遺言執行者の任務とは?やることと権限をやさしく整理

遺言執行者の任務とやること、権限の範囲を解説する記事のアイキャッチ

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『父の遺言に「遺言執行者に長男を指定する」とあった。私は何をすればいいの?』と戸惑っている方も多いですよね。

結論から言うと、遺言執行者は遺言の中身を実際に形にする役目の人です。この記事では、指定されたケース・指定がないケースに分けて、やることと権限の範囲を見ていきます。

目次

遺言で遺言執行者に指定されたら、まず何をする?

このケースの結論

引き受けるなら、すぐに任務を始めて、遺言の内容を相続人全員に知らせます。そのうえで相続財産の目録を作って相続人に渡し、預金の解約や名義変更、財産の引渡しを進めます。引き受けるかどうかは、指定された人が決められます。

遺言執行者は、遺言の内容を実現するために、相続財産の管理など必要な一切の行為をする権利と義務を持ちます(民法1012条)。相続人の代わりに動ける、と考えるとイメージしやすいです。

やることを順番に並べると、次のとおりです。

遺言執行者のやること
  1. 就任を承諾する(引き受けない時は断ることもできる)
  2. 遺言の内容を相続人全員に通知する
  3. 相続財産を調べ、財産目録を作って相続人に渡す
  4. 預貯金の解約・払戻しや、不動産の相続登記を進める
  5. 遺言どおりに財産を受け取る人へ引き渡す
  6. 終わったら相続人に経過と結果を報告する

相続人への通知は、遺言の内容を知らせるためのものです。2019年の民法改正で、遺言執行者が任務を始めたら遅滞なく通知することが決められました。

例えば、遺言で「自宅は長女に、預金は長男に」とあるケース。遺言執行者になった長男は、遺言をもらっていない次男にも内容を知らせる必要があります。『自分が多くもらうから言いにくい』と思っても、知らせないまま手続きを進めるのは避けておきましょう。

通知と財産目録で押さえておきたいこと
  • 遺言の内容は、財産をもらわない相続人にも知らせる
  • 財産目録には、預貯金・不動産・株式などのプラスの財産と借入金などのマイナスを書く
  • 目録は作ったら相続人に渡す(相続人から求められたら立ち会わせる)
  • 通帳や権利証は、手続きが終わるまで遺言執行者がきちんと保管する

通知や目録を後回しにすると、『兄が財産を隠しているのでは』と疑われるきっかけになります。最初にオープンにしておくほうが、結局は手続きがスムーズに進みます。

指定があるケースとないケースでは何が違う?

『そもそも遺言執行者って、いないとダメなの?』という疑問もありますよね。実は、遺言の中身によって要る時と要らない時があります。

ケース遺言執行者理由・注意
遺言で長男が指定されている長男が任務を行う断ることもできる
指定はなく、財産の分け方だけ書いてあるいなくても手続きは進められる相続人全員で協力して名義変更する
遺言で子の認知をする必要認知の届出は遺言執行者が行う
遺言で相続人の廃除をする必要家庭裁判所への請求は遺言執行者が行う
相続人が多く、協力しない人がいるいると進めやすい家庭裁判所に選任を申し立てられる
遺言執行者が必要かどうかを、指定の有無・認知・廃除・相続人の協力の5つのケースで分けた分岐表

指定がないのに必要になった時は、相続人や受遺者などが家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てます。

遺言執行者の権限はどこまで?

ここが大事なところです。遺言執行者がいる時、相続人は遺言の執行を邪魔する行為ができません。例えば、遺言で長女に渡すと決まっている土地を、他の相続人が勝手に売ってしまうようなことです。

一方で、遺言執行者の権限は「遺言に書かれたことを実現する範囲」に限られます。遺言に書かれていない財産の分け方を、執行者が勝手に決めることはできないんです。

「兄が遺言執行者だから、家のことは全部兄が決めるの?」
「いいえ。兄ができるのは遺言の中身を実行することだけです。書かれていない財産は、相続人みんなで話し合って分けます」

付言事項に書かれた家族へのお願いも、執行者が実行する対象ではありません。違いは付言事項の意味と文例で確認できます。

自筆証書遺言なら、執行を始める前に家庭裁判所の検認が必要です(法務局保管のものを除く)。流れは検認とは何をする手続きかにまとめています。

途中でやめたい時、辞任はできる?

『仕事が忙しくて、とても手が回らない』という方もいるはずです。遺言執行者は、正当な事由があれば家庭裁判所の許可を得て辞任できます。

就任を承諾する前なら、引き受けないと伝えるだけで済みます。いったん承諾した後は自分の判断だけでは辞められないので、引き受ける前によく考えておきましょう。

実務では、預金の解約や登記を司法書士に、相続税の申告を税理士に頼む遺言執行者も多いです。遺産に不動産がある、相続人が多い、相続税の申告期限(10か月)が近い。そんなケースは、相続税の計算と申告だけでも税理士に任せると負担がぐっと軽くなります。

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よくある質問

相続人が遺言執行者になってもいいですか?

なれます。長男など相続人の1人が指定されることもよくあります。未成年者と破産者はなれません。

遺言執行者に報酬はありますか?

遺言に報酬が書かれていればそれに従います。書かれていなければ、家庭裁判所が定めることができます。

遺言執行者は相続税の申告もしますか?

相続税の申告は、財産を取得した相続人や受遺者が行うものです。遺言執行者の任務とは別なので、申告は税理士に相談するのが一般的です。

まとめ

この記事の要点
  • 遺言執行者は、遺言の内容を実現する役目の人
  • 任務を始めたら遺言の内容を相続人に通知し、財産目録を渡す
  • 認知や相続人の廃除が遺言にある時は遺言執行者が必要
  • 権限は遺言に書かれたことの範囲だけ
  • 承諾後の辞任には正当な事由と家庭裁判所の許可が要る
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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