不動産の相続を遺言書で決めるには?実家と賃貸がある家の文例

実家と賃貸アパートがある家で、不動産の相続を遺言書で決める書き方を解説する記事のアイキャッチ

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実家と賃貸アパートがあって、『誰に何を残すか、遺言書で決めておきたい』。そう考えている方は多いはずです。

結論から言うと、不動産は登記簿のとおりに特定して「誰に相続させるか」を1物件ずつ書くのが基本です。この記事では、物件の組み合わせ別に文例と注意点を見ていきます。

目次

実家と賃貸アパートがある家は、どう書く?

このケースの結論

夫が亡くなり、妻・長男・次男が相続人になるケース。妻が住む実家は妻に、賃貸アパートは管理を手伝ってきた長男に、預金は次男に、と物件ごとに相続させる人を書きます。不動産は登記事項証明書の所在・地番・家屋番号を写して特定し、共有にしない書き方にすると後の手続きが楽になります。

遺言書がないと、不動産は相続人全員の話し合いで分けることになります。まとまるまでは共有の状態なんです。

遺言書で物件ごとに行き先を決めておけば、受け取る人が単独で相続登記できます。相続登記は2024年4月1日から義務になり、取得を知った日から3年以内が期限です。

文例(実家を妻に)

遺言者は、遺言者の妻〇〇〇〇(昭和〇年〇月〇日生)に、次の不動産を相続させる。
土地 所在 〇〇市〇〇町〇丁目 地番 〇番〇 地目 宅地 地積 〇〇.〇〇平方メートル
建物 所在 〇〇市〇〇町〇丁目〇番地〇 家屋番号 〇番〇 種類 居宅

文例(賃貸アパートを長男に)

遺言者は、遺言者の長男〇〇〇〇(昭和〇年〇月〇日生)に、次の不動産及び同不動産に係る賃貸人の地位・敷金返還債務を相続させる。(以下、登記事項証明書のとおり記載)

賃貸物件は、建物だけでなく賃貸人としての立場や、入居者から預かっている敷金の扱いも一緒に書いておくと、引き継ぎで迷いません。

『住所を書けば足りるのでは?』と思いますよね。ただ、住所と登記の地番は違うことがよくあります。登記事項証明書を取り寄せて、そのまま写しておきましょう。

実家・賃貸アパート・預金を、妻・長男・次男のそれぞれに相続させる遺言書の内容を示した家系図と財産の内訳

物件の構成で、書き方と注意点はどう変わる?

ケース書き方の例理由・注意
実家と賃貸アパート・相続人は妻と子2人実家は妻、アパートは長男、預金は次男物件ごとに1人に決めると共有を避けられる
実家だけ・相続人は子2人実家は同居の長女、次女には代償金を払う遺言に代償金の額と支払いを書いておく
実家だけ・妻と子1人妻に配偶者居住権、子に所有権配偶者居住権は2020年4月1日施行の制度
賃貸アパート2棟・子2人1棟ずつ相続させる評価額の差が大きいと遺留分の問題が出る

例えば、実家だけで預金がほとんどない家。同居の長女に実家を渡すと、次女の取り分がなくなってしまいます。

「実家を長女に、と書いたら、次女は何ももらえないんですか?」
「遺言書で長女から次女へ代償金を払う形にできます。払えるだけの現金があるかも一緒に考えておきましょう」

賃貸アパートが2棟ある家も、同じように考えます。築年数や立地で評価額が大きく違うと、1棟ずつでも不公平に感じる子が出ることも。

その差を預金で埋める、と遺言書に書いておく方法もあります。どの物件をどう評価するかで結論が変わるので、遺言を書く前に評価額を出しておきましょう。

次女には遺留分もあります。子2人が相続人なら、次女の遺留分は財産全体の4分の1です。金額の出し方は遺留分はいくらかのケース別計算で確認できます。

誰に渡すかで相続税の特例も変わる?

実は、ここが遺言書による相続対策で大事なところです。小規模宅地等の特例は、土地を取得した人によって使えるかどうかが変わります。

土地特例の内容誰が取得すると使いやすいか
自宅の土地特定居住用宅地等・330㎡まで80%減額配偶者、同居していた親族、持ち家のない別居親族など
賃貸アパートの土地貸付事業用宅地等・200㎡まで50%減額賃貸を引き継いで続ける親族

『持ち家のある長男に実家を渡したら?』という時は、要件に当てはまらず特例が使えないことがあります。どちらも適用には申告が必要で、要件を満たすかは税理士に確認を。

もう一つ気をつけたいのが、遺言を書く人の判断能力です。認知症が進んで成年後見が始まると、遺言書を作るハードルが上がります。不動産が多い家ほど、元気なうちに公正証書遺言で作っておくと安心です。

ほかの遺言の文例は法定相続人以外に残す書き方、無効にならないための注意は遺言書の効力で見られます。

賃貸物件がある、土地が複数ある、誰に渡すと特例が使えるか分からない。こんなケースは、遺言書を書く前に税理士へ相続税の試算を頼むと、渡し方ごとの税額を比べられて楽です。

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相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。

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よくある質問

不動産を「長男に相続させる」とだけ書いてもいいですか?

どの不動産か特定できないと、登記で使えないことがあります。登記事項証明書の所在・地番・家屋番号を写して書きましょう。

遺言書で決めた後に、不動産を売ってしまったら?

売った不動産についての部分は、取り消したものと扱われます。ほかの部分はそのまま有効です。

賃貸物件の家賃は、亡くなった後誰のものになりますか?

遺言書で賃貸物件を相続させた人が、引き継いで受け取るのが一般的です。分け方の扱いは個別の事情で変わるので、専門家に確認を。

まとめ

この記事の要点
  • 不動産は登記事項証明書のとおりに特定し、物件ごとに相続させる人を書く
  • 物件ごとに1人に決めると共有を避けられ、単独で相続登記できる
  • 賃貸物件は賃貸人の地位や敷金の扱いも一緒に書く
  • 実家だけの家は代償金や配偶者居住権で取り分を調整する
  • 誰に渡すかで小規模宅地等の特例が使えるかが変わる
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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