遺産相続で兄弟はどう分ける?実家あり・介護した兄弟ありのケース別の分け方

遺産相続で兄弟が実家や預金をどう分けるかをケース別に解説する記事のアイキャッチ

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母が亡くなり、父はすでに他界。兄弟3人で遺産を分けることになったけれど、『実家はどうする?介護してきた私の分は考えてもらえるの?』と悩んでいる方も多いはずです。

結論から言うと、兄弟の法定相続分は均等です。ただ、実家がある、介護をした兄弟がいるといった事情で、実際の分け方は家族ごとに変わります。この記事では、よくあるケースごとに分け方を比べていきます。

目次

兄弟3人で親の遺産を分けると、1人いくら?

このケースの結論

父が先に亡くなっていて、母が亡くなったケース。相続人は子3人で、法定相続分は1/3ずつです。遺産が実家3,000万円と預金3,000万円の計6,000万円なら、1人2,000万円が目安になり、相続税は3人で120万円(1人40万円)です。

親の相続で、配偶者(父や母)がすでに亡くなっていれば、子だけが相続人です。兄弟姉妹は人数で均等に分けるのが法定相続分です。

両親のどちらかが健在なら、その親が1/2、残り1/2を兄弟で均等に分けます。例えば母と子3人なら、子1人あたり1/6です。

相続税は、子3人なら基礎控除が4,800万円です。遺産6,000万円から引いた1,200万円に税金がかかり、相続税の総額は120万円になります。

ケース法定相続人兄弟1人の法定相続分基礎控除
両親とも亡くなり、子2人子2人1/24,200万円
両親とも亡くなり、子3人子3人1/34,800万円
母が健在で、子2人母・子2人1/44,800万円
母が健在で、子3人母・子3人1/65,400万円
子3人のうち1人が先に死亡し、その子が2人子2人・孫2人子1/3、孫1/6ずつ5,400万円

最後の行のように、兄弟の1人が先に亡くなっていれば、その子(孫)が代わりに相続します。くわしくは代襲相続が起きるケースの記事で見ていますね。

実家がある時は、どう分ける?

兄弟の相続で揉めやすいのが実家です。預金なら1円単位で分けられますが、家は簡単に分けられませんよね。

実家の分け方は、主に4つあります。

分け方内容向いているケース注意
現物分割長男が実家、他の兄弟が預金を受け取る預金が実家と同じくらいある実家の評価額をいくらで見るかで揉めやすい
代償分割長男が実家を受け取り、他の兄弟にお金を払う実家を継ぐ人に払えるお金がある払う側の手元資金が必要
換価分割実家を売って、お金を分ける誰も住む予定がない売却の手間と、譲渡所得の税金がかかることがある
共有兄弟の共有名義にするすぐ決められない時の一時的な形売る時に全員の同意が要り、次の相続でさらに複雑になる

例えば、実家3,000万円・預金3,000万円を兄弟3人で分けるケース。長男が実家を継ぐなら、預金3,000万円を次男・長女で1,500万円ずつ分けると、長男だけ多くなります。

ここで代償分割を使うと、長男が実家3,000万円を受け取り、次男と長女に500万円ずつ払う形にできます。預金は次男と長女が1,500万円ずつ受け取り、代償金と合わせて2,000万円ずつです。

『でも長男にそんなお金はないし…』という声もよく聞きます。その場合は、預金の配分で調整したり、実家を売って分けたりといった方法を話し合うことになります。

実家3,000万円と預金3,000万円を兄弟3人で代償分割した時の、各人の受け取り額を並べた財産の内訳バー
共有名義にする前に考えたいこと

共有名義にすると、売る・貸す時に共有者全員の同意が必要です。兄弟の誰かが亡くなるとその子が共有者になり、話し合う相手が増えていきます。

実家を相続したら、相続登記も忘れずに。2024年4月1日から相続登記は義務になり、相続で取得したことを知った日から3年以内に登記が必要です。話し合いがまとまらない時は、相続人申告登記で義務を果たす方法もあります。

介護をした兄弟・援助を受けた兄弟がいる時は?

『私だけ親の介護をしてきたのに、取り分が同じなのは納得できない』という気持ち、よく分かりますよね。

法律では、親の財産の維持や増加に特別な貢献をした相続人に「寄与分」が認められることがあります。反対に、生前に住宅資金などの援助を受けた兄弟には「特別受益」があったとして、取り分を調整することがあります。

ケース取り分の考え方注意
長女が親を長年介護した寄与分として多めに受け取れることがある家族として通常の手伝いの範囲を超える貢献かが問われる
次男が生前に住宅資金の援助を受けた特別受益として、次男の取り分を減らして調整することがある援助の金額や時期の記録が大事
長男の妻が親を介護した長男の妻は相続人ではないが、特別寄与料を請求できる相続人を知った時から6か月・相続開始から1年以内
相続から10年以上たって分け始めた寄与分・特別受益を主張できなくなる原則として法定相続分で分ける

寄与分も特別受益も、金額は兄弟の話し合いで決めるのが基本です。例えば、介護した長女が「これくらいは多めに」と言い、他の兄弟が納得すれば、その分け方で問題ありません。

まとまらない時は、家庭裁判所の調停、それでもまとまらなければ審判で決めることになります。

注意したいのが期限です。遺産分割そのものに期限はありませんが、2023年4月1日施行の改正民法で、相続開始から10年を過ぎると寄与分や特別受益を主張できなくなりました。後回しにしすぎないようにしておきましょう。

兄弟で揉めないための進め方

兄弟の相続は、お金の問題より「気持ちのすれ違い」で長引くことが多いんです。進め方を決めておくと、話し合いがずっと楽になります。

兄弟で遺産を分ける流れ
  1. 遺言書があるかを確かめる(自筆証書遺言は法務局での保管も確認)
  2. 戸籍を集めて、相続人が兄弟だけかを確定させる
  3. 実家・預金・保険・借金など、財産をすべて書き出して全員で共有する
  4. 実家を誰が継ぐか、売るかを先に決める
  5. 介護や生前の援助など、取り分を調整したい事情を出し合う
  6. 遺産分割協議書を作り、全員が署名押印する

財産の一覧を一部の兄弟だけが握っていると、『何か隠しているのでは』と疑いが生まれます。通帳のコピーなどを全員に見せると、無用な揉め事を避けやすくなります。

生活費が急に必要な時は、預貯金の仮払い制度も使えます。1つの金融機関ごとに「相続開始時の預金額×1/3×その人の法定相続分」、上限150万円までは、1人で払い戻しを受けられます。

遺言書で「長男に全部」と書かれていた場合でも、他の兄弟には遺留分があります。遺留分がいくらになるかは、遺留分をケース別に計算した記事で確かめてみてください。

相続税の申告期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。実家を同居の兄弟が継ぐ場合は、小規模宅地等の特例で自宅の土地を330㎡まで80%減額できることがあります。特例が使えるかは要件を満たすかを税理士に確認してください。

実家の評価や代償金の計算が絡むと、兄弟だけで決めるのは大変です。土地がある・相続人が多い・期限が近いといった家庭は、税理士に間に入ってもらうと話が進みやすくなります。

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相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。

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よくある質問

兄弟の相続割合は、長男が多くなりますか?

なりません。法定相続分は兄弟姉妹で均等で、長男・長女や結婚の有無で変わりません。兄弟の話し合いで合意すれば、法定相続分と違う分け方にすることはできます。

親の介護をした兄弟は、多くもらえますか?

特別な貢献があれば、寄与分として多めに受け取れることがあります。金額は兄弟の話し合いで決め、まとまらなければ家庭裁判所の調停・審判で決めます。

実家を兄弟の共有名義にしても大丈夫ですか?

登記はできますが、売る時や貸す時に全員の同意が要ります。次の相続で共有者が増えていくので、できれば誰か1人が相続するか、売って分ける形を話し合ってみてください。

まとめ

この記事の要点
  • 親の遺産は兄弟姉妹で均等に分けるのが法定相続分
  • 子3人・遺産6,000万円なら1人2,000万円が目安で、相続税は1人40万円
  • 実家は現物分割・代償分割・換価分割・共有の4つの分け方がある
  • 介護をした兄弟には寄与分、援助を受けた兄弟には特別受益で調整することがある
  • 相続から10年を過ぎると寄与分・特別受益を主張できなくなる
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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