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親を見送った直後は、悲しむ間もなく役所や銀行から書類の話が次々に出てきます。何から手をつければいいのか、頭が追いつかないですよね。
結論から言うと、相続手続きは「期限の短いもの」から順に片付けていけば大丈夫です。山場は7日、3か月、10か月の3つです。
この記事では、亡くなった日からの時系列でやることを並べ、家族の状況で順番が変わる所をケースで確かめていきます。
相続手続きは、何から始めればいい?
まずは死亡届(7日以内)と年金・健康保険の手続き(10〜14日以内)を済ませます。次に、借金がないかを確かめて相続放棄するかを3か月以内に決めます。相続税がかかる家は、10か月以内に申告と納付をします。不動産の名義変更は3年以内です。
全体の流れを、期限の短い順に並べるとこうなります。
| 期限(亡くなった日から) | やること | 主な提出先 |
|---|---|---|
| 7日以内 | 死亡届 | 市区町村 |
| 10日以内 | 厚生年金の受給停止 | 年金事務所 |
| 14日以内 | 国民年金の受給停止・国保や後期高齢者医療の資格喪失・世帯主変更 | 市区町村・年金事務所 |
| 3か月以内 | 相続放棄・限定承認をするか決める | 家庭裁判所 |
| 4か月以内 | 準確定申告(亡くなった人の所得税) | 税務署 |
| 10か月以内 | 相続税の申告と納付 | 亡くなった人の住所地の税務署 |
| 3年以内 | 相続登記 | 法務局 |
注意したいのは、3か月や10か月は「相続の開始を知った日」から数える点です。通常は亡くなった日と同じですが、疎遠で亡くなったことを後から知った場合は、そこから数えます。

7日・14日以内:役所と年金の手続きは?
最初の山場は、役所まわりです。死亡届は、死亡を知った日から7日以内に出します。葬儀社が提出を代行してくれる場合もあるので、確認してみてください。
死亡届を出す前に、死亡診断書(死体検案書)のコピーを何枚か取っておきましょう。保険金の請求などで、後から求められることがあるからです。
『年金って止めないとどうなるの?』と気になりますよね。受給停止の届けが遅れて、亡くなった後の分まで振り込まれると、後で返すことになります。厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内が期限です。
- 年金の受給停止(厚生年金10日・国民年金14日)
- 国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険の資格喪失
- 世帯主の変更(残った世帯員が1人なら不要)
- 葬祭費・埋葬料の請求(期限は2年なので、まとめてでも可)
亡くなった人に支払われていなかった年金は、未支給年金として遺族が請求できます。時効は5年です。
未支給年金と遺族年金は、相続税の対象ではありません。ただ、未支給年金は受け取った遺族の一時所得として所得税の対象になります。
葬儀の後、早めに始めたい「相続人と財産の確認」
役所の手続きが一段落したら、次の3か月に向けて「誰が相続人か」「何が残っているか」を調べ始めます。ここを後回しにすると、放棄するかどうかの判断が間に合わなくなることも。
相続人を確かめるには、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍が要ります。2024年3月1日からは戸籍の広域交付が始まり、本籍地が遠くても近くの市区町村の窓口でまとめて請求できるようになりました(郵送や代理人での請求はできません)。
- 通帳・キャッシュカード・ネット銀行の利用の有無
- 証券会社からの郵便物(株式・投資信託)
- 固定資産税の納税通知書(土地・建物)
- 生命保険の証券(受取人も確認)
- ローンやカードの明細、保証人になっている契約
- 家族名義でも実は親のお金で作った預金(名義預金)
最後の名義預金は見落としやすいところです。家族の名義でも、実質が亡くなった人のお金なら相続財産になります。生前の贈与も、亡くなる前の一定期間の分は相続財産に加算されるので、贈与の記録も集めておきましょう。
3か月・4か月以内:相続放棄と準確定申告は?
次の山場が3か月です。ここで「相続するか、放棄するか」を決めます。
ここが大事なところです。何もしないまま3か月が過ぎると、借金も含めて相続したことになります。
| ケース | 3か月以内にやること | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 借金はなく、預金や自宅が残った | 特に手続きはいらない | そのまま相続する(単純承認) |
| 借金のほうが明らかに多い | 家庭裁判所で相続放棄 | 費用は収入印紙800円と郵便切手など |
| 財産と借金のどちらが多いか分からない | 限定承認か、期間伸長の申立て | 限定承認は相続人全員で申述する |
| 自営業で事業の借入がある | 財産と借金の一覧を急いで作る | 調べるのに時間がかかるので早めに着手 |
『葬儀の費用、父の口座から払っても大丈夫?』という心配もありますよね。財産を処分・消費すると相続放棄できなくなることがあるので、放棄を考えているなら慎重に。放棄すべきか迷うケースは相続放棄すべき7つのケースで詳しく見ています。
もう1つ覚えておきたいのは、放棄すると次の順位の人が相続人になることです。例えば、子が全員放棄すると、亡くなった人の親や兄弟姉妹に相続の話が回っていきます。
「僕たちは放棄するけど、叔父さんたちには伝えた?」
「まだ。急いで連絡しておかないと」
親戚に借金の話が突然届くことのないよう、放棄する時は次の順位の人にも知らせておきましょう。
4か月以内には、準確定申告があります。亡くなった人がその年に得た所得について、相続人が代わりに所得税の申告をする手続きです。
年金を受け取っていた、不動産収入があった、自営業だったといった場合は、準確定申告が必要になることが多いです。会社員で年末調整だけだった人は不要なこともあるので、源泉徴収票を確かめてみてください。
10か月以内:相続税はいくらかかる?計算例で確認
いちばん大きな山場が、相続税の申告と納付です。期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です。
まず、相続税がかかるかどうかは基礎控除で決まります。基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。
『うちは相続税がかかるほどの財産なんてない』と思う方も多いはずです。実際、国税庁の令和5年分の集計では、亡くなった人のうち相続税の課税対象になったのは9.9%でした。
まずは法定相続人の数から、基礎控除の額を確かめてみてください。
| 法定相続人の数 | 基礎控除 |
|---|---|
| 1人 | 3,600万円 |
| 2人 | 4,200万円 |
| 3人 | 4,800万円 |
| 4人 | 5,400万円 |
自宅の土地を路線価で評価すると、思ったより高くなることもあります。預金だけでなく、土地・建物・株・生命保険金まで合わせた額で比べるのがポイントです。
生命保険金は「500万円 × 法定相続人の数」まで非課税なので、受け取った額をそのまま足すわけではありません。
計算例1:父が亡くなり、母と子2人が相続。課税価格の合計1億円のケース。
| 計算の流れ | 金額 |
|---|---|
| 課税価格の合計 | 1億円 |
| 基礎控除(相続人3人) | 4,800万円 |
| 課税遺産総額 | 5,200万円 |
| 相続税の総額 | 630万円 |
| 母の納付額(法定相続分どおり・配偶者の税額軽減) | 0円 |
| 子1・子2の納付額 | 157万5,000円ずつ |
| 家族の合計 | 315万円 |
計算例2:母はすでに亡くなっていて、子2人が相続。課税価格の合計6,000万円のケース。
| 計算の流れ | 金額 |
|---|---|
| 課税価格の合計 | 6,000万円 |
| 基礎控除(相続人2人) | 4,200万円 |
| 課税遺産総額 | 1,800万円 |
| 相続税の総額 | 180万円 |
| 子1・子2の納付額(半分ずつ) | 90万円ずつ |
計算例1では、母の分が配偶者の税額軽減で0円になります。ただし、この軽減を使うには申告が必要です。税額が0円でも申告を忘れないでくださいね。
計算例2のように配偶者がいないと、軽減が使えません。同じ遺産額でも、子だけの相続は税額が重くなりやすいんです。

申告書を出すまでには、財産の評価、遺産分割、申告書の作成と、思った以上に時間がかかります。土地がある、相続人が多い、10か月の期限まで半年を切っている、という家は早めに税理士に相談すると楽です。
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相続税は原則として現金で一括納付です。現金が足りない時は、延納(分割払い・利子税がかかる)や、延納でも難しい場合の物納という制度もあります。期限を過ぎると延滞税や加算税がかかることがあるので、納付資金の準備も申告と並行して進めておきましょう。
期限までに遺産分割がまとまらない時は、法定相続分で仮に申告し、「申告期限後3年以内の分割見込書」を出しておきます。分割がまとまった後に、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を受け直せます。
期限のない手続きと、3年以内の相続登記は?
10か月の山場を越えても、手続きはまだ残っています。
例えば、預金の解約や名義変更には法律上の期限がありません。ただ、相続税の納付資金に使うなら、10か月より前に終わらせておく必要があります。
『遺産分割が終わるまで、預金は1円も下ろせない?』と不安になる方もいますよね。実は、預貯金の仮払い制度を使えば、1金融機関ごとに「預金額 × 1/3 × その人の法定相続分」、上限150万円まで単独で引き出せます。
不動産の名義変更(相続登記)は、2024年4月1日から義務になりました。取得を知った日から3年以内に申請します。手順は相続登記のケース別の手順で確かめてみてください。
| 手続き | 期限 | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 預金の解約・名義変更 | 法律上の期限なし | 相続税の納付に使うなら10か月より前に |
| 株式・投資信託の名義変更 | 法律上の期限なし | 証券会社に相続人名義の口座が要る |
| 相続登記 | 取得を知った日から3年以内 | 怠ると10万円以下の過料の対象 |
| 葬祭費・埋葬料の請求 | 2年以内 | 加入していた健康保険へ |
| 未支給年金の請求 | 5年で時効 | 受け取った人の一時所得になる |
| 遺産分割 | 法律上の期限なし | 10年を過ぎると特別受益・寄与分を主張できなくなる |
戸籍の束を何度も出すのは大変です。法務局で「法定相続情報一覧図の写し」を作っておけば無料で交付され、銀行や登記、相続税の申告で戸籍の代わりに使えます。
家族の状況で、やることはどう変わる?
同じ「親が亡くなった」でも、家族の形によって手続きの重さはかなり違います。

| ケース | 増える・変わる手続き | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 配偶者が残っている | 配偶者の税額軽減を使うなら相続税の申告 | 税額0円でも申告が要る |
| 子だけが相続する | 相続税の負担を早めに確認 | 配偶者の軽減がないぶん税額が出やすい |
| 借金がありそう | 3か月以内に放棄か限定承認かを決める | 財産に手をつける前に調べる |
| 遺言書が見つかった | 自筆なら家庭裁判所で検認 | 法務局保管・公正証書なら検認は不要 |
| 子がいない夫婦 | 親や兄弟姉妹も相続人になる | 相続人が増え、戸籍集めが大変になる |
| 自宅の土地がある | 小規模宅地等の特例を検討 | 使うには申告が必要 |
例えば、こんな会話から手続きが動き出すことがあります。
「お父さんの部屋から遺言書が出てきたんだけど」
「封がしてあるなら、開けずに家庭裁判所へ持っていこう」
自筆の遺言書は、家庭裁判所の検認が必要です(手数料は1通につき収入印紙800円)。法務局の保管制度を使っていた遺言書や公正証書遺言なら、検認はいりません。
父と母で手続きの中身が少し違う所もあります。父のケースは父が亡くなった時の手続きチェックリストで、順番どおりに並べています。
相続人が多い、遺産に土地や自社株がある、兄弟で話し合いが進まないといった家族は、手続きの全体を専門家に見てもらうと、期限の取りこぼしを防ぎやすくなります。
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よくある質問
相続手続きは全部でどのくらいの期間がかかりますか?
家族の状況で大きく変わります。相続税がかかる家は10か月が1つの区切りで、不動産があれば3年以内に相続登記まで済ませます。遺産分割がまとまらないと、さらに長くなることもあります。
相続手続きはどこでするのですか?
手続きごとに窓口が違います。死亡届や健康保険は市区町村、年金は年金事務所、相続放棄は家庭裁判所、相続税は亡くなった人の住所地の税務署、相続登記は法務局です。
相続税がかからない場合も申告は必要ですか?
課税価格の合計が基礎控除以下なら申告は不要です。ただし、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使って0円になる場合は、申告が必要です。
3か月の期限に間に合わない時はどうすればいいですか?
期限内に家庭裁判所へ期間伸長の申立てができます。財産と借金の調べがつかない時は、早めに申し立てておきましょう。
相続税の申告はe-Taxでできますか?
できます。2019年10月から相続税の申告もe-Taxに対応しています。
まとめ
- 相続手続きは、7日・3か月・10か月の3つの山場を期限の短い順に片付ける
- 年金の受給停止は厚生年金10日・国民年金14日以内
- 何もしないまま3か月が過ぎると、借金も含めて相続したことになる
- 相続税は10か月以内。配偶者の税額軽減で0円でも申告が要る
- 相続登記は取得を知った日から3年以内に申請する
- 遺産分割の前でも、預金は仮払い制度で1金融機関150万円を上限に引き出せる




