家族が勤め先で在職中に亡くなった時に会社とやりとりする手続き

家族が在職中に亡くなった時に会社とやりとりする手続きを解説する記事のアイキャッチ

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働いていた家族が急に亡くなり、勤め先から連絡が来た。何を聞かれて、何を出せばいいのか分からず不安になりますよね。

結論から言うと、会社とは退職の手続き、最後の給与と死亡退職金、健康保険証の返却、私物の引き取りの4つをやりとりします。

この記事では、家族の構成や会社の制度ごとに、受け取るお金と税金の扱いがどう変わるかを見ていきます。

目次

在職中に亡くなったら、会社とは何をやりとりする?

このケースの結論

亡くなった日付で死亡退職の扱いになり、会社が退職の手続きを進めます。遺族は健康保険証や社員証を返し、最後の給与・死亡退職金の受取人と振込先を伝え、私物を引き取ります。死亡退職金は相続税の対象ですが、500万円 × 法定相続人の数までは非課税です。

『会社に何を伝えればいいのか分からない』という方も多いはずです。

まずは人事や総務の担当者から、必要書類の一覧をもらうと話が早く進みます。

会社とやりとりすること
  • 健康保険証・社員証・会社の貸与品(パソコンや制服など)を返す
  • 最後の給与と死亡退職金の受取人・振込先を伝える
  • 机やロッカーの私物を引き取る日を決める
  • 社宅に住んでいた場合は、退去の時期を相談する
  • 源泉徴収票を受け取る

社会保険の健康保険証は、会社を通じて返すのが一般的です。家族が扶養に入っていた場合は、家族の保険証も使えなくなるので、国民健康保険などへの切り替えが要ります。詳しくは健康保険証の返却と資格喪失の手続きで確認できます。

私物の引き取りと社宅の退去

私物の引き取りは、気持ちの面でもつらい作業ですよね。

会社によっては、担当者が私物を箱にまとめて自宅へ送ってくれることもあります。職場に行くのが難しい時は、遠慮せず相談してみてください。

パソコンや携帯電話など会社の貸与品の中に、個人の写真やデータが入っていることもあります。返す前に、残しておきたいものがないか担当者と一緒に確かめておくと後悔が残りません。

社宅に住んでいた場合は、退去の時期を会社と話し合います。家族がすぐに引っ越せない事情があれば、その事情も早めに伝えておきましょう。

家族の構成で、死亡退職金の税金はどう変わる?

死亡退職金は、相続人が受け取った分について、500万円 × 法定相続人の数までは相続税がかかりません。

例えば、死亡退職金が2,000万円支払われたケースで比べてみます。

ケース法定相続人非課税枠相続税の対象になる額
妻と子2人が残った3人1,500万円500万円
妻と子1人が残った2人1,000万円1,000万円
独身で両親が残った2人1,000万円1,000万円
妻と子3人が残った4人2,000万円0円

相続税の対象になる額は、ほかの財産と合わせて基礎控除と比べます。基礎控除は3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数です。合計がそれ以下なら相続税はかかりません。

ここが大事なところです。最後の給与のうち亡くなった後に支払われる分は、所得税ではなく相続財産として扱われます。

家族の構成ごとに、死亡退職金2,000万円の非課税枠と相続税の対象額が分かれる計算シート

例えば、こんなやりとりになることもあります。

「退職金の受取人は、規程で配偶者の方になっています」
「それなら私の口座でお願いします」

受取人は、会社の退職金規程で決まっていることが多いです。規程が無い場合は相続人で話し合って決めます。

埋葬料や年金、確定申告はどうなる?

会社とのやりとりと並行して、公的な手続きも進めます。

健康保険からは埋葬料が出ます。請求は2年以内なので、会社の担当者に請求書をもらっておきましょう。

遺族年金は、亡くなった人が厚生年金に入っていた場合に請求できます。年金の窓口での手続きは年金の死亡届と未支給年金の請求を見てみてください。

『確定申告はしないといけないの?』という疑問もありますよね。

会社が亡くなった年の給与で年末調整をしてくれることが多いです。ほかに所得があった、医療費控除を使いたいといった場合は、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内に準確定申告をします。

死亡退職金や生命保険金を合わせると基礎控除を超えそう、自宅の土地もある、という家庭は、相続税の申告を税理士に頼むと手続きの負担がかなり減ります。

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相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。

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社宅を出たあとに借りていた部屋がある場合は、賃貸物件の解約を遺族が行う時の流れも参考になります。

よくある質問

在職中に亡くなった場合、退職届は遺族が出すのですか?

多くの会社では、亡くなった日付で死亡退職の扱いにして会社側が手続きを進めます。遺族は会社から求められた書類を出し、受取人や振込先を伝えます。

死亡退職金に相続税はかかりますか?

相続税の対象ですが、相続人が受け取った分は500万円 × 法定相続人の数まで非課税です。妻と子2人なら1,500万円まで非課税になります。

会社の私物はいつまでに引き取ればいいですか?

法律上の期限はありません。会社の担当者と日程を相談し、貸与品の返却と一緒に済ませる家族が多いです。

まとめ

この記事の要点
  • 在職中に亡くなると死亡退職の扱いになり、会社が手続きを進める
  • 遺族は保険証や貸与品を返し、給与と退職金の受取人と振込先を伝える
  • 死亡退職金は500万円 × 法定相続人の数まで非課税
  • 亡くなった後に支払われる給与は相続財産になる
  • 埋葬料の請求は2年以内、準確定申告は4か月以内
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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