当サイトは国税庁・法務省・裁判所などの公開情報をもとに編集部が執筆しています。記事内のサービス紹介には広告を含みます。
親が亡くなった、あるいは親が高齢になってきた。『うちも相続税がかかるのかな、それとも関係ない家なのかな』と気になりますよね。
結論から言うと、相続税がかかるのは亡くなった人のおよそ10人に1人です。この記事では、かかる家とかからない家の違いを、家族構成と財産額のケースで見ていきます。
相続税がかかるのは何人に1人?
国税庁「令和5年分 相続税の申告事績の概要」では、亡くなった人のうち相続税の課税対象になった割合は9.9%です。人数にすると約15.6万人で、およそ10人に1人の計算です。かかるかどうかは、遺産の合計が「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」を超えるかで決まります。
『10人に1人なら、うちは大丈夫そう』と思った方もいるかもしれません。ただ、実はこの割合は全国の平均です。
自宅の土地の評価が高い地域や、預貯金をしっかり残している家では、もっと身近な話になります。逆に言えば、遺産の合計と相続人の数が分かれば、自分の家がどちら側かはおおよそ見当がつくんです。
かかる家とかからない家、どこで分かれる?
分かれ目になるのが基礎控除です。法定相続人の数で金額が変わります。
| 法定相続人の数 | 基礎控除 | よくある家族構成 |
|---|---|---|
| 1人 | 3,600万円 | 配偶者が先に亡くなり、子が1人 |
| 2人 | 4,200万円 | 配偶者がいなくて子が2人、または配偶者と子1人 |
| 3人 | 4,800万円 | 配偶者と子2人 |
| 4人 | 5,400万円 | 配偶者と子3人 |
遺産の合計がこの金額以下なら、相続税はかからず、申告も要りません。相続放棄した人がいても、人数には数えます。
家族構成と遺産額で比べると?
ここからは具体的なケースで比べます。金額はすべて、相続税の計算の流れどおりに検算した結果です。
| ケース | 遺産の合計 | 基礎控除 | 納付額の合計 | 理由・注意 |
|---|---|---|---|---|
| 配偶者と子2人・遺産4,000万円 | 4,000万円 | 4,800万円 | 0円 | 基礎控除以下なので申告も不要 |
| 配偶者と子2人・遺産6,000万円(法定相続分どおり) | 6,000万円 | 4,800万円 | 60万円 | 総額120万円のうち配偶者分は軽減で0円。子が30万円ずつ。申告は必要 |
| 子2人・遺産6,000万円 | 6,000万円 | 4,200万円 | 180万円 | 配偶者の税額軽減がないので子が90万円ずつ |
| 子1人・自宅の土地5,000万円+預貯金2,000万円 | 7,000万円 | 3,600万円 | 480万円 | 特例を使わない場合 |
| 上と同じ・同居の子が自宅の敷地を取得 | 3,000万円 | 3,600万円 | 0円 | 小規模宅地等の特例で土地が80%減額(330㎡まで)。要件あり・申告は必要 |

同じ6,000万円でも、配偶者がいるかどうかで納付額が60万円と180万円に分かれます。『配偶者がいれば安心』と思いがちですが、その後に配偶者が亡くなる時は子だけの相続になるので、二次相続の分まで見ておくことが大事です。
家族構成ごとの取り分は家族構成から取り分を計算する方法で確認できます。
相続税が0円でも、申告が要る家はある?
あります。ここが見落としやすいところです。
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使って0円になる場合は、申告をして初めて特例が使えます。上の表で言うと、2行目と5行目がこのケースです。
「うちは結局0円なんだから、何もしなくていいよね?」
「特例を使って0円なら、申告しないと税金がかかっちゃうみたいだよ」
申告と納付の期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。期限を過ぎると、延滞税や加算税がかかることがあります。
申告した家のうち、税務署の調査を受ける家もあります。国税庁によると、令和6事務年度の実地調査は9,512件で、そのうち82.3%で申告漏れなどが見つかっています。名義預金や土地の評価は、調査で指摘されやすい点です。申告後に財産が見つかった時の流れは修正申告の流れで紹介しています。
- 法定相続人が何人いるか数える
- 預貯金・自宅・土地・株・生命保険金を書き出す
- 借入金や葬式費用を差し引く
- 合計が基礎控除を超えるか、特例で下がるかを見る
土地がある、遺産の合計が基礎控除の近くにある、特例を使えば0円になりそう、というケースは税理士に一度見てもらうと楽です。申告が要るかどうかの判断から相談できます。
税理士ドットコム
わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。
紹介料無料税理士ドットコムで相続に強い税理士を紹介してもらう(税理士ドットコムの紹介ページに移動します・24時間365日受付)
よくある質問
相続税がかかる割合は地域で違いますか?
土地の評価額は地域で大きく違うため、都市部に自宅がある家ほど基礎控除を超えやすくなります。この記事の9.9%は全国の割合です。
生命保険金は遺産の合計に入りますか?
入ります。ただし相続人が受け取った分は、500万円 × 法定相続人の数までが非課税です。
基礎控除を少し超えるだけでも申告は必要ですか?
必要です。超えた額が少なくても、課税遺産総額があれば申告と納付をします。財産の評価額で結果が変わるので、境目にいる家は早めに確認しておきましょう。
まとめ
- 相続税の課税対象になったのは亡くなった人の9.9%で、およそ10人に1人
- かかるかどうかは、遺産の合計が基礎控除(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)を超えるかで決まる
- 遺産6,000万円でも、配偶者と子2人なら納付60万円、子2人なら180万円
- 特例を使って0円になる家は申告が必要




