子どもがいない夫が妻に全財産を残す遺言の文例と書き忘れやすい点

子どもがいない夫が妻に全財産を残す遺言の文例を紹介する記事のアイキャッチ

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子どもがいない夫婦なら、夫が亡くなれば財産は全部妻のもの。そう思っている方は多いですよね。

実は、子どもがいないと、夫の親や兄弟姉妹も相続人になります。結論から言うと、妻に全財産を残したいなら、遺言を書いておくのが基本です。この記事では、家族の形ごとの効き方と、そのまま使える文例を紹介します。

目次

子どもがいない夫が「全財産を妻に」と遺言したら、どうなる?

このケースではこうなる

夫の親がすでに亡くなり、夫の兄弟姉妹が相続人になるケースなら、「全財産を妻に相続させる」遺言でそのまま妻が全部を受け取れます。兄弟姉妹には遺留分がないからです。夫の親が健在なら、親には遺留分があり、請求されると一部を渡すことになります。

遺言がないと、妻は夫の兄弟姉妹と遺産分割の話し合いをすることになります。法定相続分は、妻が3/4、兄弟姉妹が合わせて1/4です。

『夫の兄弟とは長く会っていないのに…』という方もいるはずです。兄弟姉妹が亡くなっていれば、その子である甥や姪が代わりに相続人になります。

「預金を下ろすのに、義理の兄弟の印鑑まで要るの?」

「遺言があれば、兄弟の印鑑なしで手続きできるよ」

ここが大事なところです。遺言1通で、こうした話し合いそのものをなくせるんです。

親が健在か、兄弟だけかで何が変わる?

家族の形で、遺言の効き方と相続税が変わります。遺産(課税価格の合計)6,000万円のケースで比べてみます。

ケース遺言「全財産を妻に」の効き方理由・注意
夫の親が健在親から遺留分を請求される可能性がある親の遺留分は、合わせて遺産の1/6
親は亡くなり、夫の兄弟姉妹が相続人妻が全部を受け取れる兄弟姉妹には遺留分がない
兄弟姉妹も亡くなり、甥姪が相続人妻が全部を受け取れる甥姪にも遺留分はない
遺言がなく、兄弟姉妹2人が相続人妻3/4・兄弟姉妹各1/8で話し合い兄弟姉妹の相続税は2割加算になる

親が健在な場合、遺留分は全体で1/2あり、それを法定相続分(妻2/3・親1/3)で分けます。そのため親の遺留分は合わせて1/6です。金額は遺留分をケース別に計算した記事で確かめられます。

子どもがいない夫婦で、夫の親が健在の場合と兄弟姉妹が相続人の場合の家系図と、遺留分の有無を並べたケース図

相続税も見ておきましょう。6,000万円で相続人が妻と兄弟姉妹2人なら、基礎控除は4,800万円、相続税の総額は120万円です。

遺言どおり妻が全部を取得すれば、配偶者の税額軽減で納付額は0円です。遺言がなく法定相続分で分けると、兄弟姉妹は2割加算で1人18万円、合計36万円を納めることになります。

ただし、配偶者の税額軽減で0円になる時も、相続税の申告は要ります。申告の期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。

書き忘れやすい点と、そのまま使える文例

『全財産を妻に、と一行書けば十分では?』と思いますよね。一行でも有効ですが、あとで困りやすい書き漏れがいくつかあります。

文例 子どもがいない夫が妻に全財産を残す

第1条 遺言者は、遺言者の有する一切の財産を、妻〇〇(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。
第2条 遺言者より前に、又は遺言者と同時に妻〇〇が死亡していた場合は、前条の財産を〇〇に遺贈する。
第3条 遺言者は、本遺言の遺言執行者として妻〇〇を指定する。

書き忘れやすい点
  • 妻が先に亡くなった時に財産を誰に渡すか(第2条の予備の書き方)
  • 預金の解約などを進める遺言執行者
  • 妻も自分の遺言を書いておくこと(夫婦で1通にまとめるのは不可)
  • 自筆なら、検認が要らない法務局の保管制度を使うか

『自分が先に逝くとは限らないし…』と後回しにしがちですよね。ただ、妻が自分の遺言を書いていないと、妻が亡くなった時は妻の親や兄弟姉妹が相続人になります。夫から受け継いだ財産が、夫の家族には戻らないことも。

自宅で保管した自筆の遺言は、家庭裁判所の検認で夫の兄弟姉妹にも知らせが届きます。法務局の保管制度(手数料1通3,900円)や公正証書遺言なら、検認は要りません。夫婦で1通にまとめられない理由は、夫婦で1通の遺言書を書くのはダメな理由で説明しています。

遺産に自宅の土地がある、基礎控除を超えそう、夫の兄弟姉妹と連絡が取りにくい。こうしたケースは、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例の申告も含めて、税理士に任せると安心です。

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よくある質問

子どもがいない夫婦で、夫の兄弟に遺留分はありますか?

ありません。遺留分は兄弟姉妹以外の相続人に認められるので、「全財産を妻に」という遺言があれば、兄弟姉妹は取り分を請求できません。

夫の親が健在の場合、全財産を妻に残せますか?

遺言は有効ですが、親は遺留分を請求できます。親の遺留分は合わせて遺産の1/6です。請求されなければ、遺言どおり妻が全部を受け取れます。

妻が全財産を相続して相続税が0円なら、申告はいりませんか?

遺産が基礎控除を超えていて、配偶者の税額軽減で0円になる場合は申告が必要です。期限は亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。

まとめ

この記事の要点
  • 子どもがいないと、夫の親や兄弟姉妹も相続人になる
  • 兄弟姉妹と甥姪には遺留分がないので、遺言で妻が全部を受け取れる
  • 夫の親が健在なら、親は合わせて遺産の1/6を遺留分として請求できる
  • 妻が先に亡くなった時の予備の書き方と、遺言執行者を書いておく
  • 配偶者の税額軽減で0円でも、基礎控除を超えるなら申告が要る
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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