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親に借金があると分かっている。あるいは親と縁を切っていて、相続には関わりたくない。今のうちに相続放棄を済ませておきたい、と考える方も多いはずです。
結論から言うと、相続放棄は親が亡くなる前にはできません。念書や公正証書を作っても、生前の放棄としては効力がないんです。ただ、親の状況によって生前に打てる代わりの策はあります。
親が生きているうちに相続放棄はできる?
例えば、父に消費者金融の借金があり、子が「父が亡くなっても借金は継ぎたくない」と考えているケースです。生前に放棄の手続きはできないので、父が亡くなったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所へ相続放棄を申述するのが答えになります。生前にできるのは、借金の額や借入先を把握しておくことです。
相続放棄の期限は、自分のために相続が始まったと知った時から3か月以内です。数え始めるのは、親が亡くなってからなんです。
『兄弟で「相続はいらない」と書いた念書を作ったのに?』という声もよく聞きます。生前の念書は、相続放棄としては使えません。亡くなった後に、改めて家庭裁判所で手続きをする必要があります。
生前にできることを、親の状況ごとにまとめると次のとおりです。
| ケース | 生前にできる代わりの策 | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 親に借金がある | 借入先と残高を把握しておく | 亡くなった後3か月以内の放棄の判断が早くなる |
| 親と不仲で関わりたくない | 亡くなった後の連絡先を親族に伝えておく | 知らないうちに期限が過ぎるのを防ぐ |
| 家業や自宅を兄に継がせたい | 親に遺言を書いてもらい、自分は遺留分放棄 | 遺留分放棄は生前でも家庭裁判所の許可でできる |
| 親が「財産は全部くれる」と言う | 遺言で残してもらう | 口約束だけでは分け方は決まらない |

借金がある親のケースは、生前に何をしておく?
借金のある親の場合、怖いのは「亡くなった後に借金の全体が分からない」ことですよね。
親が元気なうちに、借入先・残高・保証人になっていないかを聞いておきましょう。郵便物やカードの明細も手がかりになります。
親自身が返済に困っているなら、親本人が債務整理を考える道もあります。親が亡くなる前に借金が片付けば、相続で悩むこともなくなります。
生前に親の預金を引き出しても大丈夫?
『亡くなる前に預金を引き出しておけば、放棄しても手元に残る?』と考える方もいるかもしれません。
ここは注意が必要です。親のお金を勝手に引き出して自分のものにすると、親の財産を取り込んだとして問題になることがあります。亡くなった後に、引き出したお金を使えば、相続を認めたと見られて放棄できなくなるおそれも。
親から正式にもらったお金なら、贈与になります。年110万円を超えると贈与税の申告が必要になるので、受け取る時は贈与だと分かる形にしておきましょう。
不仲な親・家業を継がせたいケースは?
親と不仲で、とにかく関わりたくない。そんなケースでも、生前の放棄はできません。
亡くなった連絡が遅れると、それだけ判断の時間が減ります。もっとも、3か月は「自分が相続人になったと知った時」から数えるので、亡くなったことを後で知った場合はその時から数えます。
一方、家業や自宅を兄に継がせたいケースなら、遺言と遺留分放棄の組み合わせが使えます。
| 手段 | 生前にできる | 効果と注意 |
|---|---|---|
| 相続放棄 | できない | 亡くなった後3か月以内に家庭裁判所へ |
| 遺留分放棄 | できる(家庭裁判所の許可) | 遺言で兄に多く渡しても文句を言わない約束になる。相続人のままなので借金は引き継ぐ |
| 遺言 | 親が書く | 誰に何を渡すかを決められる |
ここが大事なところです。遺留分を放棄しても、相続人ではなくなりません。親に借金があれば、それは引き継ぐことになります。借金を避けたいなら、やはり亡くなった後の相続放棄が必要なんです。
「遺留分放棄の書類を出したから、もう安心だね」
「借金は別だから、亡くなったら放棄の手続きも要るよ」
こんな確認を家族でしておくと、あとで慌てずに済みます。
放棄の手続きの進め方は相続放棄の手続きを自分でできるかで、放棄すべきかの判断は相続放棄はどんな時にすべき?で詳しく見ています。
親の財産に自宅や預金もあって、放棄すべきか、相続して相続税を払うべきか迷う。そんなケースは、生前のうちに税理士に財産の評価と相続税の見込みを出してもらうと判断しやすくなります。
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よくある質問
相続放棄は公正証書で生前にできますか?
できません。公正証書で「相続を放棄する」と書いても、相続放棄としての効力はありません。親が亡くなった後に家庭裁判所で申述します。
相続放棄はいつからできますか?
親が亡くなり、自分が相続人になったと知った時からです。そこから3か月以内に、親の最後の住所地の家庭裁判所に申述します。
遺留分放棄をすれば借金も引き継がなくて済みますか?
いいえ。遺留分放棄をしても相続人のままなので、借金は引き継ぎます。借金を避けたい時は、亡くなった後に相続放棄をします。
まとめ
- 相続放棄は親の生前にはできず、念書や公正証書でも代わりにならない
- 借金がある親のケースは、生前に借入先と残高を把握しておく
- 家業や自宅を継がせたいケースは、遺言と遺留分放棄の組み合わせが使える
- 遺留分放棄をしても相続人のままなので、借金は引き継ぐ
- 放棄は亡くなったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所へ




