兄弟姉妹2人が遺産1億5000万円を相続するケースの相続税額と内訳

兄弟姉妹2人が遺産1億5000万円を相続するケースの相続税を解説する記事のアイキャッチ

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独身だった兄が亡くなり、親もすでにいない。相続人は自分ともう1人のきょうだいだけ、というケースです。

結論から言うと、遺産1億5000万円を兄弟姉妹2人で半分ずつ相続すると、相続税は2割加算込みで1人1,104万円、2人で2,208万円になります。

同じ金額を子2人で相続した場合よりも重くなるんです。この記事では、その理由と、分け方や人数で税額がどう変わるかを見ていきます。

目次

兄弟姉妹2人で1億5000万円、相続税はいくら?

このケースの結論

法定相続人は兄弟姉妹2人で、基礎控除は4,200万円です。相続税の総額は1,840万円。兄弟姉妹は2割加算の対象なので、半分ずつ取得すると1人1,104万円、合計2,208万円を納めます。

計算の流れを全部並べるとこうなります。

計算のステップ金額中身
課税価格の合計1億5,000万円債務・葬式費用などを引いた後
基礎控除4,200万円3,000万円 + 600万円 × 2人
課税遺産総額1億800万円1億5,000万円 − 4,200万円
1人分の法定相続分5,400万円1億800万円 × 1/2
1人分の税額920万円5,400万円 × 30% − 700万円
相続税の総額1,840万円920万円 × 2人
按分後の税額920万円ずつ総額を取得割合1/2で按分
2割加算後の納付額1,104万円ずつ920万円 × 1.2

『1億5000万円のうち2,000万円以上も税金になるの?』と驚く方も多いはずです。

ここで効いているのが2割加算です。配偶者・子・父母以外が財産を取得すると、その人の税額が2割増しになります。兄弟姉妹はこの対象なんです。

このケースでは、2割加算だけで2人合わせて368万円が上乗せされています。

兄弟姉妹2人が遺産1億5000万円を相続した場合の計算シートと2割加算の上乗せ分

子2人の相続と比べると、どれくらい違う?

同じ1億5000万円・相続人2人でも、子どもが相続する場合とは結果が変わります。

ケース基礎控除相続税の総額納付額の合計理由・注意
子2人が半分ずつ4,200万円1,840万円1,840万円子は2割加算の対象外
兄弟姉妹2人が半分ずつ(この記事のケース)4,200万円1,840万円2,208万円2割加算で1人184万円ずつ増える

総額まではまったく同じです。違いは最後の2割加算だけなんです。子2人のケースは子2人で1億5000万円を相続する場合で計算しています。

分け方や兄弟の人数で納付額はどう変わる?

実際は、きれいに半分にならないことも多いですよね。例えば、こんなやり取りもよくあります。

「兄の家の片付けや手続きは私がやったから、少し多めにもらいたい」
「それはいいけど、そのぶん税金もそっち持ちだよ」

分け方と人数を変えた場合を並べました。

ケース各人の取得額各人の納付額理由・注意
2人で半分ずつ7,500万円ずつ1,104万円ずつ合計2,208万円
1人が6割、もう1人が4割9,000万円 / 6,000万円1,324万8,000円 / 883万2,000円合計は2,208万円で変わらない
1人が全部取得1億5,000万円 / 0円2,208万円 / 0円もう1人が相続放棄しても基礎控除は4,200万円のまま
兄弟姉妹が1人だけ1億5,000万円3,432万円基礎控除3,600万円・総額2,860万円
兄弟姉妹が3人で等分5,000万円ずつ576万円ずつ基礎控除4,800万円・合計1,728万円

兄弟姉妹同士の相続では、配偶者の税額軽減のような大きな軽減がありません。分け方を変えても、2人の合計は2,208万円のままです。

人数が増えると基礎控除が増え、1人あたりの法定相続分が小さくなって低い税率が使えます。なので合計額も下がります。

兄弟姉妹の相続で起きやすいこと

『兄の財産なのに、話し合いがこんなに大変だとは』という声も少なくありません。

兄弟姉妹がすでに亡くなっていれば、その子(甥姪)が代わりに相続人になります。甥姪の子は代襲しません。

また、父母の一方だけが同じ兄弟姉妹(半血)の相続分は、両親が同じ兄弟姉妹の1/2です。人数や関係で取り分が変わるので、相続人の確定から丁寧に進めておきましょう。

兄弟姉妹には遺留分がありません。亡くなった人が遺言で別の人に財産を残していた場合、兄弟姉妹は遺留分を請求できない点も知っておきたいところです。

このケースで税額を下げる余地と申告の注意

結論から言うと、大きく効くのは非課税枠と土地の評価です。

生命保険金の非課税枠は「500万円 × 法定相続人の数」なので、このケースなら1,000万円です。相続人が受け取った保険金は、この枠まで課税価格に入りません。

亡くなった人の自宅に同居していた兄弟姉妹が取得する場合などは、小規模宅地等の特例(330㎡まで80%減額)が使える可能性があります。要件を満たすかは税理士に確認を。

申告と納付の期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。1人1,104万円の納税は、原則として現金一括で必要になります。

戸籍が多くなりやすいケースでは、法務局で無料交付される「法定相続情報一覧図の写し」を取っておくと、銀行や申告の手続きで戸籍の束の代わりに使えて楽になります。

兄弟姉妹の相続は、相続人の確定から財産の把握まで自分たちでやることが多くなりがちです。亡くなった人の財産の中身がよく分からない、土地がある、期限が近い、という場合は税理士に任せてしまうのも1つの方法です。

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相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。

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ほかの人数の基礎控除は相続人の人数別の基礎控除早見表、計算の手順は相続税シミュレーションの手順で確認できます。

よくある質問

兄弟2人で1億5000万円を相続すると相続税はいくらですか?

基礎控除4,200万円を引いた1億800万円に課税され、相続税の総額は1,840万円です。兄弟姉妹は2割加算の対象なので、半分ずつなら1人1,104万円、合計2,208万円です。

兄弟の1人が相続放棄したら、税金は安くなりますか?

基礎控除は放棄した人も人数に数えるので4,200万円のままです。残った1人が全部取得すると、その人の納付額は2,208万円になります。

甥や姪が相続した場合も2割加算されますか?

されます。甥姪も配偶者・一親等の血族以外にあたるので、取得した分の税額に2割加算がかかります。

まとめ

この記事の要点
  • 兄弟姉妹2人・遺産1億5000万円なら基礎控除4,200万円、相続税の総額は1,840万円
  • 2割加算で半分ずつなら1人1,104万円、合計2,208万円。子2人の場合より368万円多い
  • 分け方を変えても合計は同じで、多く取った人が多く払う
  • 兄弟姉妹が3人なら合計1,728万円、1人だけなら3,432万円
  • 生命保険金の非課税枠や小規模宅地等の特例が使えるかを早めに確認する
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相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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