兄弟には遺留分がないとは?子なし夫婦の遺言で大事な理由

兄弟には遺留分がない理由と子なし夫婦の遺言の大切さを解説する記事のアイキャッチ

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子どものいない夫婦の場合、夫が亡くなると妻だけが相続すると思っている方は多いはずです。実は、夫の兄弟姉妹も相続人になることがあるんです。

結論から言うと、兄弟姉妹には遺留分がありません。だから「全財産を妻に」という遺言があれば、妻が全部を受け取れます。この記事では、遺言がある場合とない場合、夫の親が健在の場合を並べて確認します。

目次

子なし夫婦で夫が亡くなったら、兄弟はいくらもらえる?

このケースではこうなる

子のいない夫婦で夫の親がすでに亡くなっていれば、相続人は妻と夫の兄弟姉妹です。遺言がなければ兄弟姉妹に4分の1の相続分がありますが、「全財産を妻に」と遺言しておけば、兄弟姉妹は遺留分を請求できません。

例えば、夫が亡くなり、遺産(課税価格)が6,000万円、夫の兄弟が2人いるケースです。遺言の有無で結果がこう変わります。

計算の段階遺言なし(法定相続分どおり)「全財産を妻に」の遺言あり
妻の取り分4,500万円(4分の3)6,000万円
兄弟1人の取り分750万円(8分の1)0円(遺留分の請求もできない)
基礎控除(相続人3人)4,800万円4,800万円
相続税の総額120万円120万円
妻の納付額0円(配偶者の税額軽減)0円(配偶者の税額軽減)
兄弟1人の納付額18万円(2割加算)0円
納付額の合計36万円0円

遺言がないと、妻は兄弟と遺産分割の話し合いをすることになります。預金の解約や家の名義変更にも、兄弟の署名や実印が要るんです。

『夫の兄弟とはほとんど会っていないのに…』という方にとって、この話し合いは負担が大きいですよね。

子なし夫婦で夫の親が他界している場合と健在の場合の、相続人と取り分・遺留分を比べた家系図

なぜ兄弟には遺留分がないの?

民法は、遺留分を「兄弟姉妹以外の相続人」に認めています。配偶者・子・親には遺留分がありますが、兄弟姉妹にはないんです。

『兄弟なのに、ずいぶん冷たい決まりでは?』と感じるかもしれません。よく言われる理由は、兄弟姉妹は亡くなった人とは別に暮らし、生活を頼っていないことが多いという点です。相続人の順位も3番目で、財産を残す人の意思を優先させる考え方がとられています。

兄弟姉妹が先に亡くなっていて、甥や姪が代わりに相続人になる場合も同じです。甥・姪にも遺留分はありません。遺言があれば、甥や姪と話し合う必要もなくなります。

『じゃあ、全財産を妻にと書けば誰からも何も言われない?』というと、夫の親が健在なら話が変わります。

ケース相続人と法定相続分「全財産を妻に」の遺言をしたら
夫の親が他界、兄弟2人妻4分の3、兄弟8分の1ずつ兄弟は遺留分なし。妻が6,000万円
夫の親(父母)が健在妻3分の2、親6分の1ずつ親に遺留分あり。父母合わせて1,000万円まで請求できる
兄弟が亡くなり甥姪が代襲妻4分の3、甥姪で4分の1甥姪は遺留分なし。妻が6,000万円

親が相続人になるケースでは、全体の遺留分2分の1に親の法定相続分3分の1を掛けた6分の1が親の遺留分です。どの家族が相続人かは法定相続人の家族図、金額の出し方は遺留分のケース別計算で確かめてみてください。

子なし夫婦の遺言で気をつけること

「遺言さえあれば、もう安心ですよね?」
「書き方と保管のしかたで、まだ差が出るんです」

子なし夫婦の遺言のチェック
  • 夫婦それぞれが1通ずつ「全財産を配偶者に」と書く
  • 配偶者が先に亡くなっていた場合に、誰に渡すかも書いておく
  • 公正証書か、法務局の保管制度を使う
  • 遺言執行者を決めておく

自筆の遺言を自宅で保管していると、家庭裁判所の検認が要ります。検認では、裁判所から相続人である兄弟姉妹に期日の通知が届くんです。

公正証書遺言や、法務局に保管した自筆の遺言なら検認は要りません。兄弟姉妹の手を借りずに手続きを進めやすくなります。夫婦で1通にまとめると無効になる点は夫婦で1通の遺言がダメな理由で確認できます。

また、配偶者の税額軽減で相続税が0円になっても、遺産が基礎控除を超えていれば申告が要ります。上の6,000万円のケースも、申告して初めて0円になるんです。

土地がある、遺産が基礎控除を超えそうというケースは、遺言の内容と申告をまとめて税理士に相談しておくと楽です。

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よくある質問

兄弟に遺留分がないのは、腹違いの兄弟でも同じですか?

はい、同じです。父母の一方だけが同じ兄弟姉妹も遺留分はありません。遺言がない場合の相続分は、父母が同じ兄弟姉妹の2分の1です。

遺言がなくても、兄弟が相続を放棄してくれれば妻が全部受け取れますか?

兄弟全員が家庭裁判所で相続放棄をすれば、妻だけが相続人になります。ただ、放棄は相続の開始を知った時から3か月以内で、兄弟の協力が前提です。

妻が後で亡くなったら、妻の財産は誰に行きますか?

妻に子がなく親も亡くなっていれば、妻の兄弟姉妹が相続人です。夫の兄弟には行かないので、渡したい人がいるなら妻も遺言を書いておきましょう。

まとめ

この記事の要点
  • 兄弟姉妹と甥姪には遺留分がない
  • 子なし夫婦は「全財産を配偶者に」の遺言で配偶者が全部受け取れる
  • 夫の親が健在なら親に遺留分があり、6,000万円なら合わせて1,000万円
  • 公正証書か法務局保管にすると検認が要らず手続きが楽になる
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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