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家族が亡くなり、財布の中に保険証が残っている。これはどこに返せばいいの?と手が止まってしまう方も多いはずです。
結論から言うと、返す先は亡くなった人が入っていた保険で決まります。国民健康保険と後期高齢者医療は市区町村、会社の健康保険は勤め先です。この記事では、あなたの家のケースで何をすればいいかが分かります。
亡くなった家族の保険証はどこに返す?
国民健康保険と後期高齢者医療制度は、亡くなってから14日以内に市区町村の窓口で資格喪失の手続きをし、保険証を返します。会社の健康保険に入っていた場合は、勤め先が資格喪失の手続きをするので、保険証は会社に返します。あわせて、葬祭費や埋葬料を請求できるか確認しておきましょう。
死亡届を出すと、住民票の上では手続きが進みます。でも『保険のほうも自動で終わるのでは?』と思ったら要注意です。保険証の返却や葬祭費の請求は、別に窓口で済ませる必要があるんです。
最近はマイナ保険証を使っている人や、資格確認書を持っている人もいますよね。紙の保険証や資格確認書が手元にあれば返却し、どれを持っていたか分からない時は窓口で聞いてみてください。
入っていた保険で、手続きはこう変わる
| 亡くなった人のケース | 返す先・手続き | 注意 |
|---|---|---|
| 75歳未満で自営業や年金暮らし(国民健康保険) | 市区町村の窓口に14日以内 | 世帯主だった時は家族の保険証も切り替わる |
| 75歳以上(後期高齢者医療) | 市区町村の窓口に14日以内 | 葬祭費の申請も同じ窓口で済むことが多い |
| 会社員として在職中に亡くなった(健康保険) | 勤め先に返す | 扶養されていた家族は保険を失うので、別の保険に入る |
| 会社員の扶養に入っていた家族が亡くなった | 勤め先経由で扶養から外す手続き | 家族埋葬料を請求できることがある |

例えば、夫が会社員として働いていて亡くなり、妻と子が扶養に入っていたケースです。夫の健康保険が終わると、妻と子も保険を失います。国民健康保険に入るか、子が働いていればその扶養に入るかを、早めに決める必要があります。
一方、夫が年金暮らしで国民健康保険の世帯主だったケースでは、妻の保険は国民健康保険のまま続きます。ただ、世帯主が変わるので、妻の保険証の記載が変わることがあります。世帯主の変更は世帯主変更届が必要なケースと不要なケースで確認できます。
『入院中の医療費の支払いが残っているけど、保険証を返して大丈夫?』と心配になる方もいますよね。病院の窓口で払う分は、亡くなる前の受診が対象なので、保険証を返した後でも精算できます。病院に一言伝えておけば、手続きの順番で困ることはありません。
市区町村の窓口に持って行くものは?
- 亡くなった人の保険証や資格確認書(手元にあるもの)
- 手続きする人の本人確認書類
- 葬儀の領収書や会葬礼状など、喪主が分かるもの(葬祭費を請求する時)
- 葬祭費の振込先口座が分かるもの
窓口によって必要な物は少しずつ違います。出かける前に、市区町村のサイトを確認しておくと二度手間になりません。
「保険証を返しに来ました。葬祭費の申請も一緒にできますか?」
「はい、喪主の方の口座が分かれば今日受け付けますね」
こんなふうに、返却と申請をまとめて済ませられることが多いです。
会社の健康保険の場合は、手続きの窓口が勤め先になります。保険証の返却と一緒に、最後の給与や退職金の扱いも会社から案内されることが多いので、連絡先を1人に決めておくとやり取りが楽です。
葬祭費・埋葬料は請求しないともらえない
葬祭費(国民健康保険・後期高齢者医療)や埋葬料(会社の健康保険)は、請求しないと支払われません。請求の期限は2年です。金額は保険によって違うので、窓口で確認しておきましょう。
葬儀費用は、相続税の計算で遺産から差し引けます。ただし香典返しや四十九日の法要の費用は差し引けないので、領収書を分けて保管しておくと後で楽です。
亡くなった後の手続きは、年金の届けと重なる時期でもあります。年金の手続きは年金の死亡届と未支給年金の請求で紹介しています。
保険や年金の手続きが一段落したら、次は預金や不動産の相続です。遺産が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えそうで、葬儀費用の差し引きなども含めて計算したい時は、税理士に相談すると早く整理できます。
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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
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よくある質問
保険証を返し忘れたまま14日を過ぎてしまいました。
気づいた時点で、できるだけ早く窓口で手続きしてみてください。亡くなった後に保険証を使ってしまうと、医療費を返すことになる場合があります。
保険証の返却は家族の誰がしてもいいですか?
同じ世帯の家族が手続きすることが多いです。別世帯の家族が行く場合は、委任状などが要るか窓口に確認しておきましょう。
亡くなった月に払った医療費の払い戻しはありますか?
自己負担が高額だった場合、高額療養費として払い戻しを受けられることがあります。相続人が請求する形になるので、窓口で案内を受けてみてください。
まとめ
- 国民健康保険と後期高齢者医療は、14日以内に市区町村で資格喪失と保険証の返却
- 会社の健康保険は勤め先に返し、扶養されていた家族は別の保険に入る
- 葬祭費・埋葬料は請求しないともらえず、期限は2年
- 葬儀費用は相続税の計算で差し引けるので、領収書を保管しておく





