当サイトは国税庁・法務省・裁判所などの公開情報をもとに編集部が執筆しています。記事内のサービス紹介には広告を含みます。
病院で受け取った死亡診断書。葬儀社から『コピーを取っておいてくださいね』と言われたけれど、何枚取ればいいのか分からない。そんな方も多いはずです。
結論から言うと、枚数は「死亡を証明する書類を出す先がいくつあるか」で決まります。この記事では、ケースごとの数え方と、相続で使う場面の一覧が分かります。
死亡診断書のコピーは何枚あればいい?
死亡診断書は、死亡届と1枚の用紙になっていて、原本は死亡届と一緒に市区町村へ出します。手元に戻らないので、出す前にコピーを取っておきます。年金生活の親で保険も少ないケースなら、使う先は限られます。生命保険が複数ある、勤務先の手続きがあるケースでは、出す先の数に予備を足した枚数を用意しておきましょう。
『とりあえず多めに取っておけばいいよね』と思いますよね。それで困ることはありません。ただ、出す先を先に数えておくと、足りなくなって慌てずに済みます。
死亡届は、死亡を知った日から7日以内に出します。葬儀社が届出を代わりに出してくれることも多いので、渡す前にコピーを済ませておくのがコツです。
年金生活の親と、会社員の親でどう違う?
例えば、次の2つのケースで比べてみます。
| ケース | 主な提出先 | 枚数の考え方 | 理由・注意 |
|---|---|---|---|
| 年金生活の親・生命保険1件 | 生命保険会社、年金の手続き | 少なめで足りる | 銀行や登記は戸籍で手続きすることが多い |
| 会社員の親・生命保険が複数・団体保険あり | 保険会社ごと、勤務先、年金の手続き | 保険会社の数+α | 保険会社ごとに求める書類が違う |
| 親が一人暮らしで、自分は遠方に住んでいる | 上の提出先+賃貸の解約など | 郵送する先の数を数える | 郵送は返ってこないことが多い |

『会社員だった親は手続きが多い』と覚えておくと分かりやすいです。勤務先の保険や退職金の手続きでも、死亡の事実を示す書類を求められることがあります。
死亡診断書のコピーを使う場面の一覧
使う場面を一覧にすると、こうなります。どの書類で受け付けるかは提出先ごとに違うので、事前に問い合わせてみてください。
| 使う場面 | 求められることがある書類 | メモ |
|---|---|---|
| 生命保険金の請求 | 死亡診断書のコピー、または保険会社所定の書類 | 原本を求める会社もある |
| 年金の受給停止・未支給年金の請求 | 死亡を証明する書類 | 厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内に届出 |
| 勤務先の手続き(死亡退職金など) | 死亡を証明する書類 | 勤務先に確認 |
| 健康保険の葬祭費・埋葬料 | 死亡を証明する書類や会葬礼状など | 請求は2年以内 |
| 銀行の相続手続き・相続登記 | 主に戸籍謄本 | 死亡診断書ではなく戸籍で確認することが多い |
銀行や相続登記では、死亡の事実を戸籍で確認するのが一般的です。戸籍の束の代わりに、法務局で無料で出してもらえる「法定相続情報一覧図の写し」を使える場面もあります。
戸籍は、2024年3月1日からの広域交付で、本籍地以外の市区町村の窓口でもまとめて請求できるようになりました。ただし郵送や代理人による請求はできません。
役所の手続きをまとめたい時は、おくやみコーナーでできることも見ておくと便利です。
コピーが足りない時、再発行はできる?
『コピーを取り忘れて、原本も出してしまった』ということもありますよね。この場合の道は2つです。
1つは、死亡診断書を書いた病院に再発行を頼む方法です。手数料や受け付けの方法は病院ごとに違います。
もう1つは、死亡届を出した市区町村に「死亡届の記載事項証明書」を請求する方法です。死亡診断書の内容が写った証明書ですが、請求できる人や使い道に制限があるので、窓口で確認してみてください。
「保険会社からコピーじゃだめって言われた」
「じゃあ病院にもう1通書いてもらえるか聞いてみよう」
こんなふうに、提出先から指定があった時に動けば十分です。
相続税の申告で死亡診断書は要る?
相続税の申告では、死亡の事実は戸籍などで確認するのが基本です。死亡診断書のコピーそのものを求められる場面は多くありません。
それよりも、生命保険金の支払通知書や、保険の契約内容が分かる書類を取っておく方が大事です。生命保険金は、相続人が受け取った分のうち500万円 × 法定相続人の数までが非課税になるからです。
生命保険が複数ある、財産が多くて相続税がかかりそう、というケースは税理士に書類集めから相談すると楽です。何を残しておけばいいかも先に教えてもらえます。
税理士ドットコム
わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。
紹介料無料税理士ドットコムで相続に強い税理士を紹介してもらう(税理士ドットコムの紹介ページに移動します・24時間365日受付)
遺産の取り分の考え方は家族構成から取り分を計算する方法で確認できます。
よくある質問
死亡診断書のコピーはカラーでないとだめですか?
提出先によって指定があることもあります。迷ったら、提出する前に保険会社や窓口に確認しておきましょう。
死亡診断書と死体検案書は何が違いますか?
どちらも死亡を証明する書類で、どちらが出るかは亡くなった状況で決まります。手続きでの使い方は同じと考えて大丈夫です。
コピーは手続きが終わったら捨てていいですか?
後から保険や年金の手続きが出てくることもあるので、相続の手続きが一通り終わるまでは保管しておくと安心です。
まとめ
- 死亡診断書の原本は死亡届と一緒に出すので、出す前にコピーを取る
- 枚数は、保険会社・勤務先・年金など出す先の数に予備を足して決める
- 銀行や相続登記は、死亡診断書より戸籍で確認することが多い
- 足りない時は、病院の再発行か死亡届の記載事項証明書を検討する




