当サイトは国税庁・法務省・裁判所などの公開情報をもとに編集部が執筆しています。記事内のサービス紹介には広告を含みます。
父の葬儀費用を、喪主の長男がひとまず自分のカードで払った。『このお金、遺産から返してもらえるのかな』とモヤモヤしている方も多いはずです。
結論から言うと、相続人全員が合意すれば、立て替えた葬儀費用は遺産から精算できます。大事なのは、合意した内容を遺産分割協議書に書いておくことと、領収書を残しておくことです。
この記事では、兄弟の関係や遺産の中身ごとに、立て替えた費用の返してもらい方を見ていきます。
立て替えた葬儀費用は、遺産から返してもらえる?
例えば、父が亡くなり、相続人は子2人で、長男が葬儀費用200万円を立て替えたケースです。2人が合意すれば、父の預金から長男に200万円を先に戻し、残りを分けられます。合意した内容は遺産分割協議書に書いておきます。相続税の申告が要る家なら、この葬儀費用は財産から差し引けます。
葬儀費用を誰がどう負担するかは、相続人の話し合いで決めるのが基本です。遺産から出すと決めれば、立て替えた人に先に戻してから分ける形にできます。
『兄が喪主だから、兄が払うものじゃないの?』という声が出ることもありますよね。だからこそ、早めに話し合って、分け方の中で決めておくのが大事なんです。
兄弟の関係と遺産の中身で、返し方が変わる
| ケース | 返してもらう方法 | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 兄弟が合意している・預金がある | 遺産分割協議書に「立替分を先に戻す」と書く | 銀行の解約後にまとめて精算できる |
| 解約まで待てない | 預貯金の仮払い制度で払い戻す | 1金融機関ごとに上限150万円 |
| 兄弟が納得していない | 話し合いを続け、まとまらなければ専門家に相談 | 遺産分割の調停になることもある |
| 遺産が実家だけで預金が少ない | 実家を取る人が立替分を払う形も | 分け方の中で調整する |

兄弟が合意している時の精算のしかた
ここが大事なところです。口約束のままだと、後で『そんな話は聞いていない』となりかねません。
「葬儀代の200万円は、父の預金から先に兄さんに戻すってことでいい?」
「うん。残りを半分ずつにしよう」
こんな合意ができたら、遺産分割協議書に書き込んでおきましょう。
- 葬儀社の請求書と領収書をそろえる
- 立て替えた金額を兄弟に見せて合意する
- 遺産分割協議書に、立替分を誰にいくら戻すかを書く
- 預金を解約し、立替分を戻してから残りを分ける
遺産分割は相続人全員の合意が必要です。1人でも反対すると協議はまとまらないので、金額の根拠を先に見せておくとスムーズです。
解約まで待てない時は、仮払い制度
『カードの引き落としが来月なんだけど』という方もいますよね。そんな時に使えるのが、預貯金の仮払い制度です。
1つの金融機関ごとに「相続開始時の預金額×3分の1×その相続人の法定相続分」まで、上限150万円で、相続人が単独で払い戻しを受けられます。
例えば、父の預金が1つの銀行に600万円あり、相続人が子2人のケースです。長男の法定相続分は2分の1なので、600万円×3分の1×2分の1で100万円まで払い戻せます。
仮払いで受け取ったお金は、後の遺産分割で長男が受け取った分として扱われます。兄弟には「仮払いを使った」と伝えておきましょう。
相続税の申告が要る家は、葬式費用を差し引ける
相続税の計算では、葬式費用を財産から差し引けます。ただし、香典返し、四十九日などの法要、墓石の購入費は含まれません。
例えば、子2人が相続人で、葬式費用を引く前の課税価格が6,000万円のケースで比べてみます。基礎控除は4,200万円です。
| ケース | 課税価格 | 課税遺産総額 | 相続税の総額 |
|---|---|---|---|
| 葬式費用を差し引かない | 6,000万円 | 1,800万円 | 180万円 |
| 葬式費用200万円を差し引く | 5,800万円 | 1,600万円 | 160万円 |
相続税の総額で20万円の差が出ます。子2人で同じ額を受け取るなら、1人あたりの納付税額は90万円から80万円になります。
だからこそ、葬儀社の領収書は捨てずに取っておきましょう。領収書が出ない支払いは、日付・金額・渡した先をメモに残しておくと後で確かめやすいです。
香典の扱いは香典は相続財産になるかで確認できます。取り分の考え方は家族構成から取り分を計算する方法が参考になります。
葬儀費用のどこまでが差し引けるか迷う、相続税の申告が要りそう、兄弟で負担の考え方が違う。こんなケースは、税理士に申告と一緒に見てもらうと、精算の根拠も整えやすくなります。
税理士ドットコム
わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。
紹介料無料税理士ドットコムで相続に強い税理士を紹介してもらう(税理士ドットコムの紹介ページに移動します・24時間365日受付)
よくある質問
葬儀費用を立て替えたら、遺産から返してもらえますか?
相続人全員が合意すれば、遺産から立替分を先に戻して精算できます。合意した内容は遺産分割協議書に書いておきましょう。
香典返しや四十九日の費用も相続税で差し引けますか?
差し引けません。相続税で差し引ける葬式費用に、香典返し、四十九日などの法要、墓石の購入費は含まれません。
兄弟が葬儀費用の精算に反対したらどうなりますか?
遺産分割は全員の合意が必要なので、話し合いを続けることになります。まとまらない時は、家庭裁判所の調停も含めて弁護士に相談してみてください。
まとめ
- 相続人全員が合意すれば、立て替えた葬儀費用は遺産から精算できる
- 合意した内容は遺産分割協議書に書き、領収書を残しておく
- 待てない時は預貯金の仮払い制度。1金融機関ごとに上限150万円
- 相続税の申告が要る家は、葬式費用を財産から差し引ける
- 香典返し、四十九日などの法要、墓石の購入費は差し引けない




