相続放棄の期間3か月はいつから?亡くなったと後で知ったケースの数え方

相続放棄の期間3か月がいつから始まるかを、亡くなったと後で知ったケースで確認する記事のアイキャッチ

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相続放棄の期限は3か月と聞いたけれど、亡くなった日から数えるのか、知った日から数えるのか。『もう過ぎているかも』と焦っている方も多いですよね。

結論から言うと、3か月は「亡くなったこと」と「それで自分が相続人になったこと」の両方を知った時から数えます。だから、同じ人の相続でも、家族ごとに期限の日が違うことがあるんです。

目次

相続放棄の期間、わが家のケースはいつから?

このケースではこうなる

例えば、父と同居していた子は、父が亡くなったその日に知るので、その日から3か月を数えます。一方、何年も疎遠だった子が、亡くなってから半年後に役所や債権者からの通知で初めて知ったなら、その通知を見た日から3か月です。子が全員放棄したあとに相続人になる父の兄弟は、子の放棄で自分が相続人になったと知った日から数えます。

民法では、相続人は「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内」に、承認か放棄を決めることになっています。この3か月を熟慮期間と呼びます。

裁判所の案内では、亡くなったことと、それで自分が法律上の相続人になったことを知った時から数える、と説明されています。

ケースごとの起算日を並べてみます。

ケース3か月を数え始める時理由・注意
同居していた子・配偶者亡くなったことを知った時(多くは死亡日)亡くなった日と知った日がほぼ同じ
疎遠で、後から通知で知った子通知などで亡くなったことを知った時知った日を示す手紙や封筒を残しておく
先の順位の放棄で相続人になった兄弟先の順位の人が全員放棄し、自分が相続人になったと知った時亡くなった日からではない
未成年の子親権者など法定代理人が知った時子本人ではなく代理人を基準にする
財産は全くないと信じていた財産や借金の存在を知った時(受理されることもある)信じたことに相当な理由が必要
相続放棄の3か月を数え始める日が、同居の子・疎遠の子・兄弟・未成年の子でどう変わるかを示した分岐表の図

期限の日は、どうやって数える?

『3か月後の同じ日まで?それとも前日?』と迷いますよね。ここは民法の期間の数え方を使います。

日・月で期間を決めた時は、初日は数えません(午前0時から始まる場合を除く)。そして、月で決めた期間は暦に従って数え、最後の月の「起算日に当たる日」の前日で終わります。

例えば、こんなふうに数えます。

知った日数え始める日期限の日
4月10日4月11日7月10日
11月30日12月1日2月の末日

4月10日に知ったなら、翌日の4月11日から数えて、7月11日の前日の7月10日が最後の日です。11月30日に知ったなら、12月1日から丸3か月で、2月の末日までとなります。

期限の日が土日や祝日に当たる場合の扱いは、提出先の家庭裁判所に確認しておくと安心です。とはいえ、ぎりぎりを狙わずに出すのがいちばんの対策です。

同じ相続でも、家族で期限がずれる

例えば、父と同居していた母は4月10日に知り、海外で暮らす子は5月1日に知らせを受けたケースです。母の期限は7月10日、子は5月2日から数えるので8月1日まで。同じ父の相続でも、期限の日がずれるんです。

『家族みんな同じ日が期限』と思い込んでいると、早く知った人だけ期限を過ぎてしまうことも。家族で放棄するなら、いちばん早い人の期限に合わせて動いておきましょう。

亡くなったと後で知ったケースは、どう考える?

疎遠だった親が亡くなっていたと、何か月もたってから知る。こうしたケースは珍しくありません。

「お父さんの借金について、相続人のあなたに連絡しています」
「えっ、父が亡くなったことも知らなかったのに」

このケースでは、亡くなった日からではなく、知った日から3か月を数えます。だから、亡くなってから半年たっていても、知ってから3か月以内なら申述できるんです。

知った日を、どうやって示す?

ここが大事なところです。後から知ったケースでは、裁判所に「いつ知ったか」を伝える必要があります。

知った日を示すために残しておきたいもの
  • 亡くなったことを知らせる役所や債権者からの手紙と、その封筒(消印が分かるもの)
  • 親族から連絡を受けた日のメモや、メッセージの記録
  • 知った経緯を時系列で書いたメモ

申述書にも、相続の開始を知った日を書く欄があります。手元の記録と食い違わないよう、早めにメモしておきましょう。

財産は全くないと思っていたケース

亡くなったことは知っていたけれど、財産も借金もないと思って何もしなかった。そのあと、借金の督促が届いた。こんなケースもありますよね。

裁判所の案内では、相続財産が全くないと信じ、そう信じたことに相当な理由があるときなどは、財産の存在を知った時から3か月以内に申述すれば、受理されることもあるとされています。

ただ、受理されるかは事情次第です。督促が届いたら、その日から急いで動いておきましょう。

兄弟や未成年の子は、いつから数える?

先の順位の放棄で相続人になった兄弟

子が全員相続放棄すると、親が、親もいなければ兄弟姉妹が相続人になります。このケースの兄弟は、「子が全員放棄して、自分が相続人になった」と知った時から数えます。

亡くなった日から3か月以上たっていても、それだけで期限切れにはなりません。放棄が回ってくる流れは、放棄したら兄弟に借金が回るケースで詳しく見られます。

未成年の子が相続人のケース

相続人が未成年者や成年被後見人の場合は、その法定代理人が、本人のために相続が始まったことを知った時から3か月を数えます。母が親権者なら、母が知った時が基準です。

3か月に間に合いそうにない時は?

財産の調査が終わらない、戸籍がそろわない。そんな時は、家庭裁判所に期間の伸長を申し立てられます。

伸長も、3か月の期限内に申し立てる必要があります。期限が過ぎてからでは使えないので、『間に合わないかも』と思った時点で動いておきましょう。

手続き全体の日数の配分は相続放棄の手続きのケース別スケジュール、集める書類は相続放棄の必要書類のケース別リストで確認できます。

期間の中でやってはいけないこと

亡くなった人の預金を引き出して使う、家や車を売るなどの処分をすると、単純承認とみなされて放棄できなくなることがあります。3か月の中で迷っている間も、財産には手を付けずにおきましょう。

財産と借金のどちらが多いか、3か月の中で見極めたい。相続税の申告が要るかも気になる。こうしたケースは、財産の評価を税理士に早めに頼むと、放棄するかどうかを期限内に決めやすくなります。

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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道

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よくある質問

相続放棄の3か月は、亡くなった日から数えるのですか?

亡くなったことと、それで自分が相続人になったことを知った時から数えます。同居の家族なら死亡日とほぼ同じですが、後から知った人はその日が基準です。

3か月を過ぎたら、もう相続放棄できませんか?

原則は3か月以内です。ただ、財産が全くないと信じ、そう信じたことに相当な理由がある時などは、財産を知った時から3か月以内なら受理されることもあります。

相続放棄の期間は延ばせますか?

家庭裁判所に期間の伸長を申し立てられます。3か月の期限内に申し立てる必要があります。

まとめ

この記事の要点
  • 3か月は、亡くなったことと自分が相続人になったことを知った時から数える
  • 初日は数えず、最後の月の起算日に当たる日の前日で終わる(4月10日に知れば7月10日まで)
  • 後から知った人は知った日が基準。手紙や封筒などの記録を残しておく
  • 先の順位の放棄で相続人になった兄弟は、そのことを知った時から。未成年は法定代理人が知った時から
  • 間に合わない時は、期限内に家庭裁判所へ期間の伸長を申し立てる
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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