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両親ともに亡くなり、相続人は兄弟2人。実家と預金を合わせると2億円、というケースです。
結論から言うと、相続税の総額は3,340万円で、半分ずつ分ければ1人1,670万円を納めます。
兄弟2人のケースでは「誰が実家を継ぐか」で各人の負担が変わります。この記事では、その差を表で比べます。
子供2人で2億円を相続すると、相続税はいくら?
法定相続人は2人で、基礎控除は4,200万円です。課税遺産総額1億5,800万円を2人で分けた前提で計算し、総額は3,340万円。均等に取得すれば各1,670万円です。
『兄弟で分けるなら、半分ずつで単純な話でしょ』と思う方も多いですよね。
税額の出し方自体はシンプルです。流れを並べるとこうなります。
| 計算のステップ | 金額 | 中身 |
|---|---|---|
| 課税価格の合計 | 2億円 | 借入金や葬式費用などを引いた後 |
| 基礎控除 | 4,200万円 | 3,000万円 + 600万円 × 2人 |
| 課税遺産総額 | 1億5,800万円 | 2億円 − 4,200万円 |
| 1人分の法定相続分(1/2) | 7,900万円 | 1億5,800万円 × 1/2 |
| 1人分の税額 | 1,670万円 | 7,900万円 × 30% − 700万円 |
| 相続税の総額 | 3,340万円 | 1,670万円 × 2人 |
| 各人の納付額 | 各1,670万円 | 総額を取得割合1/2で按分 |
ちなみに、同じ2億円を子1人で相続すると4,860万円、子3人なら2,459万9,400円です。

取り分を偏らせると、兄弟の負担はどう変わる?
実は、兄弟で取り分を変えても、相続税の総額は3,340万円のままです。
総額は「法定相続分で分けたら」という前提で一度だけ計算するからです。変わるのは、総額をどう割り振るかだけなんです。
| ケース | 兄の納付額 | 弟の納付額 | 合計 | 理由・注意 |
|---|---|---|---|---|
| 1億円ずつ均等 | 1,670万円 | 1,670万円 | 3,340万円 | 基本形 |
| 兄1億2,000万円・弟8,000万円 | 2,004万円 | 1,336万円 | 3,340万円 | 取得割合で按分するだけ |
| 同居の兄が実家の土地を取得し特例を使う | 802万5,000円 | 1,337万5,000円 | 2,140万円 | 総額そのものが下がる |
3行目は、実家の土地の評価額が5,000万円・330㎡以内で、亡くなった親と同居していた兄が取得したケースです。80%減額で課税価格は1億6,000万円になります。
特例前は兄も弟も1億円ずつ取得し、兄の取得分に土地が入っている前提です。減額されるのは兄の取得分なので、兄の負担が大きく下がります。
『それだと、兄だけ得をしているように見える』と感じる方もいるはずです。
ただ、特例は家族全体の総額を1,200万円下げています。弟の納付額も1,670万円から1,337万5,000円に下がっているんです。
実家を1人が継ぐ時に気をつけたいこと
兄弟2人のケースで多いのが、実家をどちらが取るかでもめるパターンです。
「実家は俺が住むから、俺がもらうよ」
「じゃあ、その分の預金は自分に多めにしてくれる?」
預金が足りない時は、実家を取得した側が、もう一方にお金を払って調整する代償分割という方法もあります。実家を2人の共有にしておく方法は、将来売る時や次の相続で話がまとまりにくくなりがちです。
話し合いが長引くと、当面の支払いに困ることもありますよね。
そんな時は預貯金の仮払い制度が使えます。1つの金融機関ごとに「相続開始時の預金額 × 1/3 × 自分の法定相続分」、上限150万円までなら、兄弟の同意なしに払い戻せます。
とはいえ、1人1,670万円の納税資金には足りません。10か月の期限までに現金を用意できるか、早めに確かめておきましょう。
- 申告と納付は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内
- 生命保険金の非課税枠は500万円 × 2人で1,000万円
- 実家の土地に特例が使えるかは、同居の有無や取得する人で変わる
- 実家を相続したら、取得を知った日から3年以内に相続登記をする
『保険金も遺産に入るの?』と聞かれることもあります。相続人が受け取る保険金は、枠を超えた分だけが課税対象です。
保険金の非課税枠を使えると、課税価格は1億9,000万円、総額は3,040万円になります。
特例の要件を満たすかは税理士に確認を。土地の評価や代償分割の金額で兄弟の負担が大きく動くので、実家がある・話し合いがまとまりにくい、という場合は税理士に間に入ってもらうと進めやすくなります。
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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。
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一人っ子の場合は子1人で2億円を相続するケース、3人きょうだいの場合は子3人で2億円を相続するケースで計算しています。
よくある質問
子供2人で2億円を相続すると、相続税はいくらですか?
基礎控除4,200万円を引いた1億5,800万円に課税され、総額は3,340万円です。均等に分ければ1人1,670万円です。
兄弟で取り分を変えると、相続税は安くなりますか?
総額は変わりません。取得割合で按分するので、多く取った人の負担が増え、少なく取った人の負担が減るだけです。
実家を相続した兄だけ特例を使えますか?
特例は土地を取得した人の要件で判断します。同居していた子が取得するなど、要件を満たせば使えます。
まとめ
- 子2人・遺産2億円なら基礎控除4,200万円、総額3,340万円
- 均等なら1人1,670万円。取り分を変えても総額は同じ
- 同居の子が実家の土地を取得して特例を使うと総額2,140万円
- 保険金の非課税枠1,000万円を使うと総額3,040万円
- 実家を1人が継ぐなら代償分割も選択肢




