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親が亡くなって相続税がかかりそうだと分かった時、『で、これは誰が払うの?』と迷いますよね。長男がまとめて払うものだと思っている方も多いはずです。
結論から言うと、相続税を払うのは「財産を受け取った人」で、受け取った額に応じて一人ひとりが自分の分を納めます。この記事では、取り分が違うケースごとに、誰がいくら払うのかを計算で見ていきます。
遺産1億円を妻と子2人で分けたら、誰がいくら払う?
夫が亡くなり、遺産1億円(課税価格)を妻と子2人が法定相続分どおりに分けると、相続税の総額は630万円です。妻は配偶者の税額軽減で0円、子2人が157万5,000円ずつ、合計315万円を納めます。
相続税は、家族で1つの金額を計算したあと、実際に受け取った割合で一人ひとりに割り振ります。払う人は「相続や遺贈で財産を取得した人」です。
| 計算の段階 | 金額 |
|---|---|
| 課税価格の合計 | 1億円 |
| 基礎控除(相続人3人) | 4,800万円 |
| 課税遺産総額 | 5,200万円 |
| 相続税の総額 | 630万円 |
| 妻(5,000万円を取得) | 0円 |
| 子1人(2,500万円を取得) | 157万5,000円 |
| 納付額の合計 | 315万円 |
『家長が払うもの』というイメージは、法律上はありません。受け取った人が、自分の受け取った分の税金を払う仕組みなんです。

取り分が違うと、払う人はどう変わる?
同じ1億円でも、誰がどれだけ受け取るかで、払う人も金額も変わります。分け方ごとに計算した結果を並べてみます。
| 分け方のケース | 妻の納付額 | 子1の納付額 | 子2の納付額 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 法定相続分どおり(妻5,000万円・子各2,500万円) | 0円 | 157万5,000円 | 157万5,000円 | 315万円 |
| 妻が全部(1億円)を取得 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 子2人が5,000万円ずつ取得(妻は取得なし) | 0円 | 315万円 | 315万円 | 630万円 |
| 妻5,000万円・長男5,000万円・次男は取得なし | 0円 | 315万円 | 0円 | 315万円 |
最後のケースでは、何も受け取っていない次男の納付額は0円です。財産をもらっていない人に、相続税の納付額は割り振られません。
ただ、妻が全部を受け取って0円になるケースでも、配偶者の税額軽減を使うための申告が要ります。税額0円でも申告書は出す、ここが大事なところです。
また、妻に多く寄せると、妻が亡くなった時の二次相続で子の負担が増えることも。今回の税額だけで分け方を決めないようにしておきましょう。
兄弟姉妹が受け取ると2割増しになる
子がいない人の遺産を兄弟姉妹が受け取るケースでは、払う人の税額に2割加算がかかります。例えば遺産6,000万円を兄弟姉妹2人で半分ずつ分けると、総額180万円に対し、1人108万円・合計216万円です。
同じ6,000万円を子2人が受け取る場合の合計180万円より、36万円多くなります。
ほかの相続人が払わない時、自分にも請求が来る?
『自分の分は払ったのに、弟が払っていない。関係ないですよね?』と思いたくなります。実は、そうとも言い切れないんです。
相続税には「連帯納付義務」があります。国税庁の案内では、相続人は相続で受けた利益の価額を限度に、ほかの相続人の相続税を連帯して納める義務を負います。
| ケース | 請求が来る可能性 | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 弟が自分の分を滞納している | ある | 受け取った財産の額が上限。税務署から納付通知書が届く |
| 何も受け取っていない相続人 | 受けた利益がないので上限は0円 | 遺産分割で取得していなければ負担の上限もない |
| 弟が延納の許可を受けている | 対象外 | 延納の許可を受けた税額は連帯納付義務から除かれる |
| 申告期限から5年以内に納付通知書が出ていない | 対象外 | その税額は連帯納付義務の対象から外れる |
国税庁の資料では、督促状が出て1か月を過ぎても納まらない場合、連帯納付義務者にお知らせが届く流れになっています。家族の誰かが払えそうにない時は、早めに話し合っておくと安心です。
「兄さんの分は兄さんが払うんだよね?」
「そうなんだけど、払えなかったら僕らにも請求が来ることがあるらしい」
妻の相続税を夫が払ってもいい?
例えば妻が自分の親から相続したケースでは、払うのは財産を受け取った妻本人です。夫は相続人ではないので、納める義務はありません。
夫のお金で妻の相続税を払うと、贈与の問題が出ることがあります。誰の口座から払うかは、税理士に確認しておくと安心です。
納付は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に、原則として現金一括です。期限を過ぎた場合の扱いは申告期限10か月を過ぎたケース別の記事で見ています。
相続人が多い・取り分でもめそうな時は?
払う人と金額は、遺産分割の内容で決まります。分け方がまとまらないまま期限が近づくと、誰がいくら払うかも決まりません。
- 誰がどの財産を受け取るか(遺産分割協議の内容)
- 配偶者の税額軽減を使う場合、申告書を出す準備ができているか
- 兄弟姉妹や孫養子など、2割加算になる人がいないか
- 納税資金が足りない人がいないか(延納の検討)
相続人が多い、取り分で意見が分かれている、納税資金が足りない人がいる。こんなケースは、分け方と税額をセットで考えてくれる税理士に頼むと楽です。申告の進め方は遺産規模別の申告手順も参考にしてみてください。
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よくある質問
相続税は長男がまとめて払うものですか?
いいえ。相続税は財産を受け取った人が、受け取った割合に応じて自分の分を払います。誰か1人がまとめて払う決まりはありません。
財産を何ももらっていない相続人も相続税を払いますか?
受け取った財産がなければ、その人に割り振られる納付額は0円です。連帯納付義務も受けた利益の価額が上限です。
配偶者の税額軽減で0円なら、申告しなくていいですか?
いいえ。配偶者の税額軽減は申告して初めて使えます。税額が0円になる場合でも申告書を出してください。
まとめ
- 相続税を払うのは、相続や遺贈で財産を受け取った人
- 遺産1億円を妻と子2人で法定相続分どおりに分けると、納付額は子2人の合計315万円
- 何も受け取っていない人の納付額は0円
- ほかの相続人が払わない時は、受けた利益の価額を上限に連帯納付義務がある
- 配偶者の税額軽減で0円でも申告は要る





