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子どものいない夫婦で、夫が亡くなった。相続人は妻と、夫の両親になる。こういう形の相続は、意外と身近なんです。
結論から言うと、遺産1億5000万円を法定相続分どおりに分けると、配偶者は0円、両親2人で合計583万3,200円の相続税がかかります。
この記事では、親が2人か1人か、配偶者がどれだけ取得するかで税額がどう変わるかを、計算の中身ごと見ていきます。
配偶者と親2人で1億5000万円、相続税はいくら?
法定相続人は配偶者と親2人の3人で、基礎控除は4,800万円です。相続税の総額は1,750万円。配偶者が2/3(1億円)を取得すれば税額軽減で0円になり、親は1人291万6,600円を納めます。
子がいない場合、配偶者と一緒に相続人になるのは亡くなった人の父母です。法定相続分は配偶者が2/3、親が1/3で、親2人なら1/6ずつになります。
計算の流れを全部並べるとこうです。
| 計算のステップ | 金額 | 中身 |
|---|---|---|
| 課税価格の合計 | 1億5,000万円 | 債務・葬式費用などを引いた後 |
| 基礎控除 | 4,800万円 | 3,000万円 + 600万円 × 3人 |
| 課税遺産総額 | 1億200万円 | 1億5,000万円 − 4,800万円 |
| 配偶者の法定相続分の税額 | 1,340万円 | 6,800万円 × 30% − 700万円 |
| 親1人分の法定相続分の税額 | 205万円 | 1,700万円 × 15% − 50万円 |
| 相続税の総額 | 1,750万円 | 1,340万円 + 205万円 × 2人 |
| 配偶者の納付額 | 0円 | 取得1億円は1億6,000万円以下なので税額軽減で0円 |
| 親の納付額 | 291万6,600円ずつ | 総額を取得割合1/6で按分 |
『親は高齢だし、税金まで払ってもらうのは気が引ける』という方も多いはずです。
その場合は、配偶者が多く取得する分け方も考えられます。ただ、分け方には親の同意が要ります。

親が1人か2人か、配偶者の取り分でどう変わる?
同じ1億5000万円でも、相続人の人数と取り方で納付額はかなり動きます。並べてみました。
| ケース | 基礎控除 | 相続税の総額 | 納付額の合計 | 理由・注意 |
|---|---|---|---|---|
| 配偶者と親2人・法定相続分どおり | 4,800万円 | 1,750万円 | 583万3,200円 | 親が1人291万6,600円ずつ |
| 配偶者と親1人・法定相続分どおり | 4,200万円 | 1,980万円 | 660万円 | 親1人が1/3(5,000万円)を取得 |
| 配偶者が半分、親2人が1/4ずつ | 4,800万円 | 1,750万円 | 875万円 | 親が1人437万5,000円ずつ |
| 配偶者が全部取得(親2人のケース) | 4,800万円 | 1,750万円 | 0円 | 申告は必要 |
親が1人しかいない場合は、相続人が1人減るので基礎控除も600万円減ります。そのぶん総額も上がるんです。
逆に、配偶者の取り分を増やすほど納付額の合計は下がります。配偶者の税額軽減は「1億6,000万円」か「法定相続分」の多い方までなので、1億5000万円なら全部取得しても0円です。
配偶者が全部取得するのがお得?
数字だけ見ると、そう見えますよね。ただ、ここが大事なところです。
子どものいない夫婦の場合、残った配偶者が亡くなった時の相続人は、その配偶者側の親や兄弟姉妹です。亡くなった夫の親族には戻りません。
例えば、こんな会話になることもあります。
「家とお金は全部、妻に任せたい」
「でも、それだと先祖の土地が妻の実家側に行くことになるよ」
税金だけでなく、財産を最終的に誰に残したいかも一緒に考えておきたいところです。配偶者が取得した財産には、次の相続でまた相続税がかかる可能性があります。
親には遺留分がある
親は兄弟姉妹と違って遺留分を持っています。配偶者と親が相続人の場合、全体の遺留分は財産の1/2で、これを法定相続分で分けるので親の分は合わせて1/6です。
遺言で「全部を配偶者に」と書いても、親が遺留分侵害額請求をすれば、その分を金銭で払うことになります。
親が相続放棄したらどうなる?
『親には放棄してもらえば話が早いのでは』と考える方もいます。
ただ、親が全員放棄すると次の順位の兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹が取得した分には2割加算がかかるので、税額の形が変わります。そのケースは配偶者と兄弟姉妹で1億5000万円を相続した場合で計算しています。
なお、親は一親等の血族なので2割加算はかかりません。父母がすでに亡くなっていて祖父母が相続人になる場合は、祖父母の取得分に2割加算がかかります。
このケースで気をつけたい手続きと特例
結論から言うと、配偶者の税額軽減で0円になっても申告は必要です。
配偶者の税額軽減は、申告して初めて使える仕組みです。期限は亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。
- 配偶者の税額軽減を使うなら、0円でも申告する
- 10か月までに分け方がまとまらない時は、法定相続分で仮に申告し「申告期限後3年以内の分割見込書」を出しておく
- 自宅の土地を配偶者が取得するなら、小規模宅地等の特例(330㎡まで80%減額)が使えるか確認する
- 生命保険金は「500万円 × 法定相続人の数」が非課税。このケースなら1,500万円
- 親が高齢の場合、遺産分割協議に参加できる状態かを早めに確認する
小規模宅地等の特例も、使う時は申告が要件です。要件を満たすかは税理士に確認を。
親が遠方にいる、親の判断力に不安がある、自宅や土地が財産の大半を占める、という場合は話し合いと申告を同時に進めるのが大変です。そんな時は、早めに税理士へ相談しておくと楽になります。
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ほかの家族構成の基礎控除は相続人の人数別の基礎控除早見表、計算の手順は相続税シミュレーションの手順で確認できます。
よくある質問
配偶者と親2人で1億5000万円を相続すると、相続税はいくらですか?
基礎控除4,800万円を引いた1億200万円に課税され、相続税の総額は1,750万円です。法定相続分どおりなら配偶者は0円、親は1人291万6,600円で、合計583万3,200円です。
配偶者が全部相続すれば相続税は0円ですか?
遺産1億5000万円なら、配偶者の税額軽減で0円になります。ただし軽減を受けるには申告が必要です。
親が取得した分に2割加算はかかりますか?
かかりません。父母は一親等の血族なので2割加算の対象外です。祖父母が相続人になる場合は2割加算の対象になります。
まとめ
- 配偶者と親2人・遺産1億5000万円なら基礎控除4,800万円、相続税の総額は1,750万円
- 法定相続分どおりなら配偶者0円、親が1人291万6,600円
- 親が1人だと基礎控除が4,200万円に下がり、親の納付額は660万円
- 配偶者が全部取得すれば0円だが申告は必要。次の相続で財産が配偶者側の親族へ移る点も考えておく
- 親には遺留分があり、親が放棄すると兄弟姉妹が相続人になる




