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父が昔離婚していて、前の奥さんとの間に子どもがいる。『その人も相続に入ってくるの?』と不安になっている方も多いはずです。
結論から言うと、離婚した元妻は相続人になりませんが、前妻の子は今の家族の子と同じ立場の相続人です。
この記事では、再婚しているか・後妻が先か後か、のケースごとに誰がいくら受け取るのかを、相続税の数字まで出して見ていきます。
離婚した元妻と前妻の子、相続人になるのはどっち?
例えば、父が前妻と離婚して前妻との間に子1人がいて、その後再婚して後妻と子1人がいるケースです。父が亡くなると、相続人は後妻と子2人。前妻の子は今の家庭の子と同じく、法定相続分は4分の1ずつです。離婚した前妻本人には相続権がありません。
離婚すると夫婦の関係は終わります。だから元妻は、元夫が亡くなっても相続人にはなりません。
一方、親が離婚しても、親子の関係はそのまま続きます。親権がどちらにあったか、一緒に暮らしていたかも関係ないんです。
| 立場 | 相続人になる? | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 離婚した元妻(元夫) | ならない | 離婚で配偶者ではなくなる |
| 前妻の子 | なる | 親子関係は離婚後も続く |
| 後妻(今の妻) | なる | 配偶者は常に相続人 |
| 後妻の連れ子 | 養子縁組がなければならない | 父と血のつながりがない |
| 認知した婚外子 | なる | 実子と同じ相続分 |

『何十年も会っていないのに?』と思いますよね。そう感じるのは自然です。
ただ、民法の上では、会っていない年数で取り分が減ることはありません。前妻の子も、今の家庭の子も、同じ子として数えます。
父が再婚している場合の取り分はいくら?
再婚家庭でよくあるのが、父が亡くなって後妻と、前妻の子・後妻の子が残るケースです。
配偶者と子が相続人の時、法定相続分は配偶者2分の1、子全員で2分の1。子の分は人数で均等に分けます。
| ケース | 後妻の取り分 | 子1人あたりの取り分 |
|---|---|---|
| 前妻の子1人・後妻の子1人 | 2分の1 | 4分の1ずつ |
| 前妻の子1人・後妻の子2人 | 2分の1 | 6分の1ずつ |
| 前妻の子2人・後妻の子なし | 2分の1 | 4分の1ずつ |
前妻の子だけが少なくなる、ということはないんです。
遺産8,000万円なら相続税はいくら?
例えば、課税価格の合計が8,000万円で、後妻と子2人(前妻の子1人・後妻の子1人)が法定相続分どおりに分けたケースで計算してみます。
| 計算の流れ | 金額 |
|---|---|
| 課税価格の合計 | 8,000万円 |
| 基礎控除(3,000万円+600万円×3人) | 4,800万円 |
| 課税遺産総額 | 3,200万円 |
| 相続税の総額 | 350万円 |
| 後妻(4,000万円取得) | 0円(配偶者の税額軽減) |
| 前妻の子(2,000万円取得) | 87万5,000円 |
| 後妻の子(2,000万円取得) | 87万5,000円 |
後妻は配偶者の税額軽減で0円になります。ただし、軽減を使うには相続税の申告が要ります。
前妻の子と後妻の子は、取り分が同じなので税額も同じです。
父が再婚していない場合はどうなる?
父が離婚した後、再婚せずに亡くなったケースもありますよね。この場合は配偶者がいないので、子だけが相続人です。
例えば、前妻との間に子2人がいて、父が再婚しないまま亡くなったケース。子2人が2分の1ずつ相続します。元妻は相続人ではありません。
同じ遺産8,000万円を子2人で半分ずつ分けると、こうなります。
| ケース | 基礎控除 | 納付税額の合計 |
|---|---|---|
| 後妻と子2人が相続 | 4,800万円 | 175万円 |
| 前妻の子2人だけが相続 | 4,200万円 | 470万円 |
配偶者がいないと、基礎控除が1人分減ります。配偶者の税額軽減も使えないので、子が納める税金は重くなるんです。
ここで多いのが、元妻が子の代わりに話を進めようとする場面です。
「お母さんが代わりに銀行と話すって言ってるけど」
「相続人は僕たち子どもだから、母は手続きの当事者じゃないよ」
子が成人していれば、手続きをするのは子本人です。元妻が相続人として口を出す立場にはありません。
後妻が後で亡くなったら前妻の子はどうなる?
ここが大事なところです。父が先に亡くなり、その後に後妻が亡くなるケースでは、前妻の子の扱いががらっと変わります。
前妻の子と後妻の間には、親子関係がありません。養子縁組をしていなければ、前妻の子は後妻の相続人ではないんです。
| ケース | 後妻の財産を相続する人 | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 後妻に自分の子がいる | 後妻の子 | 前妻の子は相続人ではない |
| 後妻に子がいない(親も他界) | 後妻の兄弟姉妹(亡くなっていれば甥姪) | 前妻の子には回らない |
| 前妻の子が後妻と養子縁組している | 後妻の子と前妻の子 | 養子は実子と同じ相続分 |

『父の遺産を後妻が多く受け取ったら、その分は戻ってこないの?』と心配になる方もいますよね。
実は、父から後妻に渡った財産は、後妻の財産になります。そのため、後妻が亡くなった時は後妻側の親族へ流れていきます。
後妻に子がいなければ、後妻の兄弟姉妹や甥姪が受け取ることもあります。兄弟姉妹の相続の範囲は甥姪が受け取るケースで確認できます。
前妻の子に財産を残すにはどうする?
後妻の財産を前妻の子に残したい時は、方法が2つあります。
1つは、後妻と前妻の子が養子縁組をする方法です。養子になれば実子と同じ相続人になります。養子の取り分や税額の変化は養子縁組のケース別の取り分で詳しく見ています。
もう1つは、後妻が遺言で前妻の子に遺贈する方法です。ただし、養子縁組をしていない前妻の子は配偶者でも一親等の血族でもないので、受け取った分の相続税は2割加算になります。
父の遺産の分け方を決める時点で、後妻と前妻の子の取り分を話し合っておくのも手です。母が全部受け取った後の二次相続の考え方は父の遺産を母が全部相続するケースが参考になります。
前妻の子と遺産を分ける時の進め方
前妻の子と連絡を取ったことがない、という家庭も多いはずです。ただ、遺産分割協議は相続人全員の合意が必要なので、前妻の子を外して進めることはできません。
- 父の出生から死亡までの戸籍を集め、前妻の子を含めた相続人を確定する
- 前妻の子の住所を戸籍の附票などで調べ、手紙で連絡を取る
- 財産の一覧と、法定相続分での取り分を示して話し合う
- 全員が合意したら遺産分割協議書を作り、全員が署名押印する
- まとまらなければ家庭裁判所の調停、それでも難しければ審判へ進む
最初の連絡は、感情を交えずに事実だけを書くのがコツです。財産の内容を先に開示すると、相手も判断しやすくなります。
遺言で後妻に多く残していても、前妻の子には遺留分があります。子の遺留分は、全体の遺留分2分の1を法定相続分で分けた割合です。
例えば後妻と子2人のケースなら、前妻の子の遺留分は遺産の8分の1。遺留分侵害額請求は、相続開始と侵害を知った時から1年、相続開始から10年で消えます。
戸籍集めや相手との連絡、相続税の計算まで、ご家族だけで抱えるのは負担が大きいですよね。前妻の子と面識がない、相続税がかかりそう、申告期限の10か月が迫っている、という場合は専門家に頼むと楽になります。
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よくある質問
離婚した元妻に相続権はありますか?
ありません。離婚すると配偶者ではなくなるため、元夫が亡くなっても元妻は相続人になりません。元妻との子は相続人になります。
前妻の子の相続分は、後妻の子より少ないですか?
同じです。親が離婚しても親子関係は続くので、前妻の子も後妻の子も子として均等に分けます。会っていない期間の長さも関係ありません。
前妻の子を除いて遺産分割協議をしてもいいですか?
できません。遺産分割協議は相続人全員の合意が必要です。前妻の子を外した協議は成立しないので、戸籍で相続人を確定して連絡を取りましょう。
まとめ
- 離婚した元妻は相続人ではないが、前妻の子は今の家庭の子と同じ相続人
- 後妻と子2人のケースなら、前妻の子の法定相続分は4分の1
- 遺産8,000万円を後妻と子2人で法定相続分どおり分けると、納付税額の合計は175万円
- 前妻の子は、養子縁組をしていなければ後妻の相続人にならない
- 前妻の子を外して遺産分割協議はできないので、戸籍で相続人を確定して連絡する





