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子どもがいない夫婦なら、夫が亡くなれば財産は全部妻のもの。そう思っている方は多いですよね。
実は、子どもがいないと、夫の親や兄弟姉妹も相続人になります。結論から言うと、妻に全財産を残したいなら、遺言を書いておくのが基本です。この記事では、家族の形ごとの効き方と、そのまま使える文例を紹介します。
子どもがいない夫が「全財産を妻に」と遺言したら、どうなる?
夫の親がすでに亡くなり、夫の兄弟姉妹が相続人になるケースなら、「全財産を妻に相続させる」遺言でそのまま妻が全部を受け取れます。兄弟姉妹には遺留分がないからです。夫の親が健在なら、親には遺留分があり、請求されると一部を渡すことになります。
遺言がないと、妻は夫の兄弟姉妹と遺産分割の話し合いをすることになります。法定相続分は、妻が3/4、兄弟姉妹が合わせて1/4です。
『夫の兄弟とは長く会っていないのに…』という方もいるはずです。兄弟姉妹が亡くなっていれば、その子である甥や姪が代わりに相続人になります。
「預金を下ろすのに、義理の兄弟の印鑑まで要るの?」
「遺言があれば、兄弟の印鑑なしで手続きできるよ」
ここが大事なところです。遺言1通で、こうした話し合いそのものをなくせるんです。
親が健在か、兄弟だけかで何が変わる?
家族の形で、遺言の効き方と相続税が変わります。遺産(課税価格の合計)6,000万円のケースで比べてみます。
| ケース | 遺言「全財産を妻に」の効き方 | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 夫の親が健在 | 親から遺留分を請求される可能性がある | 親の遺留分は、合わせて遺産の1/6 |
| 親は亡くなり、夫の兄弟姉妹が相続人 | 妻が全部を受け取れる | 兄弟姉妹には遺留分がない |
| 兄弟姉妹も亡くなり、甥姪が相続人 | 妻が全部を受け取れる | 甥姪にも遺留分はない |
| 遺言がなく、兄弟姉妹2人が相続人 | 妻3/4・兄弟姉妹各1/8で話し合い | 兄弟姉妹の相続税は2割加算になる |
親が健在な場合、遺留分は全体で1/2あり、それを法定相続分(妻2/3・親1/3)で分けます。そのため親の遺留分は合わせて1/6です。金額は遺留分をケース別に計算した記事で確かめられます。

相続税も見ておきましょう。6,000万円で相続人が妻と兄弟姉妹2人なら、基礎控除は4,800万円、相続税の総額は120万円です。
遺言どおり妻が全部を取得すれば、配偶者の税額軽減で納付額は0円です。遺言がなく法定相続分で分けると、兄弟姉妹は2割加算で1人18万円、合計36万円を納めることになります。
ただし、配偶者の税額軽減で0円になる時も、相続税の申告は要ります。申告の期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。
書き忘れやすい点と、そのまま使える文例
『全財産を妻に、と一行書けば十分では?』と思いますよね。一行でも有効ですが、あとで困りやすい書き漏れがいくつかあります。
第1条 遺言者は、遺言者の有する一切の財産を、妻〇〇(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。
第2条 遺言者より前に、又は遺言者と同時に妻〇〇が死亡していた場合は、前条の財産を〇〇に遺贈する。
第3条 遺言者は、本遺言の遺言執行者として妻〇〇を指定する。
- 妻が先に亡くなった時に財産を誰に渡すか(第2条の予備の書き方)
- 預金の解約などを進める遺言執行者
- 妻も自分の遺言を書いておくこと(夫婦で1通にまとめるのは不可)
- 自筆なら、検認が要らない法務局の保管制度を使うか
『自分が先に逝くとは限らないし…』と後回しにしがちですよね。ただ、妻が自分の遺言を書いていないと、妻が亡くなった時は妻の親や兄弟姉妹が相続人になります。夫から受け継いだ財産が、夫の家族には戻らないことも。
自宅で保管した自筆の遺言は、家庭裁判所の検認で夫の兄弟姉妹にも知らせが届きます。法務局の保管制度(手数料1通3,900円)や公正証書遺言なら、検認は要りません。夫婦で1通にまとめられない理由は、夫婦で1通の遺言書を書くのはダメな理由で説明しています。
遺産に自宅の土地がある、基礎控除を超えそう、夫の兄弟姉妹と連絡が取りにくい。こうしたケースは、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例の申告も含めて、税理士に任せると安心です。
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よくある質問
子どもがいない夫婦で、夫の兄弟に遺留分はありますか?
ありません。遺留分は兄弟姉妹以外の相続人に認められるので、「全財産を妻に」という遺言があれば、兄弟姉妹は取り分を請求できません。
夫の親が健在の場合、全財産を妻に残せますか?
遺言は有効ですが、親は遺留分を請求できます。親の遺留分は合わせて遺産の1/6です。請求されなければ、遺言どおり妻が全部を受け取れます。
妻が全財産を相続して相続税が0円なら、申告はいりませんか?
遺産が基礎控除を超えていて、配偶者の税額軽減で0円になる場合は申告が必要です。期限は亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。
まとめ
- 子どもがいないと、夫の親や兄弟姉妹も相続人になる
- 兄弟姉妹と甥姪には遺留分がないので、遺言で妻が全部を受け取れる
- 夫の親が健在なら、親は合わせて遺産の1/6を遺留分として請求できる
- 妻が先に亡くなった時の予備の書き方と、遺言執行者を書いておく
- 配偶者の税額軽減で0円でも、基礎控除を超えるなら申告が要る




