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子どもがいない夫婦で、夫の両親もすでに亡くなっている。この場合、夫の遺産7,000万円は妻と夫のきょうだいで分けることになります。『夫の兄弟に財産が行くなんて』と驚く方も多いですよね。
結論から言うと、法定相続分どおりなら妻は0円、相続税を納めるのは夫のきょうだいです。そして遺言があれば、家族全体の税額を0円にできる余地があります。
配偶者と兄弟2人で7,000万円を分けたら、いくらかかる?
相続人が配偶者と兄弟姉妹2人なら基礎控除は4,800万円、相続税の総額は252万5,000円です。法定相続分(配偶者3/4・兄弟姉妹1/4を2人で等分)どおりなら、配偶者は0円、兄弟姉妹は2割加算込みで1人37万8,700円を納めます。
兄弟姉妹が相続人になるのは、子も孫もおらず、父母や祖父母もすでに亡くなっている時です。
兄弟姉妹は一親等の血族ではないので、取得した分の税額が2割増しになります。きょうだいが先に亡くなっていれば、その子(甥・姪)が代わりに相続人になり、甥・姪も2割加算の対象です。
兄弟姉妹の人数で税額はどう変わる?早見表
7,000万円は、借入金や葬式費用、非課税の分を引いた後の「課税価格の合計」です。
| 手順 | 兄弟姉妹1人 | 兄弟姉妹2人 | 兄弟姉妹3人 |
|---|---|---|---|
| 基礎控除 | 4,200万円 | 4,800万円 | 5,400万円 |
| 課税遺産総額 | 2,800万円 | 2,200万円 | 1,600万円 |
| 配偶者の法定相続分(3/4)の税額 | 2,100万円 × 15% − 50万円 = 265万円 | 1,650万円 × 15% − 50万円 = 197万5,000円 | 1,200万円 × 15% − 50万円 = 130万円 |
| 兄弟姉妹1人分の税額 | 700万円 × 10% = 70万円 | 275万円 × 10% = 27万5,000円 | 133万3,000円 × 10% = 13万3,300円 |
| 相続税の総額 | 335万円 | 252万5,000円 | 169万9,900円 |
| 兄弟姉妹1人の納付額(2割加算込み) | 100万5,000円 | 37万8,700円 | 16万9,900円 |
| 配偶者の納付額 | 0円 | 0円 | 0円 |
兄弟姉妹1人あたりの納付額は「総額 × 取得割合 × 1.2」です。2人のケースなら、252万5,000円 × 1/8 × 1.2 = 37万8,750円で、100円未満を切り捨てて37万8,700円になります。
『配偶者の分はどこへ行ったの?』と思いますよね。配偶者は取得額が1億6,000万円まで配偶者の税額軽減で0円になるので、表の納付額には出てこないんです。

節税の余地はどこにある?分け方で比べてみます
兄弟姉妹2人のケースで、取り方を変えてみます。
| ケース | 配偶者の取得 | 兄弟姉妹の取得 | 納付額の合計 | 理由・注意 |
|---|---|---|---|---|
| 法定相続分どおり | 5,250万円 | 各875万円 | 75万7,400円 | 兄弟姉妹は2割加算 |
| 遺言で配偶者が全部 | 7,000万円 | 0円 | 0円 | 兄弟姉妹には遺留分がない。申告は要る |
| 配偶者が受取人の生命保険金1,500万円を含む | 課税価格5,500万円 | 各687万5,000円 | 21万円 | 非課税枠は500万円 × 3人 |
ここが大事なところです。兄弟姉妹には遺留分がありません。遺言で「全財産を妻に」と残しておけば、きょうだいから取り分を求められることはないんです。
例えば、こんな会話になることもあります。
「主人の兄弟にも何か渡さないといけないんでしょうか」
「遺言があれば、そのとおりに分けられます。兄弟姉妹には遺留分がないので」
逆に、遺言が無ければ遺産分割協議に兄弟姉妹全員の合意が要ります。甥・姪が加わると人数が増え、連絡先が分からないことも珍しくありません。
『今から遺言を用意しておいた方がいい?』と考えた方は、夫婦それぞれで書いておくと安心です。妻が先に亡くなれば、今度は妻のきょうだいが相続人になるからです。
0円になっても申告は要る?
配偶者の税額軽減で0円になる場合も、申告が必要です。期限は亡くなった日の翌日から10か月以内です。
自宅の土地を配偶者が相続するなら、小規模宅地等の特例で330㎡まで評価額を80%減らせる可能性もあります。要件を満たすかは税理士に確認を。
遺言が無く、甥・姪まで相続人が広がっている。きょうだいと疎遠で、話し合いをどう進めるか分からない。こんなケースは、税理士に計算と申告をまとめて頼むと、配偶者の負担がかなり軽くなります。
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親が健在だった場合は配偶者と親で7,000万円を相続するケース、きょうだいだけが相続人になる場合は兄弟姉妹2人で7,000万円を相続するケースと比べてみてください。
よくある質問
夫の兄弟が先に亡くなっていたら、誰が相続人になりますか?
その兄弟の子(甥・姪)が代わりに相続人になります。甥・姪の子は代わりに相続しません。甥・姪が取得した分も2割加算の対象です。
父母の一方だけが同じ兄弟(半血)の場合、取り分は違いますか?
半血の兄弟姉妹の相続分は、父母が同じ兄弟姉妹の1/2です。
兄弟姉妹が相続放棄したら、配偶者が全部受け取れますか?
兄弟姉妹全員が放棄すれば、相続人は配偶者だけになります。基礎控除の人数は放棄した人も数えるので変わりません。
まとめ
- 配偶者と兄弟姉妹2人で7,000万円なら基礎控除4,800万円、相続税の総額は252万5,000円
- 法定相続分どおりなら配偶者0円、兄弟姉妹は2割加算込みで1人37万8,700円
- 兄弟姉妹には遺留分がないので、遺言で配偶者が全部受け取れば0円にできる
- 0円でも配偶者の税額軽減を使うには申告が必要
家族構成を変えて自分で計算したい方は相続税の計算シミュレーションを自分でやる手順を見てみてください。




