相続放棄の手続きは何日かかる?申述から受理までをケース別スケジュールで確認

相続放棄の手続きを申述から受理までケース別のスケジュールで確認する記事のアイキャッチ

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相続放棄をすると決めたけれど、何から始めて、何日くらいで終わるのか分からない。期限の3か月に間に合うか不安な方も多いですよね。

結論から言うと、手続きの持ち時間は「知った時から3か月」の1本だけです。この3か月を、調べる・書類を集める・申述する、の3つに配分して動けば間に合わせやすくなります。

目次

相続放棄の手続き、わが家は何から始める?

このケースではこうなる

例えば、父が亡くなって、借金が多いことが分かっている子が放棄するケースです。最初の数週間で戸籍などの書類を集め、父の最後の住所地の家庭裁判所に申述書を出せば、3か月の期限に余裕を持って間に合います。疎遠で財産が分からないケースは、調査に時間がかかるので、期限内に期間の伸長を申し立てる準備も並行して進めておきましょう。

『裁判所に行くなんて、大ごとになりそう』と思いますよね。実は、相続放棄の申述は書類のやり取りが中心で、郵送でも出せます。

全体の流れは、次のとおりです。

相続放棄の手続きの流れ
  1. 財産と借金を調べる(放棄するかを決める)
  2. 戸籍謄本などの必要書類を集める
  3. 相続放棄申述書を書く(裁判所の書式と記入例を使う)
  4. 被相続人の最後の住所地の家庭裁判所へ提出する
  5. 裁判所からの問い合わせがあれば答える
  6. 受理されたら、必要に応じて受理証明書を取る

申述先は、亡くなった人が最後に住んでいた場所を管轄する家庭裁判所です。申述人が住む場所の裁判所ではないので、気をつけておきましょう。

3つのケースで、3か月をどう使う?

「受理までに何日かかるの?」とよく聞かれます。ただ、裁判所の案内ページには、受理までの日数の目安は書かれていません。裁判所の混み具合や、書類がそろっているかでも変わります。

だからこそ、期限から逆算して、早めに出すのが基本です。ケースごとに、持ち時間の配分の例を見てみます。

ケース最初の1か月2か月目3か月目
A 借金が多いと分かっている子書類を集めて申述書を出す裁判所からの問い合わせに答える受理後、債権者に連絡
B 疎遠で財産が分からない子預金・不動産・借入れを調べる放棄か承認かを決め、書類を集める申述する。間に合わなければ期限内に期間の伸長を申し立てる
C 先順位の放棄で相続人になった兄弟自分が相続人になったと知った日を記録被相続人の出生から死亡までの戸籍を集める申述する
相続放棄の3つのケースで、3か月の持ち時間を調査・書類集め・申述にどう配分するかを並べた分岐表の図

ケースBのように調べることが多い時は、3か月があっという間に過ぎることも。調べきれないと分かった時点で、期間の伸長を申し立てておきましょう。伸長も期限内に申し立てる必要があります。

ケースCは、数え始めが少し違います。兄弟の場合、「亡くなったこと」に加えて「先の順位の人が全員放棄して、自分が相続人になったこと」を知った時から数えるんです。起算日の数え方は3か月の起算日のケース別の数え方で詳しく見られます。

最初の1週間でやっておきたいこと

どのケースでも、最初に手を付けておくと後が楽になることがあります。

最初の1週間のチェック
  • 亡くなったことと、自分が相続人になったことを知った日をメモしておく
  • 亡くなった人の最後の住所地を確かめ、申述先の家庭裁判所を調べる
  • 届いている督促状や通帳、固定資産税の通知書を1か所にまとめる
  • 一緒に放棄しそうな家族がいれば、誰が申述するかを話しておく

家族そろって放棄するなら、戸籍は一部を共通で使えることもあります。同じ裁判所に同時に出すと、集める手間をまとめられるんです。

申述書はどう書いて、どこへ出す?

申述書は、裁判所のウェブサイトに書式と記入例があります。申述人が成人の場合と未成年の場合で、別の書式が用意されています。

相続人が未成年者や成年被後見人の場合は、その法定代理人が代理して申述します。

提出の時にかかる費用

費用金額
収入印紙申述人1人につき800円
連絡用の郵便切手裁判所ごとに異なる
戸籍謄本などの取得費通数で変わる

兄弟3人がそろって放棄するなら、収入印紙は800円 × 3人分です。

必要書類は立場で変わる

共通で要るのは、被相続人の住民票除票か戸籍附票と、申述する人の戸籍謄本です。

そのうえで、配偶者・子・親・兄弟のどの立場かで、追加の戸籍が変わります。兄弟が放棄する場合は、被相続人の出生から死亡までの戸籍がそろうまで時間がかかりやすいんです。立場ごとのリストは相続放棄の必要書類のケース別リストにまとめています。

提出したあと、受理まではどうなる?

申述書を出したあとは、裁判所が内容を確認します。申述の内容について、裁判所から書面などで問い合わせが来ることがあります。届いたら、早めに答えて返しておきましょう。

『問い合わせが来たら、何か間違えたのかな』と心配になりますよね。これは本人の意思で放棄したかを確かめるためのもので、慌てなくて大丈夫です。

受理されたら、やること

受理されたら、手元に残っている亡くなった人の財産は、次の相続人などに引き継ぎます。放棄しても、現に占有している財産は、引き渡すまで保存する義務があるんです。

債権者から請求が来ているなら、家庭裁判所で放棄が受理されたことを連絡しておきましょう。

「放棄したので、もう払えません」
「受理されたことが分かる書類はありますか」

債権者からこう聞かれた時に使うのが、受理証明書です。受理をした家庭裁判所に、申請書と収入印紙150円分(郵送なら返信用の切手も)を添えて申請します。

手続き中にやってはいけないこと

亡くなった人の預金を引き出して使う、家や車を売るなど、財産を処分・消費すると単純承認とみなされ、放棄できなくなることがあります。申述が終わるまでは、財産に手を付けずにおきましょう。

自分でやる?専門家に頼む?

戸籍が少なく、借金が多いことがはっきりしているケースなら、自分で手続きする方も多いです。

一方、疎遠で財産の調査から必要なケースや、兄弟が相続人になって戸籍が多いケースは、手間がかかります。費用の違いは自分で・司法書士・弁護士の費用比較で確かめてみてください。

財産のほうが多いかもしれない、放棄するか承認するかで相続税がかかるかも変わりそう。こうしたケースは、放棄の前に財産の評価を含めて税理士に相談すると、判断を急がずにすみます。

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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道

相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。

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放棄すべきかどうかそのものを迷っている方は、相続放棄をすべき7つのケースから読んでみてください。

よくある質問

相続放棄の手続きは郵送でもできますか?

できます。申述書と必要書類、収入印紙、連絡用の郵便切手をそろえて、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に提出します。

受理までの日数が3か月を過ぎたら、間に合わないのですか?

期限は申述をする日についての決まりです。3か月以内に申述書を出しておくことが大切で、日数の目安は裁判所の案内に示されていません。

委任状を書けば、家族が代わりに申述できますか?

申述は相続人本人がするのが原則です。未成年者や成年被後見人の場合は法定代理人が代理します。専門家に依頼する方法もあるので、事前に確認してみてください。

まとめ

この記事の要点
  • 持ち時間は知った時から3か月。調べる・書類を集める・申述するに配分する
  • 申述先は被相続人の最後の住所地の家庭裁判所。収入印紙は1人800円
  • 受理までの日数の目安は裁判所の案内に書かれていないので、期限から逆算して早めに出す
  • 調べきれない時は、期限内に期間の伸長を申し立てる
  • 受理後、債権者に示すなら受理証明書(収入印紙150円分)を申請する
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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