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子どもがいない夫婦で夫が亡くなり、親もすでに他界している。そうなると相続人は妻と、夫の兄弟姉妹です。遺産が2億円あると『義理のきょうだいにも税金がかかるの?』と心配になりますよね。
結論から言うと、法定相続分どおりに分けた場合の納付税額の合計は9,990,000円で、妻の負担は0円です。この記事では、その計算と、妻の取り分を変えた時の違いを見ていきます。
配偶者と兄弟2人が遺産2億円を相続すると、相続税はいくら?
妻と夫の兄弟2人なら、法定相続人は3人で基礎控除は4,800万円、相続税の総額は33,300,000円です。法定相続分どおりなら妻は配偶者の税額軽減で0円、兄弟は2割加算がついて各4,995,000円、合計9,990,000円です。
配偶者と兄弟姉妹が相続人になる時、法定相続分は妻が3/4、兄弟姉妹が残りの1/4です。兄弟が2人なら、1人あたり1/8になります。
例えば、預貯金と自宅、株式などから借入金や葬式費用を引いた後で2億円が残ったケースで計算します。

課税価格から各人の納付額まで、計算の流れ
| 手順 | 内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 課税価格の合計 | 2億円 |
| 2 | 基礎控除(3,000万円+600万円×3人) | 4,800万円 |
| 3 | 課税遺産総額 | 1億5,200万円 |
| 4 | 妻の法定相続分(3/4)にあたる金額と税額 | 1億1,400万円/28,600,000円(税率40%・控除額1,700万円) |
| 5 | 兄弟1人の法定相続分(1/8)にあたる金額と税額 | 1,900万円/2,350,000円(税率15%・控除額50万円) |
| 6 | 相続税の総額(4+5の2人分) | 33,300,000円 |
| 7 | 妻の納付額(配偶者の税額軽減を適用) | 0円 |
| 8 | 兄弟の納付額(総額の各1/8に2割加算) | 各4,995,000円 |
| 9 | 納付税額の合計 | 9,990,000円 |
兄弟の分は、総額33,300,000円の1/8に2割を上乗せした金額です。兄弟姉妹は配偶者や子・親ではないので、2割加算の対象になるんです。
妻は1億5,000万円を取得しますが、配偶者の税額軽減で1億6,000万円まで税額がかかりません。ただ、0円でも申告は要ります。ここは見落としやすいところです。
妻が多めに取得すると、税額はどう変わる?
兄弟姉妹には遺留分がありません。そのため、遺言書で「全財産を妻に」と書いておけば、兄弟に財産を渡さずに済むケースもあります。
取り分を変えた3つのケースを比べてみます。
| ケース | 妻の取得額 | 兄弟の納付額 | 妻の納付額 | 納付税額の合計 |
|---|---|---|---|---|
| 法定相続分どおり | 1億5,000万円 | 各4,995,000円 | 0円 | 9,990,000円 |
| 妻が1億6,000万円、兄弟が各2,000万円 | 1億6,000万円 | 各3,996,000円 | 0円 | 7,992,000円 |
| 妻が全部取得 | 2億円 | 0円 | 6,660,000円 | 6,660,000円 |
妻が全部取得すると、1億6,000万円を超える部分に税額がかかり、妻自身が6,660,000円を納めます。それでも、この相続だけで見れば合計は最も小さくなります。
『じゃあ、妻が全部もらえば正解?』と思いますよね。実は、そうとも言い切れないんです。
妻が亡くなった時の相続まで考えると?
子どもがいない夫婦の場合、妻が亡くなった時の相続人は妻の側の親族になります。夫の兄弟には戻りません。
例えば、妻の相続人が妻の兄弟2人で、夫から受け継いだ財産がそのまま残っていたとします。妻自身の財産はないものとして、2回分の合計を比べます。
| 分け方(夫の相続) | 夫の相続の税額 | 妻の相続の税額 | 2回の合計 | 理由・注意 |
|---|---|---|---|---|
| 法定相続分どおり | 9,990,000円 | 22,080,000円(1億5,000万円) | 32,070,000円 | 兄弟の分にも2割加算 |
| 妻が1億6,000万円 | 7,992,000円 | 25,680,000円(1億6,000万円) | 33,672,000円 | 妻の軽減枠いっぱいまで |
| 妻が全部取得 | 6,660,000円 | 40,080,000円(2億円) | 46,740,000円 | 妻の相続で全額に2割加算 |
妻の相続では、相続人が兄弟姉妹なので配偶者の税額軽減がありません。しかも兄弟姉妹の2割加算がつきます。
そのため、夫の相続で妻に集めるほど、2回の合計は大きくなりやすいんです。妻の年齢や生活費、妻自身の財産でも結果は変わるので、表は考え方の目安として見てください。
二次相続の考え方は、子がいる家族の配偶者と子3人のケースでも計算しています。
このケースで気をつけたいこと
夫の兄弟と遺産分割の話をするのは、気をつかう場面ですよね。
「兄さんの家は、義姉さんがこれからも住むんだよね」
「ええ。預金の一部をお二人に分ける形で考えています」
こんなふうに、自宅は妻、預金の一部を兄弟に、という話になることも多いです。兄弟の誰かがすでに亡くなっていれば、その子(甥・姪)が代わりに相続人になります。人数が変わると基礎控除も変わるので、相続人の確定から始めましょう。
- 戸籍で兄弟姉妹と甥・姪まで相続人を確定する
- 妻が0円でも、配偶者の税額軽減を使うなら申告が必要
- 自宅の土地に小規模宅地等の特例が使えるか(使う場合も申告が必要)
- 兄弟の取得分には2割加算がつく
- 申告・納付は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内
『兄弟とあまり連絡を取っていない…』という方もいるはずです。連絡や書類のやりとりに時間がかかるので、期限から逆算して早めに動いておきましょう。
専門家に頼むと楽なのはこんなケース
兄弟が遠方に住んでいる、甥・姪まで相続人が広がる、自宅の土地に特例を使いたい、といったケースは税理士に任せると手続きが進めやすくなります。妻の相続まで見越した分け方も、一緒に考えてもらえます。
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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。
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家族構成ごとの計算の進め方は、相続税の計算シミュレーションを自分でやる方法でまとめています。
よくある質問
配偶者と兄弟2人が遺産2億円を相続すると、相続税はいくらですか?
法定相続分どおりなら相続税の総額は33,300,000円です。妻は配偶者の税額軽減で0円、兄弟は2割加算で各4,995,000円を納め、合計は9,990,000円です。
妻が全部相続すれば相続税は安くなりますか?
夫の相続だけなら合計は6,660,000円まで下がります。ただ、妻の相続人が兄弟姉妹になる場合、妻が亡くなった時の税額が大きくなり、2回の合計では高くなることがあります。
夫の兄弟に財産を渡さないことはできますか?
兄弟姉妹には遺留分がないので、遺言書で全財産を妻に残すことができます。遺言書がなければ、兄弟も含めた全員で遺産分割協議をします。
まとめ
- 妻と夫の兄弟2人なら基礎控除は4,800万円、相続税の総額は33,300,000円
- 法定相続分どおりなら妻は0円、兄弟は2割加算で各4,995,000円、合計9,990,000円
- 妻が全部取得すると夫の相続の合計は6,660,000円だが、妻の相続で税額が増えやすい
- 兄弟姉妹に遺留分はない。妻が0円でも申告は必要




