死因贈与とは?遺贈との違いと契約書の作り方、かかる税金の種類

死因贈与の意味と遺贈との違い、契約書とかかる税金を解説する記事のアイキャッチ

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「自分が死んだら、この家はお前にあげるよ」。親や身内からそう言われて、『口約束でも有効なの?』と気になっていませんか。

結論から言うと、「死んだらあげる」という約束は死因贈与という契約で、かかる税金は贈与税ではなく相続税です。この記事では、遺贈との違いと、契約書に残しておきたいことをケースで見ていきます。

目次

「死んだら家をあげる」と約束されたら、どうなる?

このケースの結論

贈与する人の死亡で効力が生じる贈与を死因贈与といいます。民法554条で遺贈のルールが準用され、税金も相続税の対象です。遺贈との一番の違いは、あげる人ともらう人の「合意」で成り立つ契約だという点。口約束でも成り立ちますが、後で争いにならないよう書面に残しておくのが基本です。

遺贈は、遺言でひとりで決める財産の渡し方です。もらう人の同意はいりません。

一方、死因贈与はあげる人ともらう人の契約です。「あげる」「もらう」がそろって、初めて成り立つんです。

『遺言を書くのは面倒だから、約束だけでいいかな』と考える方もいるはずです。ただ、口約束だけだと、亡くなった後に相続人から「そんな話は聞いていない」と言われた時、証明が難しくなります。

ケース選ぶなら理由・注意
介護をしてくれる長女に、自宅を間違いなく渡したい死因贈与(負担付き)も検討「介護する代わりに自宅を」と契約で決められる
内縁の妻に自宅を残したい遺言による遺贈か死因贈与内縁の妻は相続人ではないので、何もしなければ受け取れない
相手にまだ知らせたくない遺贈遺言なら相手の同意がいらない

遺贈と死因贈与、何が違う?

どちらも「亡くなった時に財産を渡す」点は同じですよね。違いが出るのは、作り方と手続きです。

比べるところ遺贈死因贈与
成り立ち遺言(ひとりで書く)契約(2人の合意)
形式自筆証書・公正証書など遺言の方式が必要口頭でも成り立つが、書面が基本
相手の承諾いらないいる
かかる税金相続税相続税
不動産の登録免許税相続人なら0.4%、相続人以外は2%2%
不動産の名義変更相続人への遺贈は受け取る人が単独で申請できる原則、相続人などと共同で申請
遺贈と死因贈与の違いを、成り立ち・形式・相手の承諾・税金・登録免許税・名義変更の6項目で並べた比較シート

ここが大事なところです。相続税法では、相続税がかかる「遺贈」に死因贈与も含めています(相続税法1条の3)。だから贈与税はかからず、相続税の計算に入るんです。

その一方、不動産の名義変更にかかる登録免許税は、相続や相続人への遺贈なら固定資産税評価額の0.4%です。死因贈与は、相続人に渡す場合でも「その他の原因」として2%になります(登録免許税法・国税庁 No.7191)。

例えば、固定資産税評価額2,000万円の自宅を長男に渡すケース。相続や遺贈なら登録免許税は8万円、死因贈与なら40万円です。同じ家でも、渡し方で費用が変わるんですね。

死因贈与の契約書には何を書く?

「書面にしておいたほうがいいのは分かったけど、何を書けばいいんですか?」
「誰が、誰に、何を、いつ(死亡した時に)渡すのか。この4つがまず必要です」

死因贈与契約書に入れておきたいこと
  • あげる人ともらう人の氏名・住所
  • 渡す財産(不動産なら登記事項証明書どおりの所在・地番など)
  • 「贈与者の死亡によって効力を生じる」という文言
  • 負担を付けるなら、その内容(介護・ペットの世話など)
  • 執行者を決めるなら、その人の氏名
  • 日付と双方の署名・押印

不動産なら、生前のうちに仮登記をしておく方法もあります。後で相続人と揉めるのを防ぎやすくなりますが、登記の手続きは司法書士に確認してみてください。公証役場で公正証書にしておくと、内容の証明がしやすくなります。

負担付きの約束(世話をする代わりに財産を渡すなど)は、負担付遺贈の解説と考え方が近いので、あわせて読んでおきましょう。

相続人でない人が死因贈与で受け取ると、相続税は2割加算になります。また、遺産全体が基礎控除を超えるなら、もらった人も申告に加わります。

不動産を渡す予定がある、もらう人が相続人でない、遺産全体が基礎控除を超えそう。こんなケースでは、登録免許税と相続税をあわせて税理士に試算してもらうと、遺贈との損得がはっきりします。要件を満たすかは税理士に確認を。

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遺言で渡す方法との違いは、包括遺贈と特定遺贈の違いも参考になります。

よくある質問

死因贈与に贈与税はかかりますか?

かかりません。相続税法で遺贈と同じく相続税の対象とされているので、相続税の計算に入ります。

死因贈与は口約束でも有効ですか?

口頭でも契約は成り立ちます。ただ、亡くなった後に証明するのが難しいので、契約書を作り、できれば公正証書にしておくのが基本です。

不動産を渡すなら遺贈と死因贈与のどちらが安いですか?

登録免許税だけで見ると、相続人に渡すなら遺贈は0.4%、死因贈与は2%です。相続税は同じ扱いですが、全体の費用は個別に試算してみてください。

まとめ

この記事の要点
  • 死因贈与は「死んだらあげる」という2人の契約
  • 遺贈の規定が準用され、税金は贈与税ではなく相続税
  • 遺贈と違い、相手の承諾が必要
  • 不動産の登録免許税は、相続人への遺贈0.4%に対し死因贈与は2%
  • 契約書には誰が誰に何をいつ渡すかを書き、公正証書にすると証明しやすい
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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