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親が亡くなり、家中を探しても遺言書が見つからない。『遺言がないと、遺産はどうやって分けるの?』と戸惑っている方も多いはずです。
結論から言うと、遺言がなければ相続人全員の話し合いで分け方を決めます。この記事では、わが家の家族構成だと誰が相続人になり、どんな順番で進めればいいかが分かります。
遺言書がない時、遺産はどうやって分ける?
遺言書がない時は、法律で決まった相続人全員で遺産分割協議をして分け方を決めます。法定相続分は目安で、全員が納得すれば違う割合で分けても構いません。話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所の調停、さらに審判へ進みます。
ここで大事なのは「全員」という点です。相続人が1人でも欠けた協議は、やり直しになってしまいます。
例えば、前の結婚で生まれた子がいる場合、その子も相続人です。顔を合わせたことがなくても、協議に加わってもらう必要があります。
だからこそ、最初の一歩は「相続人が誰か」を戸籍で確かめることなんです。亡くなった人の生まれてから亡くなるまでの戸籍をたどると、家族も知らなかった相続人が見つかることがあります。
わが家のケースでは、誰が相続人になる?
相続人と法定相続分は、家族構成で決まります。配偶者は常に相続人で、ほかは子、親、兄弟姉妹の順です。
| ケース | 相続人 | 法定相続分 |
|---|---|---|
| 父が亡くなり、母と子2人 | 母と子2人 | 母2分の1、子は各4分の1 |
| 母が先に亡くなり、子2人だけ | 子2人 | 各2分の1 |
| 子のいない夫婦で夫が亡くなり、夫の両親も他界・兄が2人 | 妻と夫の兄2人 | 妻4分の3、兄は各8分の1 |
| 一人っ子で、親が2人とも他界 | 子1人 | 全部(協議は要らない) |
意外と見落としやすいのが、子のいない夫婦のケースです。
『夫の財産は全部、妻のものになるんでしょ?』と思いますよね。ただ、遺言がないと夫の兄弟姉妹も相続人になります。兄弟姉妹が亡くなっていれば、その子(甥や姪)が代わりに相続人です。
家族構成ごとの取り分の計算は家族構成から取り分を計算する方法で詳しく確かめられます。

遺言がない時の相続はどんな順番で進む?
遺言がない時は、話し合いの前の準備が大切です。期限のある手続きを先に押さえておきましょう。
- 戸籍を集めて相続人を確定する
- 預金・不動産・借金など財産を一覧にする
- 借金が多ければ、3か月以内に相続放棄を考える
- 亡くなった人の所得税の準確定申告をする(4か月以内)
- 相続人全員で遺産分割協議をして、協議書を作る
- 相続税がかかるなら、10か月以内に申告と納付をする
- 不動産を取得したら、知った日から3年以内に相続登記をする
戸籍集めは手間がかかりますが、2024年3月1日からは本籍地以外の市区町村窓口でも、親や子などの戸籍をまとめて請求できるようになりました。
集めた戸籍をもとに、法務局で「法定相続情報一覧図の写し」を無料で出してもらう方法もあります。銀行や相続登記、相続税の申告で戸籍の束の代わりに使えて便利です。
話し合う前に、財産の一覧を作っておく
遺言がないと、どこにどんな財産があるかを相続人が自分で探すことになります。通帳や郵便物、固定資産税の通知書が手がかりです。
借入金や未払いの税金などマイナスの財産も、一覧に入れておきましょう。プラスより多いと分かった時は、3か月の期限までに相続放棄を考えることになります。
一覧があると、兄弟の間で「隠しているのでは」という疑いも生まれにくくなります。話し合いの前に全員で同じ一覧を見ておくのがおすすめです。
話し合いの途中で、葬儀費用などのお金が急ぎで必要になることもありますよね。そんな時は預貯金の仮払い制度があります。1つの金融機関ごとに「相続開始時の預金額 × 3分の1 × その人の法定相続分」、上限150万円まで1人で払い戻しできます。
分け方で相続税はどう変わる?決まらない時は?
遺言がない時は、分け方を自分たちで決めるぶん、相続税も分け方で変わります。
例えば、父が亡くなり母と子2人が相続するケースで、課税価格が8,000万円だとします。基礎控除は4,800万円で、相続税の総額は350万円です。
| 分け方 | 母の税額 | 子の税額 | 注意 |
|---|---|---|---|
| 法定相続分どおり(母4,000万円、子は各2,000万円) | 0円 | 各87万5,000円 | 母が亡くなった時の相続も考えておく |
| 母が多め(母6,000万円、子は各1,000万円) | 0円 | 各43万7,500円 | 今回の税金は減るが、母の財産が増える |
母が多く取るほど、今回の相続税は減ります。配偶者の税額軽減があるからなんです。
ただ、母が亡くなった時(二次相続)は配偶者の税額軽減がありません。今回だけ見て母に寄せると、次の相続で子の負担が増えることも。どちらがいいかは、母の年齢や財産の中身で変わるので、税理士に試算してもらいましょう。
子のいない夫婦のケースも見ておきます。課税価格6,000万円を妻と夫の兄2人が法定相続分どおりに取得すると、相続税の総額は120万円です。妻は0円ですが、兄はそれぞれ18万円で、これは兄弟姉妹の2割加算が入った額です。
「お兄さんたちは財産は要らないって言ってくれてる」
「それなら、協議書に全部妻が取得すると書けば、税金は0円になるね」
このように全財産を妻が取得すると、納める税金は0円です。ただ、配偶者の税額軽減を使うには申告が要ります。0円でも申告期限の10か月までに申告しておきましょう。
話し合いがまとまらない時はどうなる?
遺産分割協議に法律上の期限はありません。ただ、放っておくと困ることがいくつかあります。
- 相続税の申告期限の10か月は待ってくれない
- 相続登記の期限(取得を知った日から3年)が迫る
- 相続開始から10年を過ぎると、特別受益や寄与分を主張できなくなる
- 預金の全額解約や自宅の売却が進まない
申告期限までに分け方が決まらない時は、法定相続分で仮に申告し、「申告期限後3年以内の分割見込書」を出しておきます。分けた後に、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を受けられる道が残ります。
話し合いで決まらなければ、家庭裁判所の調停、それでも決まらなければ審判です。早めに第三者に入ってもらうほうが、関係がこじれずに済むこともあります。
相談先に迷ったら、相続の悩みを内容別に聞ける相談先の早見表を参考にしてみてください。
自宅などの土地がある、相続人が多い、子のいない夫婦で兄弟姉妹が相続人になる、というケースは税理士に頼むと楽です。分け方ごとの税額を比べてから話し合うと、決めやすくなります。
税理士ドットコム
わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。
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よくある質問
遺言がない時は、法定相続分どおりに分けないといけませんか?
いいえ。相続人全員が合意すれば、法定相続分と違う割合で分けても構いません。誰か1人が全部を取得する分け方もできます。
遺産分割協議書は自分たちで作れますか?
作れます。誰が何を取得するかを書き、相続人全員が署名して実印を押します。不動産や預金の手続きで使うので、内容に漏れがないようにしましょう。
相続人の1人と連絡が取れない時はどうすればいいですか?
その人を外して協議を進めることはできません。戸籍の附票で住所を調べて連絡するなど、まずは所在を確かめましょう。難しい時は専門家に相談してみてください。
まとめ
- 遺言がない時は、相続人全員で遺産分割協議をして分け方を決める
- 子のいない夫婦は、遺言がないと夫の兄弟姉妹も相続人になる
- 母と子2人・課税価格8,000万円なら相続税の総額は350万円で、母が多く取るほど今回の税金は減る
- 二次相続まで考えて、分け方ごとの税額を比べる
- 申告期限までにまとまらない時は、仮の申告と分割見込書で特例の道を残す




