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遺言で何ももらえなかったから遺留分を請求しようと思ったら、『あなたには遺留分がない』と言われた。そんな場面で戸惑っている方もいるはずです。
結論から言うと、遺留分は誰にでもあるわけではなく、立場や期限、過去の手続きによってはもらえません。この記事では、もらえないケースを先に確認して、請求できる場合の進め方までを見ていきます。
遺留分がもらえないのはどんなケース?
兄弟姉妹(甥姪)が相続人の場合、相続放棄をした場合、知った時から1年または相続開始から10年を過ぎた場合は、遺留分を請求できません。生前に家庭裁判所の許可を得て遺留分を放棄していた場合、相続欠格・廃除で相続人でなくなった場合も同じです。遺留分以上をすでに受け取っている場合も、請求できる額はありません。
遺留分は、遺言があっても一定の相続人に残る最低限の取り分です。ただ、条件がそろわないと使えないんです。
まずは、もらえないケースを一覧で確かめてみてください。
| ケース | もらえない理由 | 注意・例外 |
|---|---|---|
| 兄弟姉妹・甥姪が相続人 | 兄弟姉妹には遺留分がない | 遺言がなければ法定相続分はある |
| 知った時から1年が過ぎた | 時効で消える | 1年以内に意思表示していれば請求は続けられる |
| 相続開始から10年が過ぎた | 期間の経過で消える | 遺言の存在を知らなくても進む |
| 相続放棄をした | 初めから相続人でなかったことになる | 生命保険金は受取人として受け取れる |
| 生前に遺留分を放棄した | 家庭裁判所の許可を得た放棄は有効 | 相続人の立場は残る |
| 相続欠格・廃除 | 相続人でなくなる | 子がいれば代わりに相続する |
| すでに遺留分以上もらっている | 侵害されていない | 生前贈与も計算に入ることがある |

すでに遺留分以上もらっている場合は?
遺言で不公平に分けられていても、遺留分を超える額を受け取っていれば請求はできません。例えば、配偶者がすでにいなくて子2人、計算の元になる財産が6,000万円のケース。次男の遺留分は4分の1で1,500万円です。
| 遺言の内容 | 次男が受け取る額 | 請求できる額 |
|---|---|---|
| 長男に全部 | 0円 | 1,500万円 |
| 長男4,800万円・次男1,200万円 | 1,200万円 | 300万円 |
| 長男4,500万円・次男1,500万円 | 1,500万円 | 0円(侵害なし) |
『半分ずつのはずなのに、少なすぎる』と感じても、3つ目のケースでは遺留分は守られています。生前に住宅資金などの贈与を受けていると、その分も受け取った額として計算されることがあるので注意してください。
兄弟姉妹には遺留分がないって本当?
本当です。例えば、子のいない夫婦の夫が亡くなり、両親もすでにいないケース。相続人は妻と夫の兄弟になります。
遺言がなければ、兄弟には4分の1の法定相続分があります。でも、夫が「全財産を妻に」と遺言していたら、兄弟は遺留分を請求できません。
『兄の面倒をずっと見てきたのに、何ももらえないの?』。そう感じる気持ちは分かります。ただ、兄弟姉妹と、その代わりに相続する甥姪には、法律上の遺留分がないんです。
同じ家でも、亡くなった人の親が健在なら結論が変わります。親には遺留分があり、配偶者と親が相続人なら、親は2人で遺産の6分の1を請求できます。家族ごとの割合は遺留分の家族別早見表で確かめてみてください。
時効や放棄で請求できなくなるのはいつ?
1年と10年の期限
遺留分侵害額請求は、相続の開始と、遺留分を侵害する遺言や贈与があったことを知った時から1年で消えます。知らなくても、相続開始から10年で消えます。
例えば、父の葬儀の後に「全部長男に」という遺言を見せられたケース。その日から1年以内に、多くもらった長男へ請求する意思を伝えないといけません。
「いくら請求できるか分からないから、計算が終わってから…」
「金額は後でいいので、まずは請求することだけ伝えておきましょう」
1年以内にやることは、請求する意思表示です。内容証明郵便で送っておけば、いつ伝えたかの証拠になります。
相続放棄をした場合
相続放棄は、知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述する手続きです。放棄すると初めから相続人でなかったことになるので、遺留分もなくなります。
『借金があると思って放棄したら、実は財産が多かった』というケースもあります。放棄は原則として取り消せないので、財産をよく調べてから決めましょう。
生前に遺留分を放棄していた場合
親が生きているうちに、家庭裁判所の許可を得て遺留分を放棄していたケースです。この場合、後から請求はできません。
相続放棄と違うのは、相続人の立場は残ることです。遺言で触れられていない財産があれば、遺産分割の話し合いには加われます。
まだ請求できる時は、どう進める?
もらえないケースに当てはまらなければ、遺留分侵害額請求ができます。2019年7月1日以降の相続では、不動産そのものではなくお金で請求します。以前の「遺留分減殺請求」は、この金銭での請求に変わりました。
- 遺言書と財産の一覧を確かめ、自分の遺留分と侵害された額を計算する
- 知った時から1年以内に、内容証明郵便で請求する意思を伝える
- 相手と金額や支払い方法を話し合う
- まとまらなければ家庭裁判所の調停、それでも決まらなければ訴訟へ進む
意思表示や話し合いは自分でもできます。ただ、土地の評価額で揉める、相手が応じないといった時は、弁護士への相談を考えてみてください。金額の出し方は遺留分の金額をケース別に計算した記事で詳しく見ています。
遺留分を請求されたら?
逆に、遺言で多くもらった側が請求されるケースもあります。請求されたら、まず相手が本当に遺留分を持つ人か、期限内の請求かを確かめましょう。
そのうえで、計算の元になる財産の額と、相手が受けた生前贈与がないかを確認します。すぐにお金を用意できない時は、裁判所に支払いの期限を延ばしてもらうよう求める方法もあります。
遺留分として払ったお金は、相続税の計算にも関係します。払った側は課税価格が減り、受け取った側は増えるので、申告をやり直すことがあります。相続税がかかる家で遺留分の請求があった、遺産に土地が多くて評価額で揉めている。こんなケースは、財産の評価と申告のやり直しを税理士に頼むと進めやすくなります。個別の判断は税理士に確認を。
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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。
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よくある質問
遺留分侵害額請求は自分でできますか?
できます。内容証明郵便で請求の意思を伝え、相手と話し合います。金額や評価で揉めた時は、調停や弁護士への相談を考えましょう。
遺言書の存在を知らなかった場合、1年の時効はいつから数えますか?
相続の開始と、遺留分を侵害する遺言や贈与があったことを知った時からです。ただし、知らなくても相続開始から10年で請求できなくなります。
孫には遺留分がありますか?
子が先に亡くなっていて孫が代わりに相続する場合は、亡くなった子の遺留分を引き継ぎます。子が健在なら、孫は相続人ではないため遺留分はありません。
まとめ
- 兄弟姉妹・甥姪には遺留分がない
- 知った時から1年、相続開始から10年で請求できなくなる
- 相続放棄をすると遺留分もなくなる
- 生前に家庭裁判所の許可を得て放棄した遺留分は、後から請求できない
- 請求はお金で行い、まずは内容証明で意思を伝える




