で詳しく見られます。
親の借金のために自己破産は要る?
親の借金を理由に、相続人が自己破産まで考える必要は多くありません。相続放棄をすれば、その借金を引き継がずにすみます。
ただし、故人の預金を自分のために使うなど、財産に手を付けると放棄できなくなることがあります。迷っている間は、相続放棄が認められない事例を確認しておきましょう。
兄弟の借金が回ってくるケース
独身で子のいない兄弟が借金を残して亡くなり、親もすでにいない場合は、兄弟姉妹が相続人になります。この場合も、知った時から3か月以内なら放棄できます。
自宅や預金もあるけれど、ローンや保証債務も残っている。相続するなら、相続税の申告が要るかを確かめたい。こうしたケースは、借金や葬式費用を差し引いた後の金額で判断するので、相続税に詳しい税理士に財産と借金の両方を見てもらうと安心です。
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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。
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よくある質問
親の借金は、子どもが払わなければいけませんか?
相続すれば、法定相続分の割合で引き継ぎます。借金のほうが多い時は、知った時から3か月以内に家庭裁判所へ相続放棄を申述すれば、借金を引き継がずにすみます。
住宅ローンが残っている家を相続したら、ローンも払い続けるのですか?
団体信用生命保険に入っていれば、保険金でローンが返済されることが多く、家だけが残ります。団信がない場合は、相続人がローンも引き継ぐので、金融機関に契約内容を確認しておきましょう。
借金は相続税の計算で差し引けますか?
差し引けます。借入金や未払いの税金、葬式費用は債務控除として、相続財産から差し引いて計算します。
まとめ
- 何もしなければ、借金も法定相続分の割合で相続人が引き継ぐ
- 遺産分割協議で負担者を決めても、債権者はほかの相続人にも請求できる
- 住宅ローンは団信があれば完済されることが多い。保証債務は見落としやすい
- 借金の調べ方は、通帳・郵便物・信用情報機関・登記事項証明書・税の滞納確認
- 借金が多ければ放棄、分からなければ限定承認も選択肢。期限は3か月
- 相続する場合、借金や葬式費用は相続税の計算で差し引ける




