法務局の登記相談で相続登記の何を聞ける?予約の取り方と持ち物

法務局の登記相談で相続登記について聞けることと予約・持ち物を紹介する記事のアイキャッチ

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実家の名義を自分たちで変えようと決めたものの、申請書の書き方で手が止まってしまった。『法務局で教えてもらえるらしいけど、予約は要るの?何を持っていけばいい?』と迷っている方も多いはずです。

結論から言うと、法務局の登記相談は予約が前提で、時間は1回20分以内です。この記事では、手続きの進み具合ごとに、20分で何を聞けて何を持っていけばいいかが分かります。

目次

法務局の登記相談は、予約なしで行っても大丈夫?

このケースの答え

法務局の「登記手続案内」は完全予約制です。1回の利用は20分以内で、電話・窓口での対面・ウェブ会議から選べます。予約なしで窓口に行くと、その日に案内を受けられないことがあるので、先に予約を取っておきましょう。

法務局の案内ページでは、登記手続案内は「登記申請書の作成等に必要な情報の提供」をする場とされています(法務局:登記手続案内について)。

予約の取り方は方法で分かれます。電話や対面の予約は、各法務局への問い合わせです。ウェブ会議は、同じページのリンクから予約できます。

『20分なんて、あっという間じゃない?』と感じますよね。実はそのとおりで、何も準備せずに行くと、話を聞くだけで終わってしまうこともあります。

だからこそ、今どの段階にいるかで、聞くことと持ち物を絞っておくのが大事なんです。

手続きの進み具合で、20分の使い方はどう変わる?

同じ相続登記でも、書類集めの前なのか、申請書がほぼできているのかで、聞くべきことは違います。代表的な3つのケースを表にしました。

ケース20分で聞けること持っていくとよいもの
父が亡くなり、実家を母が継ぐと決まった。書類はまだ何もない必要な戸籍の範囲、申請書の全体の形、管轄の確認登記事項証明書(なければ固定資産税の課税明細書)、相続人の関係が分かるメモ
戸籍をそろえ、申請書の下書きも作った下書きの記載や添付書類に足りない所がないか申請書の下書き、戸籍一式、遺産分割協議書、評価額が分かる書類
兄弟で、実家を誰が継ぐか決まらない相続人申告登記の出し方自分が相続人だと分かる戸籍、亡くなった人の情報
手続きの段階ごとに、法務局の20分で聞くことと持ち物が変わることを示したケース別の分岐表

書類がまだ何もないケース

例えば、父が亡くなり、母と子2人の話し合いで実家を母が継ぐと決まったケースです。この段階では、どの戸籍がどこまで要るかを教えてもらうのが中心になります。

戸籍は、2024年3月1日から本籍地以外の市区町村窓口でもまとめて請求できるようになりました。ただし郵送や代理人では請求できないので、窓口に行く人を決めておきましょう。

申請書の下書きができたケース

20分を活かしやすいのは、実はこの段階です。下書きを見せながら、足りない書類や書き方の誤りを確かめてもらえます。

「この協議書だと、どの土地のことか分かりにくいですね。登記事項証明書のとおりに書いてみてください」

「なるほど、地番を住所の書き方で書いていました」

こんなふうに、具体的な指摘がもらえると申請がぐっと楽になります。

法務局で聞けないことは?

『どう分けるのが得か、ついでに聞けたら…』と思いますよね。ただ、法務局はあくまで申請書を作るための情報をくれる場です。

分け方の助言や、相続税がかかるかどうかの判断は、法務局の案内の対象ではありません。申請書を代わりに書いてもらうこともできません。

法務局の案内ページでも、自分で手続きをするのが難しい場合は、司法書士に依頼するよう勧めています。

聞きたいこと相談先
申請書の書き方・添付書類法務局の登記手続案内
申請をまるごと任せたい司法書士
相続税がかかるか、土地の評価額税理士
兄弟の分け方でもめている弁護士

申請自体を任せる場合の流れは相続登記だけを司法書士に頼む時の費用と流れで見られます。悩みごとに窓口を確かめたい時は悩み別の相続の相談先も参考にしてみてください。

予約の前にそろえておきたいもの

予約前のチェック
  • 不動産の登記事項証明書(地番・家屋番号が分かるもの)
  • 固定資産税の課税明細書(評価額が分かるもの)
  • 亡くなった人と相続人の戸籍、または法定相続情報一覧図の写し
  • 遺産分割協議書の案か、遺言書のコピー
  • 聞きたいことを3つ程度に絞ったメモ

法定相続情報一覧図の写しは、法務局で無料で交付されます。戸籍の束の代わりに銀行や相続税の申告でも使えるので、先に作っておくと後が楽です。

聞きたいことをメモにしておくのは地味ですが効きます。質問の作り方は相続の相談で聞いておくべき質問リストも役に立ちます。

期限との関係も確かめておこう

相続登記は2024年4月1日から義務になりました。不動産を取得したと知った日から3年以内に登記しないと、正当な理由がなければ10万円以下の過料の対象です。

分け方がまとまらない時は、相続人申告登記で義務を果たせます。ただ、これは名義を移すものではないので、決まった後に改めて相続登記をします。

申請の時には登録免許税もかかります。相続登記は固定資産税評価額の0.4%なので、評価額を手元に置いておくと話が早いです。

登記のついでに、相続税も気になる時は?

実家のほかに土地や預金がまとまってある家は、登記より先に相続税の確認が要ることも。相続税の申告期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。

土地の評価で税額が変わりそう、相続人が多くて書類集めも大変そう。そんなケースは、相続税に詳しい税理士に相談しておくと楽です。

税理士ドットコム

わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道

相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。

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(税理士ドットコムの紹介ページに移動します・24時間365日受付)

よくある質問

法務局の登記相談に予約なしで行ってもいいですか?

登記手続案内は完全予約制です。電話や対面は各法務局へ、ウェブ会議は法務局のサイトから予約してから利用しましょう。

1回20分で足りなかったらどうなりますか?

その時間内で聞けなかったことは、改めて予約を取って続きを聞く形になります。聞くことを絞ったメモを用意しておくと、1回で進みやすくなります。

法務局で遺産の分け方を相談できますか?

分け方の助言は登記手続案内の対象ではありません。もめている時は弁護士、相続税が気になる時は税理士に相談してみてください。

まとめ

この記事の要点
  • 法務局の登記手続案内は完全予約制で、1回20分以内
  • 電話・窓口の対面・ウェブ会議から選べる
  • 申請書の下書きと戸籍一式を持っていくと20分を活かしやすい
  • 分け方の助言や申請書の代筆はしてもらえない
  • 分け方が決まらない時は相続人申告登記で義務を果たせる
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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