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相続税はかからないと分かってひと安心。でも、名義変更や書類集めでも何かとお金がかかりそう。『相続税以外に、結局いくら用意しておけばいいの?』と気になりますよね。
結論から言うと、相続税以外の費用は、不動産があるか、専門家に頼むかでほとんど決まります。預金だけで自分で手続きするなら、かかるのは戸籍などの書類代が中心です。
この記事では、家のケースごとにかかる費用を一覧にして、金額の目安と払う時期を見ていきます。
わが家の相続、相続税以外に何がかかる?
例えば、父が亡くなり、子1人が預金だけを相続するケースです。不動産がなければ登録免許税はかからず、自分で銀行の手続きをするなら、費用は戸籍謄本などの取得費くらいです。一方、自宅がある家では、相続登記の登録免許税として固定資産税評価額 × 0.4%がかかり、専門家に頼めばその報酬も加わります。
まず、ケースごとにどんな費用が出てくるかを並べます。
| ケース | 主にかかる費用 | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 預金だけ・自分で手続き | 戸籍謄本などの取得費 | 法定相続情報一覧図の写しは無料 |
| 自宅がある | 登録免許税(固定資産税評価額 × 0.4%) | 司法書士に頼めば報酬も |
| 相続税の申告が要る | 税理士報酬 | 遺産総額の0.5〜1%程度が目安と言われることが多い |
| 自筆の遺言書が出てきた | 検認の収入印紙800円(1通) | 法務局で保管されていた遺言は検認不要 |
| 相続放棄をする | 収入印紙800円(1人)と郵便切手 | 戸籍の取得費も別にかかる |

遺言書がある家、放棄する家の費用
親の机から自筆の遺言書が出てきたケースです。自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認が必要で、収入印紙800円が1通ごとにかかります。
『封筒を開けて中身を確かめたい』と思う方も多いはずです。ただ、検認の前に勝手に開けるのは避けて、そのまま家庭裁判所に持っていきましょう。
法務局の自筆証書遺言書保管制度で預けられていた遺言なら、検認は要りません。保管の手数料は1通3,900円で、これは親が生前に払っている費用です。
公正証書遺言も検認は要りません。作成の手数料は財産額などで決まり、こちらも作る時に払う費用です。
借金が多くて相続放棄をする家では、申述人1人につき収入印紙800円と連絡用の郵便切手がかかります。家族が何人も放棄するなら、その人数分です。
書類集めの費用:戸籍と法定相続情報
相続の手続きは、まず亡くなった人の出生から死亡までの戸籍を集めるところから始まります。ここでかかるのが、戸籍謄本などの取得費です。
戸籍の手数料は通数で積み上がるので、本籍地を何度も移している人ほど費用が増えるんです。
『銀行ごとに戸籍の束を出すの?』と心配になりますよね。そんな時は、法定相続情報証明制度が使えます。
法務局で「法定相続情報一覧図の写し」を無料で交付してもらえます。銀行、相続登記、相続税の申告で、戸籍の束の代わりに使えます。
2024年3月1日からは、戸籍証明書の広域交付も始まりました。本籍地以外の市区町村の窓口でも、本人・配偶者・父母・子などの戸籍をまとめて請求できます。郵送や代理人による請求はできません。
「本籍地が遠いから、取り寄せが大変だと思ってた」
「近くの役所の窓口でまとめて頼めるらしいよ」
不動産がある家の費用
ここが大事なところです。自宅や土地がある家は、相続税がゼロでも費用が増えます。
相続登記の登録免許税
不動産の名義を変える相続登記には、登録免許税がかかります。固定資産税評価額 × 0.4%です。
例えば、固定資産税評価額が1,500万円の自宅なら、登録免許税は6万円です。相続税で使う評価額とは別の数字なので、固定資産税の通知書で確かめてみてください。
相続登記は2024年4月1日から義務になり、取得を知った日から3年以内です。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります。
いらない土地を手放す費用
相続した土地を国に引き取ってもらう相続土地国庫帰属制度もあります。審査手数料は土地1筆14,000円で、承認されると負担金が原則20万円かかります。
建物がある土地や、担保権が付いた土地は申請できません。実家の土地なら、建物を取り壊してからの話になります。
売った時の税金
相続した不動産を売ると、譲渡所得の税金がかかることがあります。取得費と取得時期は亡くなった人から引き継ぎます。
1981年5月31日以前に建てられた実家なら、空き家の3,000万円特別控除が使える可能性があります。2027年12月31日までの売却が対象です。
専門家に頼む費用と、頼む相手
『全部自分でやれば、費用はかからないよね?』という方もいますよね。ただ、内容によっては頼む相手が決まっています。
| 頼む内容 | 頼む相手 | 費用の目安 |
|---|---|---|
| 相続税の申告 | 税理士(独占業務) | 遺産総額の0.5〜1%程度が目安と言われることが多い |
| 相続登記 | 司法書士 | 事務所ごとに違うので見積もりで確認 |
| 遺産分割の交渉・調停 | 弁護士 | 事務所ごとに違うので見積もりで確認 |
| 戸籍収集・遺産分割協議書 | 行政書士 | 事務所ごとに違うので見積もりで確認 |
税理士報酬は自由化されていて、公的な基準はありません。遺産総額が5,000万円なら、目安の幅は25万円から50万円になります。
相続税の申告は税理士の独占業務です。特例を使う、土地の評価が難しい、といったケースでは、報酬がかかっても頼んだほうが結果的に負担が軽くなることも。
まずは無料の窓口を使う手もあります。市区町村の無料相談、税理士会の相談、税務署の電話相談センターなどです。
費用を払う時期の目安
- 戸籍などの書類代(亡くなった直後から)
- 遺言書の検認の印紙代(自筆の遺言が見つかった時)
- 相続放棄の印紙代(知った時から3か月以内)
- 準確定申告の所得税(4か月以内)
- 税理士報酬と相続税(10か月以内の申告まで)
- 相続登記の登録免許税(取得を知った日から3年以内)
葬式費用は相続税の計算で遺産から差し引けますが、香典返しや四十九日などの法要、墓石の購入費は入りません。
各費用を引いた手取りの出し方は相続した後に手元に残るお金の計算方法で、自宅しかない家の進め方は遺産が自宅だけの場合の進め方で確かめられます。
土地がある、相続人が多い、申告期限が近い。こんなケースは、費用の見積もりと税額の試算を税理士にまとめて頼むと、全体でいくら用意すればいいかが早く見えます。
税理士ドットコム
わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。
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よくある質問
相続税がかからない場合、相続税以外の費用は何がかかりますか?
戸籍謄本などの取得費が中心です。不動産があれば相続登記の登録免許税、専門家に頼めばその報酬がかかります。
相続登記の登録免許税はいくらですか?
固定資産税評価額 × 0.4%です。固定資産税評価額が1,500万円なら6万円になります。
相続の専門家の報酬は誰が払いますか?
決まりはなく、相続人で話し合って決めます。遺産から払う、受け取る割合で分ける、といった決め方があります。
まとめ
- 相続税以外の費用は、不動産の有無と専門家に頼むかでほとんど決まる
- 預金だけなら戸籍などの書類代が中心。法定相続情報一覧図の写しは無料
- 相続登記の登録免許税は固定資産税評価額 × 0.4%
- 税理士報酬は遺産総額の0.5〜1%程度が目安と言われることが多い
- 検認と相続放棄の印紙代は800円。国庫帰属は審査手数料と負担金がかかる





