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父の相続が終わって数年で、今度は母が亡くなった。『短い間に2回も相続税を払うの?』と不安になりますよね。
結論から言うと、10年以内に続けて相続が起きた時は、2回目の相続税から一定額を差し引ける仕組みがあります。相次相続控除(そうじそうぞくこうじょ)です。
ただ、前回の相続で亡くなった人が税金を払っていないと使えません。この記事では、使えるケース・使えないケースを計算例で見ていきます。
母が亡くなったのは父の相続から何年後?
例えば、父の相続で母が相続税を払い、その3年後に母が亡くなったケースです。母が払った相続税のうち、経過した年数に応じた分を、子の相続税から差し引けます。前の相続から10年を過ぎていたら、控除はありません。
控除される金額は、前回の相続税額が1年ごとに10%ずつ減っていくイメージです。国税庁が示す計算式は次のとおりです。
| 記号 | 中身 |
|---|---|
| A | 今回亡くなった人が、前の相続で払った相続税額 |
| B | 今回亡くなった人が、前の相続で取得した純資産価額 |
| C | 今回、財産を取得した全員の純資産価額の合計 |
| D | 今回、その相続人が取得した純資産価額 |
| E | 前の相続から今回の相続までの年数(1年未満は切り捨て) |
控除額 = A × C ÷(B − A)× D ÷ C ×(10 − E)÷ 10
途中の C ÷(B − A)が1を超える時は、1として計算します。『式だけ見ても分からない…』という方も多いはずなので、具体的な数字で追ってみますね。
祖父の相続から4年で父が亡くなった場合はいくら減る?
例えば、祖父が亡くなり、父と叔母の子2人が1億円を半分ずつ相続したケースです。父は5,000万円を取得し、相続税385万円を払いました。
その4年後に父が亡くなり、父の財産8,000万円を子2人が半分ずつ相続しました。債務や葬式費用は無いものとします。
| 計算の順番 | 金額 |
|---|---|
| 今回の相続税(子1人分) | 235万円 |
| A 父が祖父の相続で払った税 | 385万円 |
| C ÷(B − A)= 8,000万 ÷ 4,615万 | 1を超えるので1 |
| 経過年数の割合(10 − 4)÷ 10 | 10分の6 |
| 控除額の合計 385万円 × 1 × 10分の6 | 231万円 |
| 子1人分(D ÷ C = 2分の1) | 115万5,000円 |
| 子1人が納める税 235万円 − 115万5,000円 | 119万5,000円 |
子1人あたり、税金がおよそ半分になる計算です。前の相続からの年数が短いほど、差し引ける額は大きくなります。

| 父が亡くなった時期 | 控除額の合計 | 子1人分の控除 |
|---|---|---|
| 祖父の相続から1年後 | 346万5,000円 | 173万2,500円 |
| 祖父の相続から4年後 | 231万円 | 115万5,000円 |
| 祖父の相続から8年後 | 77万円 | 38万5,000円 |
| 祖父の相続から10年を過ぎた | 0円 | 0円 |
1年後のケースなら、子1人の税は235万円から173万2,500円を引いて61万7,500円です。ただし、控除は今回の相続税額が上限で、税額より控除が大きくても0円で止まります。
父の相続で母の税金が0円だった時は?
ここが大事なところです。前回、母が配偶者の税額軽減で相続税0円だった場合、母の相続では相次相続控除を使えません。
国税庁も、2年前に父、今年に母が亡くなり、母が配偶者の税額軽減で税を払っていなかった例で、控除は出ないと案内しています。
| ケース | 2回目の相続で控除できるか | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 父の相続で母が税を払い、3年後に母が死亡 | できる | 母が払った税をもとに計算する |
| 父の相続で母は配偶者の税額軽減で0円 | できない | 母が払った相続税が無い |
| 父の相続で税を払ったのは子だけ | 母の相続ではできない | 控除は亡くなった人が払った税が対象 |
| 前の相続から10年を過ぎていた | できない | 10年以内の相続が条件 |
| 相続放棄して遺贈で財産を受けた | できない | 対象は相続人だけ |
例えば、父の財産4億円のうち母が2億4,000万円を取得し、相続税922万円を払ったケースです。3年後に母が亡くなり、母の財産2億4,000万円を子2人が相続しました。
この時の子1人の相続税は2,270万円です。母が払った922万円の10分の7、645万4,000円が控除の合計になり、子1人あたり322万7,000円を差し引けます。
『最初の相続で母が多めに取ると損なのでは?』と思うかもしれません。実は、1回目と2回目の税を合わせて見ないと、どちらが得かは決められないんです。分け方は家族構成から取り分を計算する方法も見ながら考えてみてください。
短い間に相続が2回続いた・前の申告書が手元に無い・母の取り分をどう決めるか迷っている。こんなケースは、前回の申告内容から計算し直す必要があるので、税理士に任せると楽です。
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母だけが相続人になる場面の申告については、妻だけが相続人の時の相続税の申告で確かめてみてください。
よくある質問
相次相続控除は申告しないと使えませんか?
相続税の申告書で計算して差し引きます。控除を使う場合は、前回の相続で亡くなった人が払った相続税額が分かる資料を用意しておきましょう。
相続放棄した子も相次相続控除を使えますか?
使えません。相続放棄した人は、遺贈で財産を受け取っても対象外です。
前の相続から10年ちょうどだと控除はいくらですか?
経過年数が10年になると(10 − 10)÷ 10 で0になるので、控除はありません。1年未満の端数は切り捨てて数えます。要件を満たすかは税理士に確認を。
まとめ
- 10年以内に続けて相続が起きると、2回目の相続税から相次相続控除を差し引ける
- 前の相続で亡くなった人が払った税が、1年ごとに10%ずつ減って控除される
- 母が配偶者の税額軽減で0円だった場合、母の相続では控除を使えない
- 相続放棄した人は対象外。控除は今回の相続税額が上限




