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親が亡くなって遺言書が見つかったものの、『この後どう進めればいいの?』と手が止まっていませんか。遺言書があると話し合いが要らない分、何から始めるのかが見えにくいですよね。
結論から言うと、最初の分かれ道は「遺言書の種類」です。この記事では、自筆か公正証書かで手順がどう変わるかをケース別に確認できます。
遺言書が見つかったら、最初に何をする?
自宅などで見つかった自筆の遺言書は、開けずに家庭裁判所で検認を受けてから手続きに使います。法務局に預けてあった自筆の遺言書と、公正証書遺言は検認が要らないので、そのまま銀行や登記の手続きに進めます。
遺言書の種類ごとに、最初の一歩をまとめました。
| ケース | 最初にやること | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 自筆の遺言書が自宅の引き出しから見つかった | 家庭裁判所に検認を申し立てる | 検認を終えないと銀行や登記で使えない。費用は収入印紙800円/通 |
| 自筆の遺言書を法務局に預けていた | 法務局で遺言書情報証明書を受け取る | 保管制度の遺言は検認不要 |
| 公正証書遺言がある | 公証役場の正本か謄本を手元にそろえる | 検認不要。手元に無ければ公証役場で探してもらえる |
| 遺言書に遺言執行者の名前がある | 執行者に連絡し、手続きを任せる範囲を確認する | 預金の解約や登記を執行者が進めることがある |

『封筒を開けて中身を確かめたい』と思うのは自然なことです。ただ、封がされた自筆の遺言書は家庭裁判所で開ける決まりになっています。うっかり開けても遺言が無効になるわけではありませんが、検認は省けません。
自筆と公正証書で、その後の流れはどう違う?
自筆証書遺言が自宅で見つかったケースでは、検認の申立てから手続きに入るまで少し時間がかかります。申立ての後、家庭裁判所から相続人に検認の日が知らされ、その日に出席した相続人の前で中身が確かめられます。
検認が終わったら「検認済証明書」を付けてもらいます。銀行や法務局には、この証明書が付いた遺言書を持っていくんです。
公正証書遺言のケースでは、この待ち時間がありません。亡くなった後すぐに、銀行の窓口や相続登記に正本や謄本を出せます。
法務局に預けてあった自筆の遺言書は、その中間です。検認は要りませんが、手元に原本はありません。相続人が法務局で「遺言書情報証明書」を請求して、それを銀行や登記に使います。
『親が法務局に預けていたかどうか分からない』というケースもありますよね。その場合は、法務局に保管されているかどうかを照会できます。自宅で遺言書が見つからなくても、一度確かめてみてください。
「公正証書なら、すぐ銀行に行っていいの?」
「うん。遺言書と、亡くなったことが分かる戸籍、受け取る人の印鑑証明書を持っていけば話が進むよ」
ここが大事なところです。検認はあくまで遺言書の状態を記録する手続きで、中身が有効かどうかを判断するものではありません。内容に疑問がある時は、別に弁護士に相談することになります。
銀行・不動産・相続税はどの順で進める?
遺言書の準備ができたら、財産ごとの手続きに入ります。期限があるものから並べると次のとおりです。
- 遺言書を確認し、自筆で自宅保管なら検認を受ける
- 遺言執行者がいるか確かめ、いれば連絡をとる
- 遺言に書かれていない財産がないか調べる
- 銀行・証券会社で、遺言で指定された人への払い戻しや名義変更をする
- 不動産は、取得を知った日から3年以内に相続登記をする
- 相続税がかかる時は、亡くなった日の翌日から10か月以内に申告・納税する
遺言に書かれていない財産が見つかるケースもあります。その財産だけは、相続人全員で遺産分割協議をして分け方を決めます。
遺言執行者がいる時の登記の進め方は遺言執行者がいる場合の相続登記の記事にまとめています。登記全体の段取りは相続登記を誰がいつやるかの記事で確認できます。
また、遺言で取り分が少なかった兄弟姉妹以外の相続人には遺留分があります。遺留分侵害額請求は、相続開始と侵害を知った時から1年で請求できなくなるので、受け取る側も気にしておきたいところです。
遺産が基礎控除を超えそうなら税理士に早めに相談を
遺言で財産の行き先が決まっていても、相続税の申告は別に要ります。自宅の土地を誰が受け取るかで小規模宅地等の特例が使えるかが変わるので、遺言の中身と合わせて確認が必要です。
土地や賃貸物件がある、遺言に書かれていない財産も多い、検認で日数がかかって10か月が迫っている。そんなケースは、税理士に申告をまとめて頼むと負担がぐっと軽くなります。
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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。
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よくある質問
遺言書と違う分け方にしてもいいですか?
相続人全員(遺言で財産を受け取る人も含めて)が合意すれば、遺産分割協議で違う分け方にできることがあります。遺言執行者がいる場合や、相続人以外への遺贈がある場合は、進め方を専門家に確認してみてください。
公正証書遺言があるかどうか分からない時は?
公証役場で、亡くなった人が公正証書遺言を作っていたかを調べてもらえます。相続人であることが分かる戸籍などを持って相談してみてください。
遺言書があっても相続税の申告は必要ですか?
遺言書の有無にかかわらず、遺産が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えれば申告が必要です。
まとめ
- 自宅で見つかった自筆の遺言書は、開けずに家庭裁判所で検認を受ける
- 法務局に預けた自筆の遺言書と公正証書遺言は検認不要
- 銀行・登記・相続税は、遺言書に加えて戸籍や印鑑証明書をそろえて進める
- 遺言に無い財産は相続人全員の協議で分ける





