遺留分と法定相続分の違いは?遺言がある時・ない時のケースで整理

法定相続分と遺留分の違いを遺言の有無のケースで比べる記事のアイキャッチ

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『法定相続分と遺留分って、名前が似ていてどっちがどっちか分からない』という方は多いはずです。父の遺言書に「全部長男に」と書いてあったら、自分はいくらもらえるのか。そこが一番知りたいところですよね。

結論から言うと、遺言がない時に分け方の目安になるのが法定相続分、遺言で取り分を減らされた時に最低限取り戻せるのが遺留分です。この記事では、同じ遺産額で両方を計算して、違いを金額で見ていきます。

目次

遺言で「全部長男に」と書かれたら、次男はいくらもらえる?

このケースの結論

父が亡くなり、母と長男・次男が相続人、遺産は6,000万円のケース。遺言がなければ次男の法定相続分は1/4で1,500万円です。遺言で「全部長男に」とされた場合でも、次男は遺留分として1/8の750万円を長男に請求できます。

同じ次男でも、遺言があるかないかで「基準になる数字」が変わるんです。

遺言がない時は、相続人全員で話し合って分けます。その時の目安が法定相続分です。話し合いで全員が納得すれば、法定相続分と違う分け方をしてもかまいません。

一方、遺言があると、原則は遺言のとおりに分けます。ただ、それだと取り分ゼロの家族が出てしまいますよね。そこで最低限の取り分として守られているのが遺留分です。

法定相続分と遺留分は何が違う?

まず、2つの違いを表で並べてみます。

比べる点法定相続分遺留分
どんな時に使う?遺言がない時の分け方の目安遺言や生前贈与で取り分を減らされた時
割合配偶者と子なら1/2ずつなど全体の1/2(親だけが相続人なら1/3)を法定相続分で分ける
兄弟姉妹あるない
どうやって受け取る?遺産分割の話し合いで決める多くもらった人に金銭を請求する
期限分割の期限はない知った時から1年・相続開始から10年で消える

ここが大事なところです。遺留分は自動ではもらえません。自分から「遺留分侵害額請求」をして、はじめてお金を受け取れます。

2019年7月1日以降の相続では、請求できるのは金銭です。「自宅の持ち分をよこせ」ではなく、「足りない分をお金で払って」という形になります。

もう一つの違いは、生前贈与の扱いです。遺言がなくても、親が生前に長男へまとまったお金を贈与していたケースでは、遺留分の計算にその贈与が入ることがあります。

『遺言がないから遺留分は関係ない』と思いがちですよね。ただ、遺産がほとんど残っておらず、生前に一人へ集中して渡していた時は、遺留分の問題になりうるんです。どの贈与が計算に入るかは条件があるので、弁護士に確認してみてください。

遺言がある時・ない時で、取り分はどう変わる?

冒頭のケースを、金額で全部並べてみましょう。遺産6,000万円、相続人は母・長男・次男です。

相続人遺言がない時(法定相続分)遺言で「全部長男に」の時(遺留分)
母1/2:3,000万円1/4:1,500万円
長男1/4:1,500万円遺言で全部取得
次男1/4:1,500万円1/8:750万円
遺産6,000万円を母と長男・次男で相続するケースで、法定相続分と遺留分の金額を並べた図

遺留分の割合は、全体の遺留分1/2に、それぞれの法定相続分をかけて出します。母は1/2×1/2で1/4、次男は1/2×1/4で1/8です。

『遺言に従うしかないと思っていた』という方もいますよね。実は、遺言があっても遺留分の分だけは取り戻せるんです。

もう少し具体的な遺留分の金額は、遺言で外された子・配偶者の遺留分を計算した記事でも家族構成別に出しています。

遺留分の金額を出す手順
  1. 遺留分の対象になる財産額を出す(遺産に一定の生前贈与を足し、借金を引く)
  2. 全体の遺留分の割合を決める(親だけが相続人なら1/3、それ以外は1/2)
  3. 自分の法定相続分をかけて、自分の遺留分の割合を出す
  4. 財産額に自分の割合をかける
  5. 遺言や贈与で実際に受け取った分を差し引いて、足りない額を請求する

子がいない夫婦・兄弟姉妹が相続人のケースは?

家族構成が変わると、法定相続分も遺留分も変わります。特に差が出るのが、子どもがいないケースです。誰が相続人になるかは家族図10パターンの記事で先に確かめておくと迷いません。

ケース法定相続分遺留分
妻と子2人妻1/2、子1/4ずつ妻1/4、子1/8ずつ
妻と夫の両親(子なし)妻2/3、両親1/6ずつ妻1/3、両親1/12ずつ
両親だけ(妻・子なし)両親1/2ずつ全体1/3、両親1/6ずつ
妻と夫の兄弟姉妹(子・親なし)妻3/4、兄弟姉妹で1/4妻1/2、兄弟姉妹はなし

ここで注目したいのが、一番下のケースです。

例えば、子どもがいない夫婦で、夫の両親はすでに亡くなっている。夫が「全財産を妻に」と遺言を書いておけば、夫の兄弟姉妹は遺留分を請求できません。

「遺言を書いておけば、妻が兄弟と話し合わなくて済むんだね」
「そうなんです。兄弟姉妹には遺留分がないので、遺言どおりに妻が全部受け取れます」

逆に、遺言がなければ兄弟姉妹にも1/4の法定相続分があります。子がいない夫婦にとって、遺言の有無の差はとても大きいんです。

遺留分を請求する時・される時に気をつけたいこと

遺留分の請求には期限があります。相続の開始と、自分の遺留分が侵害されたことを知った時から1年。知らなくても、相続開始から10年で請求できなくなります。

『1年もあるなら、ゆっくり考えればいいか』と思いがちですが、遺言の中身を知った時点で時計は動き始めます。請求するつもりなら、内容証明郵便などで意思を伝えておくと安心です。

反対に、請求される側の長男にとっては、遺産を多くもらっても現金で払う必要が出てきます。遺産のほとんどが自宅の土地だと、支払うお金が手元に足りないこともありますよね。

遺言を書く側から見ると、ここが大事なところです。特定の子に多く残したい時でも、ほかの子の遺留分の分は現金で用意できるかを考えておくと、残された家族がもめにくくなります。

遺言書を読んだ時に確認しておくこと
  • 自分の名前が出てこない、または取り分が極端に少なくないか
  • 相続人が配偶者と兄弟姉妹だけのケースではないか(兄弟姉妹は遺留分なし)
  • 生前に多額の贈与を受けた相続人がいないか
  • 遺言の内容を知った日をメモしておく

遺留分の話し合いでは、土地や非上場株式の評価額しだいで請求額そのものが変わります。相続税の申告でも財産の評価は欠かせません。

財産に土地がある、相続人どうしで金額を詰める必要がある。そんなケースは、税理士に評価と申告をまとめて頼むと進めやすくなります。

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よくある質問

法定相続分どおりに分けないといけないのですか?

いいえ。法定相続分は目安で、相続人全員が合意すれば違う割合で分けられます。話し合いがまとまらない時は、家庭裁判所の調停や審判で決めます。

兄弟姉妹に遺留分がないのはなぜ問題になりやすいのですか?

子がいない夫婦で遺言がないと、配偶者は兄弟姉妹と遺産分割の話し合いをすることになります。遺言で配偶者に全部と書いておけば、兄弟姉妹は遺留分を請求できません。

遺留分を請求すると、相続税はどうなりますか?

遺留分として受け取ったお金は相続で取得した財産になり、払った側はその分の財産が減ります。申告後に金額が決まった時は、修正申告や更正の請求で調整することがあるので、税理士に確認してみてください。

まとめ

この記事の要点
  • 法定相続分は遺言がない時の分け方の目安、遺留分は遺言で減らされた時の最低限の取り分
  • 遺留分は全体の1/2(親だけが相続人なら1/3)を法定相続分で分けて出す
  • 遺産6,000万円・母と子2人なら、次男の法定相続分は1,500万円、遺留分は750万円
  • 兄弟姉妹には遺留分がない
  • 遺留分は自分から金銭で請求し、知った時から1年・相続開始から10年で消える
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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