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公正証書遺言を作ろうと思った時、まず気になるのが『結局いくらかかるの?』ですよね。
結論から言うと、公証人の手数料は「財産を受け取る人ごと」に計算して合計します。同じ財産額でも、何人に分けるかで金額が変わるんです。この記事では、家族構成と財産額の違うケースで手数料を計算してみます。
うちの場合、公正証書遺言の手数料はいくら?
全財産3,000万円を妻1人に残すなら、公証人手数料は3万9,000円です。同じ3,000万円を子3人に1,000万円ずつ残すと7万3,000円に増えます。受け取る人ごとの手数料を合計し、財産全体が1億円以下なら1万3,000円を加える仕組みだからです。
手数料の額は、政令の「公証人手数料令」で決まっています。受け取る人ごとの財産額を下の表に当てはめ、それを合計するのが基本です。
| 受け取る人ごとの財産額 | 手数料 |
|---|---|
| 50万円以下 | 3,000円 |
| 50万円超 100万円以下 | 5,000円 |
| 100万円超 200万円以下 | 7,000円 |
| 200万円超 500万円以下 | 1万3,000円 |
| 500万円超 1,000万円以下 | 2万円 |
| 1,000万円超 3,000万円以下 | 2万6,000円 |
| 3,000万円超 5,000万円以下 | 3万3,000円 |
| 5,000万円超 1億円以下 | 4万9,000円 |
| 1億円超 3億円以下 | 4万9,000円に、5,000万円までごとに1万5,000円を加算 |
さらに、遺言の目的になる財産全体が1億円以下なら「遺言加算」として1万3,000円が加わります。表の額は公証人手数料令(e-Gov法令検索)に載っている現行の額です。
財産額と分け方で、手数料はどう変わる?
同じ計算方法で、4つのケースを並べてみます。
| ケース | 受け取る人ごとの手数料 | 遺言加算 | 手数料の合計 |
|---|---|---|---|
| 3,000万円を妻1人に | 妻3,000万円:2万6,000円 | 1万3,000円 | 3万9,000円 |
| 3,000万円を子3人に1,000万円ずつ | 1,000万円:2万円 × 3人 | 1万3,000円 | 7万3,000円 |
| 4,000万円を妻2,000万円・長男1,500万円・長女500万円に | 2万6,000円+2万6,000円+1万3,000円 | 1万3,000円 | 7万8,000円 |
| 1億2,000万円を妻8,000万円・子2人に2,000万円ずつ | 4万9,000円+2万6,000円+2万6,000円 | なし(1億円超) | 10万1,000円 |
『財産が多いほど高くなる』と思いがちですが、実は人数の影響も大きいんです。3,000万円を1人に残すより、3人に分けたほうが3万4,000円高くなっています。
『財産が多いのに、加算がないの?』と不思議に思うかもしれませんね。1億2,000万円のケースは、財産全体が1億円を超えるので遺言加算がかからないんです。

手数料のほかにかかる費用は?
公証人手数料のほかにも、いくつか費用がかかります。
- 正本・謄本の交付:紙なら1枚300円、電子データなら1件2,500円
- 原本の枚数が一定の枚数を超えた時の加算:超えた1枚ごとに300円
- 病院や自宅に公証人が来る場合:手数料の5割増し(遺言加算の分は除く)と日当・交通費
- 証人2人の費用:知人に頼むなら謝礼は任意、公証役場に紹介を頼むなら別に費用がかかる
- 戸籍謄本や印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書などの取得費
例えば、3,000万円を妻1人に残す遺言を病院で作るケース。手数料2万6,000円に5割の1万3,000円が加わり、遺言加算と合わせて5万2,000円です。
これに公証人の日当がかかります。日当は1日2万円で、4時間以内なら1万円です。交通費の実費も加わります。
「証人は家族に頼めば無料ですよね?」
「推定相続人や受遺者、その配偶者などは証人になれないんです」
証人になれない人の範囲は民法で決まっているので、頼む前に公証役場に確認しておきましょう。
手数料は改正されることがあり、不動産の価額の出し方でも額が変わります。作る前に、公証役場で見積もりをもらっておきましょう。
遺言の中身で迷うのは、相続税がいくらになるか、遺留分を侵害しないかという点です。配分の考え方は遺留分のケース別計算、書き直す時の費用は遺言書の書き直し方で確認できます。
土地や自社株がある、相続税がかかりそうという家庭は、遺言の配分を決める前に税理士に試算を頼むと楽です。
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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
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よくある質問
公正証書遺言の手数料は誰が払いますか?
公証人に作成を頼んだ人が払います。遺言の場合は、ふつう遺言を作る本人です。
遺言を取り消すだけの公正証書はいくらですか?
公証人手数料令では1万3,000円です。新しい公正証書遺言を作って前の遺言を撤回する方法もあります。
自筆の遺言を法務局に預けるのと比べるといくら違いますか?
法務局の保管手数料は1通3,900円です。公正証書遺言は財産額と人数で手数料が決まるので、上の計算例と比べてみてください。
まとめ
- 手数料は受け取る人ごとに計算して合計する
- 財産全体が1億円以下なら遺言加算1万3,000円が加わる
- 3,000万円を妻1人なら3万9,000円、子3人に分けると7万3,000円
- 病院への出張は5割増しと日当・交通費がかかる




