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独身のきょうだいが亡くなり、親もすでにいない。残された兄弟姉妹2人で遺産2億円を受け継ぐことになった、というケースです。『兄弟の相続は税金が高いと聞いたけど、本当?』と不安な方も多いはずです。
結論から言うと、2人で半分ずつ相続した場合の納付税額の合計は40,080,000円です。この記事では、その計算の中身と、税額を下げる余地がどこにあるかを見ていきます。
兄弟姉妹2人が遺産2億円を相続すると、相続税はいくら?
兄弟姉妹2人なら、法定相続人は2人で基礎控除は4,200万円、相続税の総額は33,400,000円です。兄弟姉妹は2割加算の対象なので、半分ずつ取得すると1人20,040,000円、合計40,080,000円を納めます。
配偶者も子も親もいない時、相続人は兄弟姉妹です。2人なら法定相続分は1/2ずつになります。
例えば、亡くなった人の預貯金・マンション・株式から、借入金や葬式費用を引いて2億円が残ったとします。

課税価格から各人の納付額まで、計算の流れ
| 手順 | 内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 課税価格の合計 | 2億円 |
| 2 | 基礎控除(3,000万円+600万円×2人) | 4,200万円 |
| 3 | 課税遺産総額 | 1億5,800万円 |
| 4 | 法定相続分(各1/2)で分けた1人分 | 7,900万円 |
| 5 | 1人分に速算表を当てた税額(税率30%・控除額700万円) | 16,700,000円 |
| 6 | 相続税の総額(5の2人分) | 33,400,000円 |
| 7 | 各人の納付額(総額の1/2に2割加算) | 各20,040,000円 |
| 8 | 納付税額の合計 | 40,080,000円 |
ここで分かるのが、2割加算の重さです。相続税の総額は33,400,000円なのに、実際に納める合計はそれより6,680,000円多くなっています。
子2人が相続する場合と、どこが違う?
同じ2億円・相続人2人でも、子が相続するなら2割加算はつきません。比べてみます。
| ケース | 相続人 | 相続税の総額 | 納付税額の合計 | 理由・注意 |
|---|---|---|---|---|
| 兄弟姉妹2人(半分ずつ) | 2人 | 33,400,000円 | 40,080,000円 | 全員に2割加算 |
| 兄弟姉妹2人(7対3) | 2人 | 33,400,000円 | 40,080,000円 | 28,056,000円と12,024,000円 |
| 子2人(半分ずつ) | 2人 | 33,400,000円 | 33,400,000円 | 2割加算なし |
| 兄弟姉妹3人(3等分) | 3人 | 24,599,400円 | 29,519,100円 | 基礎控除が4,800万円に |
兄弟姉妹の間で取り分を変えても、合計は40,080,000円のままです。全員に同じ2割加算がつくので、誰が多く取っても合計は動かないんです。
『兄が多めにもらえば、税金が減るかも』と考える方もいますよね。残念ながら、このケースでは分け方での節税はできません。
ちなみに、兄弟のうち1人がすでに亡くなっていれば、その子(甥・姪)が代わりに相続人になります。甥・姪が2人いれば相続人は3人に増え、基礎控除も変わります。人数ごとの基礎控除は相続人の人数別の基礎控除の早見表で確認できます。
兄弟の相続で、税額を下げる余地はある?
分け方で動かないとなると、残るのは「課税価格を下げる」方向です。亡くなる前に本人が準備していたかどうかで、差がつきます。
| 準備の内容 | 課税価格の合計 | 納付税額の合計 | 理由・注意 |
|---|---|---|---|
| 準備なし | 2億円 | 40,080,000円 | 2割加算込み |
| 兄弟2人を受取人に生命保険1,000万円 | 1億9,000万円 | 36,480,000円 | 非課税枠500万円×2人 |
生命保険金の非課税枠は、500万円×法定相続人の数です。兄弟姉妹も相続人なので、受取人にしておけば2人で1,000万円が非課税になります。
このケースでは、合計が3,600,000円下がります。ただ、相続人でない甥・姪が受け取った保険金には非課税枠が使えません。
ほかにも、兄弟と同居していた自宅なら小規模宅地等の特例が使える場合があります。要件が細かいので、使えるかどうかは税理士に確認を。
兄弟姉妹の相続で、先に知っておきたいこと
兄弟姉妹には遺留分がありません。亡くなった人が遺言書を残していれば、その内容がそのまま優先されやすいんです。
例えば、きょうだいの間でこんな話になることがあります。
「遺言書に、お世話になった人へ一部を渡すと書いてあった」
「兄弟には遺留分がないから、その通りに分けるしかないね」
また、亡くなった人の戸籍を親の代までさかのぼって集める必要があります。前の結婚の子や、知らなかった兄弟がいないかを確かめるためです。
- 親の代までの戸籍で、相続人が兄弟姉妹(と甥・姪)だけか確定する
- 兄弟姉妹の取得分は全員2割加算になる
- 生命保険金の非課税枠は、相続人が受け取った分だけ
- 相続や遺贈で財産を取得した人は、生前に受けた贈与のうち一定期間分が加算される(2024年以降の贈与から、加算期間は3年から7年へ段階的に延長)
- 申告・納付は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内
『きょうだいの財産がどこにあるか分からない…』という方もいるはずです。通帳や郵便物、証券会社からの書類から、早めに洗い出しておきましょう。
専門家に頼むと楽なのはこんなケース
亡くなった人と別々に暮らしていて財産の全体が分からない、不動産や株式が多い、甥・姪まで相続人が広がる、といったケースは税理士に頼むと進めやすくなります。2割加算で税額が大きくなる分、評価の確認にも時間をかけたいところです。
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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。
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配偶者がいる場合のケースは、配偶者と兄弟姉妹が遺産2億円を相続するケースで計算しています。
よくある質問
兄弟姉妹2人が遺産2億円を相続すると、相続税はいくらですか?
相続税の総額は33,400,000円です。2割加算がつくため、半分ずつ取得すると1人20,040,000円、合計40,080,000円を納めます。
兄弟の間で取り分を変えると、合計の税額は下がりますか?
下がりません。兄弟姉妹は全員が2割加算の対象なので、半分ずつでも7対3でも合計は40,080,000円です。
兄弟の相続でも生命保険の非課税枠は使えますか?
使えます。兄弟姉妹は法定相続人なので、受け取った保険金は500万円×2人=1,000万円まで非課税です。相続人でない甥・姪が受け取った分には使えません。
まとめ
- 兄弟姉妹2人なら基礎控除は4,200万円、相続税の総額は33,400,000円
- 2割加算で納付税額の合計は40,080,000円、子2人の場合より6,680,000円多い
- 兄弟の間の分け方では合計は変わらない
- 生命保険の非課税枠などで課税価格を下げる準備が、税額に効く




