法定相続情報一覧図は作るべき?楽になる手続きと作らなくていい人

法定相続情報一覧図を作るべきかどうかをケース別に解説する記事のアイキャッチ

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銀行で相続手続きをしようとしたら、戸籍の束を出すように言われた。しかも口座ごとに同じ束が要るらしい。そんな時に名前を聞くのが「法定相続情報一覧図」ですよね。

結論から言うと、手続き先が3〜4か所以上ある人は作ったほうが楽です。逆に、手続きが1〜2か所で終わる人は作らなくても困りません。この記事では、あなたの家がどちらに当てはまるかが分かります。

目次

法定相続情報一覧図を作ると何が楽になる?

このケースの答え

法定相続情報一覧図は、亡くなった人と相続人の関係を1枚にまとめた図に、法務局が証明を付けてくれるものです。写しは無料で、必要な通数をもらえます。銀行・相続登記・相続税の申告などで、戸籍の束の代わりに出せるので、手続き先が多い人ほど楽になります。

この制度は2017年5月29日に始まりました。法務局で一度戸籍を確認してもらえば、あとは一覧図の写しを配るだけで済むんです。

『戸籍の束を出して、返してもらうのを待って、次の銀行へ…』という往復が無くなるのが一番のメリットです。手続き先に同時に出せるので、全体の期間も短くなります。

あなたの家は作るべき?作らなくていい?

『うちはそこまでしなくても…』と迷う方も多いはずです。ケースで分けてみました。

あなたのケース一覧図は?理由・注意
口座が3つ以上の銀行に分かれている作ると楽各銀行に写しを同時に出せる
不動産があり、相続登記もする作ると楽登記と銀行で同じ写しを使える
相続税の申告が必要になりそう作ると楽申告の添付書類としても使える
相続人が兄弟姉妹や甥姪まで広がる作ると楽戸籍の束が分厚く、確認に時間がかかるため
手続きが年金と1つの銀行だけ作らなくてもいい戸籍の束を1〜2回出せば終わる
相続放棄をする予定作らなくてもいい自分は手続き先を回らないことが多い
手続き先の数や相続人の範囲ごとに、法定相続情報一覧図を作るかどうかを分けた分岐表

例えば、夫が亡くなり妻と子2人が相続するケースで、銀行が2つと自宅の登記があるなら、作っておくと便利です。手続き先が4か所になるからです。

一方、独身の兄が亡くなり、弟1人が相続するケースでも、兄の両親の出生からの戸籍が必要になり、束は厚くなりがちです。手続き先が少なくても、作る価値はあります。

一覧図はどこで、どうやって作る?

作り方は法務局の案内どおりに進めれば、個人でもできます。

一覧図の写しをもらう流れ
  1. 亡くなった人の出生から死亡までの戸籍と、相続人の戸籍を集める
  2. 相続関係を1枚の図(一覧図)に書く
  3. 申出書を書き、戸籍の束と一緒に法務局へ出す
  4. 内容が確認されると、証明付きの写しが交付される

申出先の法務局は、亡くなった人の本籍地・最後の住所地、申出人の住所地、亡くなった人名義の不動産の所在地から選べます。窓口のほか、郵送でも申し出られます。

法務局「法定相続情報証明制度の具体的な手続について」

「銀行が3つあるから、写しは4通もらっておこうか」

「登記の分も入れて、それがいいね」

戸籍集めは、本籍地以外の市区町村窓口でもまとめて請求できる広域交付(2024年3月1日開始)を使うと手間が減ります。

自分で作るのが大変なのはどんな時?

『図を書くのは難しそう』と感じる方もいますよね。配偶者と子だけのシンプルな家族なら、法務局の記載例をまねて書けば、個人でも十分作れます。

大変なのは、前の結婚の子がいる、養子がいる、相続人が亡くなっていて孫や甥姪が代わりに相続するといったケースです。戸籍をさかのぼる範囲が広く、集めた戸籍に漏れがあると、法務局から追加を求められます。

こうした家族関係の時は、戸籍集めから専門家に頼むのも1つの手です。

申出の窓口に戸籍を持って行くと、確認が終わった後で戸籍の束は返してもらえます。一覧図の写しで足りない手続きが出てきても、手元に原本が残るので安心です。

一覧図が使える場面、使えない場面は?

一覧図の写しは、銀行の払い戻し、相続登記、相続税の申告などで使えます。銀行の取引履歴を取る時にも出番があります。詳しくは口座の取引履歴を取り寄せる方法で紹介しています。

ただ、一覧図に書けるのは戸籍で分かる相続関係だけです。相続放棄した人がいても、一覧図には反映されません。放棄の手続きは家庭裁判所なので、家庭裁判所で相続の手続きが要る場面も確認しておきましょう。

相続税の申告がありそうなら、一覧図を作るタイミングで税理士に相談しておくと、申告用の書類集めを一緒に段取りできます。銀行が多い、不動産がある、という家ほど早めの相談が楽です。

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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道

相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。

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よくある質問

法定相続情報一覧図の写しは有料ですか?

無料です。必要な通数を交付してもらえます。戸籍を集める手数料や郵送代は別にかかります。

一覧図は誰が作れますか?

相続人が作って申し出ます。司法書士や税理士などに代理を頼むこともできます。

写しが足りなくなったら?

再交付の申出ができます。最初の申出の時に、手続き先の数より少し多めにもらっておくと安心です。

まとめ

この記事の要点
  • 一覧図の写しは無料で、戸籍の束の代わりに銀行・登記・相続税の申告で使える
  • 手続き先が3〜4か所以上ある人、相続人が兄弟姉妹まで広がる人は作ると楽
  • 年金と1つの銀行だけなど手続き先が少ない人は作らなくてもいい
  • 申出先の法務局は4つの中から選べ、郵送でも申し出られる
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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