公正証書遺言の費用は財産いくらでいくら?計算例で確認

公正証書遺言の費用を財産額と人数別の計算例で確認する記事のアイキャッチ

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公正証書遺言を作ろうと思った時、まず気になるのが『結局いくらかかるの?』ですよね。

結論から言うと、公証人の手数料は「財産を受け取る人ごと」に計算して合計します。同じ財産額でも、何人に分けるかで金額が変わるんです。この記事では、家族構成と財産額の違うケースで手数料を計算してみます。

目次

うちの場合、公正証書遺言の手数料はいくら?

このケースではこうなる

全財産3,000万円を妻1人に残すなら、公証人手数料は3万9,000円です。同じ3,000万円を子3人に1,000万円ずつ残すと7万3,000円に増えます。受け取る人ごとの手数料を合計し、財産全体が1億円以下なら1万3,000円を加える仕組みだからです。

手数料の額は、政令の「公証人手数料令」で決まっています。受け取る人ごとの財産額を下の表に当てはめ、それを合計するのが基本です。

受け取る人ごとの財産額手数料
50万円以下3,000円
50万円超 100万円以下5,000円
100万円超 200万円以下7,000円
200万円超 500万円以下1万3,000円
500万円超 1,000万円以下2万円
1,000万円超 3,000万円以下2万6,000円
3,000万円超 5,000万円以下3万3,000円
5,000万円超 1億円以下4万9,000円
1億円超 3億円以下4万9,000円に、5,000万円までごとに1万5,000円を加算

さらに、遺言の目的になる財産全体が1億円以下なら「遺言加算」として1万3,000円が加わります。表の額は公証人手数料令(e-Gov法令検索)に載っている現行の額です。

財産額と分け方で、手数料はどう変わる?

同じ計算方法で、4つのケースを並べてみます。

ケース受け取る人ごとの手数料遺言加算手数料の合計
3,000万円を妻1人に妻3,000万円:2万6,000円1万3,000円3万9,000円
3,000万円を子3人に1,000万円ずつ1,000万円:2万円 × 3人1万3,000円7万3,000円
4,000万円を妻2,000万円・長男1,500万円・長女500万円に2万6,000円+2万6,000円+1万3,000円1万3,000円7万8,000円
1億2,000万円を妻8,000万円・子2人に2,000万円ずつ4万9,000円+2万6,000円+2万6,000円なし(1億円超)10万1,000円

『財産が多いほど高くなる』と思いがちですが、実は人数の影響も大きいんです。3,000万円を1人に残すより、3人に分けたほうが3万4,000円高くなっています。

『財産が多いのに、加算がないの?』と不思議に思うかもしれませんね。1億2,000万円のケースは、財産全体が1億円を超えるので遺言加算がかからないんです。

財産3,000万円を妻1人に残す場合と子3人に分ける場合の、受け取る人ごとの手数料を並べた計算シート

手数料のほかにかかる費用は?

公証人手数料のほかにも、いくつか費用がかかります。

手数料以外にかかるもの
  • 正本・謄本の交付:紙なら1枚300円、電子データなら1件2,500円
  • 原本の枚数が一定の枚数を超えた時の加算:超えた1枚ごとに300円
  • 病院や自宅に公証人が来る場合:手数料の5割増し(遺言加算の分は除く)と日当・交通費
  • 証人2人の費用:知人に頼むなら謝礼は任意、公証役場に紹介を頼むなら別に費用がかかる
  • 戸籍謄本や印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書などの取得費

例えば、3,000万円を妻1人に残す遺言を病院で作るケース。手数料2万6,000円に5割の1万3,000円が加わり、遺言加算と合わせて5万2,000円です。

これに公証人の日当がかかります。日当は1日2万円で、4時間以内なら1万円です。交通費の実費も加わります。

「証人は家族に頼めば無料ですよね?」
「推定相続人や受遺者、その配偶者などは証人になれないんです」

証人になれない人の範囲は民法で決まっているので、頼む前に公証役場に確認しておきましょう。

手数料は改正されることがあり、不動産の価額の出し方でも額が変わります。作る前に、公証役場で見積もりをもらっておきましょう。

遺言の中身で迷うのは、相続税がいくらになるか、遺留分を侵害しないかという点です。配分の考え方は遺留分のケース別計算、書き直す時の費用は遺言書の書き直し方で確認できます。

土地や自社株がある、相続税がかかりそうという家庭は、遺言の配分を決める前に税理士に試算を頼むと楽です。

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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道

相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。

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よくある質問

公正証書遺言の手数料は誰が払いますか?

公証人に作成を頼んだ人が払います。遺言の場合は、ふつう遺言を作る本人です。

遺言を取り消すだけの公正証書はいくらですか?

公証人手数料令では1万3,000円です。新しい公正証書遺言を作って前の遺言を撤回する方法もあります。

自筆の遺言を法務局に預けるのと比べるといくら違いますか?

法務局の保管手数料は1通3,900円です。公正証書遺言は財産額と人数で手数料が決まるので、上の計算例と比べてみてください。

まとめ

この記事の要点
  • 手数料は受け取る人ごとに計算して合計する
  • 財産全体が1億円以下なら遺言加算1万3,000円が加わる
  • 3,000万円を妻1人なら3万9,000円、子3人に分けると7万3,000円
  • 病院への出張は5割増しと日当・交通費がかかる
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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