世帯主が亡くなった時の世帯主変更届が必要なケースと不要なケース

世帯主が亡くなった時に世帯主変更届が必要かどうかを解説する記事のアイキャッチ

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世帯主だった夫や親が亡くなり、役所で「世帯主変更届は出しましたか?」と聞かれた。うちは出す必要があるのか、迷いますよね。

結論から言うと、残った家族が1人なら届け出は要りません。2人以上残る場合は、亡くなってから14日以内に新しい世帯主を届け出ます。

この記事では、家族の残り方ごとに、届け出が要るかどうかと誰を世帯主にするかを見ていきます。

目次

世帯主が亡くなったら、世帯主変更届は必要?

このケースの結論

世帯主が亡くなった後、同じ住民票の世帯に残った人が1人だけなら、その人が自動的に世帯主になるので届け出は不要です。2人以上残る場合は、亡くなった日から14日以内に市区町村へ世帯主変更届を出します。

『死亡届を出したのだから、世帯主も勝手に変わるのでは?』と思った方も多いはずです。

実は、残った家族が複数いると、役所の側では誰が新しい世帯主になるのか決められないんです。だから家族が届け出て決めることになります。

一方で、残ったのが1人なら、その人以外に世帯主になれる人がいません。この場合は死亡届だけで世帯主が切り替わります。

家族の残り方で、届け出の要否はどう変わる?

同じ「夫が亡くなった」でも、住民票に誰が残るかで答えが変わります。

ケース届け出理由・注意
夫婦2人暮らしで夫が亡くなり、妻1人が残る不要妻が自動的に世帯主になる
妻と成人した子が同じ世帯に残る必要(14日以内)妻か子のどちらを世帯主にするか届け出る
妻と幼い子どもが残る不要とする自治体もある新しい世帯主が明らかな場合の扱いは市区町村で確認
親と同居していた子が1人だけ残る不要子が自動的に世帯主になる
同じ家でも住民票の世帯が別亡くなった人の世帯だけで判断二世帯住宅などは世帯の分け方を確認

ポイントは、同じ家に住んでいるかではなく、住民票の世帯に誰が残るかです。二世帯住宅で親世帯と子世帯が別の世帯になっている場合は、親世帯の残り方だけで判断します。

世帯主が亡くなった後に住民票の世帯に残る人数ごとに、世帯主変更届の要否が分かれる分岐表

妻と子が残る場合、誰を世帯主にする?

『世帯主は妻にしたほうがいいの?子にしたほうがいいの?』という疑問もありますよね。

世帯主は、残った世帯員の中から家族で決められます。生活の中心になっている人や、国民健康保険の届けを受け取る人を選ぶ家庭が多いです。

例えば、こんな会話で決まることもあります。

「お母さんが世帯主でいいよね」
「国保の通知が私のところに来るなら、そのほうが分かりやすいね」

国民健康保険に入っている世帯では、保険料の通知や納付は世帯主あてになります。世帯主を誰にするかで、保険料の支払い窓口が変わる点は知っておきましょう。

届け出の時に持っていくもの

届け出が必要なケースなら、窓口に行く前に次のものをそろえておくと1回で済みます。

世帯主変更届の持ち物
  • 届け出に行く人の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード)
  • 国民健康保険の保険証(世帯主が変わると記載が変わるため)
  • 代理人が行く場合は委任状
  • 印鑑(自治体によっては不要)

持ち物は市区町村で少しずつ違います。役所のホームページで「世帯主変更届」を探して、事前に確かめておくと安心です。

『14日を過ぎてしまったら、もう出せないの?』と不安になる方もいますよね。期限を過ぎても届け出はできます。気づいた時点で早めに窓口へ行ってみてください。

世帯主になると、相続の取り分は変わる?

ここが誤解されやすいところです。世帯主になっても、相続できる財産が増えるわけではありません。

世帯主は住民票の上での扱いで、相続人や相続分は民法で決まります。例えば夫が亡くなり妻と子2人が相続人なら、法定相続分は妻1/2、子は1/4ずつです。

自宅や預金を誰が引き継ぐかは、遺産分割協議か遺言で決めます。世帯主変更届とは別の手続きです。

不動産を相続したら、相続を知った日から3年以内に相続登記をすることも義務になっています。流れは相続登記は誰がいつやる?ケース別の手順で確認できます。

世帯主の届けのほかに、自宅の名義や預金の分け方、相続税がかかるかどうかまで考えると手が回らない、という方もいるはずです。土地があって評価が分からない、相続人が多いといった場合は、専門家に任せるのも1つの方法です。

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市区町村の窓口では、ほかの手続きもまとめて済ませられます。保険証の返却は健康保険証の返却と資格喪失の手続き、介護保険は介護保険証の返却と保険料の還付を見てみてください。

よくある質問

世帯主の夫が亡くなり、妻1人が残った場合も世帯主変更届は要りますか?

要りません。残ったのが妻1人なら、死亡届によって妻が自動的に世帯主になります。

世帯主変更届はいつまでに出せばいいですか?

届け出が必要な場合は、亡くなった日から14日以内です。死亡届と同じ日に市区町村の窓口で出すと手間が少なくなります。

世帯主になった人が多く相続することになりますか?

なりません。世帯主は住民票上の扱いで、相続人と相続分は民法で決まります。誰が何を引き継ぐかは遺産分割協議か遺言で決めます。

まとめ

この記事の要点
  • 住民票の世帯に残ったのが1人なら、世帯主変更届は不要
  • 2人以上残る場合は、亡くなってから14日以内に届け出る
  • 判断は同じ家かではなく、住民票の世帯に誰が残るかで決まる
  • 国民健康保険の通知や納付は世帯主あてになる
  • 世帯主になっても相続分は変わらない
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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