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親が亡くなって、何から手をつければいいのか分からない。『そもそも誰に聞けばいいの?』と迷っている方も多いはずです。
結論から言うと、相談先は「悩みの中身」で決まります。この記事を読めば、わが家の悩みをどこに持っていけばいいかが分かります。
わが家の悩みは誰に聞けばいい?
相続税の計算や申告なら税理士、不動産の名義変更なら司法書士、相続人同士でもめているなら弁護士です。戸籍集めや遺産分割協議書の作成だけなら行政書士も扱えます。まだ何が問題か分からない段階なら、市区町村や税理士会などの無料相談から始めても大丈夫です。
| 悩みのケース | 相談先 | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 相続税がかかるか、いくらか知りたい | 税理士 | 相続税の申告は税理士の独占業務 |
| 実家の名義を自分に変えたい | 司法書士 | 相続登記の代理は司法書士の仕事 |
| 兄弟と分け方でもめている | 弁護士 | 交渉や調停の代理ができるのは弁護士 |
| 戸籍を集めて協議書を作りたい | 行政書士 | 戸籍収集や協議書の作成を扱う |
| 何が問題かもまだ分からない | 無料相談の窓口 | 話を聞いてもらい、専門家に振り分けてもらう |
例えば、父が亡くなり、母と子2人が相続するケースを考えてみましょう。遺産は自宅と預金で、家族の仲は良いとします。
この場合、もめごとの心配はないので弁護士は不要なことが多いです。気にするべきは「相続税がかかるか」と「自宅の名義をどうするか」の2点なんです。

税理士・司法書士・弁護士は何が違う?
『どれも同じ「士業」でしょ?』と思いますよね。ただ、法律で決まった役割があって、できる仕事がはっきり違います。
相続税の申告ができるのは税理士だけです。司法書士や弁護士に税額の計算や申告書づくりを頼むことはできません。
相続登記の代理は司法書士が担当します。2024年4月1日から相続登記は義務になり、不動産を取得したと知った日から3年以内に登記が要ります。正当な理由なく放っておくと、10万円以下の過料の対象です。
相続人同士の話し合いがこじれた時に、本人の代わりに交渉したり、家庭裁判所の調停で代理人になったりできるのは弁護士です。
行政書士は、戸籍の収集や遺産分割協議書の作成などを扱います。もめていない家族で、書類づくりを手伝ってほしい時の相談先になります。
「とりあえず弁護士に全部頼めば安心」と考えがちですが、相続税の申告は弁護士には頼めません。税金が絡む場合は、税理士にも別に相談することになります。
ケース別に見ると、相談先はこう変わる
同じ「相続の悩み」でも、家族構成や財産の中身で相談先は変わります。わが家に近いケースを探してみてください。
| ケース | 主な悩み | 相談先の組み合わせ |
|---|---|---|
| 母と子2人・自宅と預金で課税価格6,000万円 | 相続税と自宅の名義 | 税理士と司法書士 |
| 子2人だけ・預金のみで課税価格4,000万円 | 預金の分け方 | 揉めていなければ自分たちで進められることも |
| 子2人・長男が全部取ると言って譲らない | 分け方の争い | 弁護士(税金が出るなら税理士も) |
| 子1人・地方の実家だけ | 実家の名義と処分 | 司法書士 |
1つ目のケースで計算してみます。課税価格6,000万円を母と子2人が法定相続分どおりに取得すると、基礎控除は4,800万円で、相続税の総額は120万円です。
母は配偶者の税額軽減で0円、子はそれぞれ30万円を納めます。ただ、母の税額を0円にするには申告が要るんです。「0円だから何もしなくていい」とはなりません。
2つ目のケースは、課税価格4,000万円に対して基礎控除が4,200万円なので、相続税はかかりません。申告も不要です。
「兄さん、うちは税理士に頼まなくていいのかな?」
「基礎控除の範囲なら申告は要らないみたい。預金の名義だけ片付けよう」
こんな会話で済むケースもあるんです。
3つ目のケースは、話し合いが止まっているのが問題です。遺産分割協議は相続人全員の合意が要るので、1人が譲らないと先に進みません。
まとまらなければ、家庭裁判所の調停、それでも決まらなければ審判へ進みます。この段階では、代理人として動ける弁護士に相談するのが自然な流れです。
4つ目のケースは、相続税より「実家をどうするか」が悩みの中心になりがちです。名義変更は司法書士に頼めます。
いらない土地なら、相続土地国庫帰属制度で国に引き取ってもらう道もあります。ただし建物がある土地は申請できないなど条件があるので、法務局で確認しておきましょう。
相談先が2つ以上ある時は、どの順番で聞く?
『税理士にも司法書士にも聞くなら、どっちが先?』と迷いますよね。期限の短いものから順に考えると、迷いにくくなります。
- 借金が多そうなら、3か月以内に相続放棄を考える(家庭裁判所への申述)
- 相続税がかかりそうなら、税理士に税額の見通しを聞く
- 相続人全員で分け方を話し合い、協議書を作る
- 不動産があれば、司法書士に相続登記を頼む
- 相続税がかかるなら、10か月以内に申告と納付をする
分け方によって税額が変わることもあるので、話し合いの前に税理士の見通しを聞いておくと安心です。
わが家の取り分の目安は家族構成から取り分を計算する方法で確かめられます。
まずは無料の窓口に聞いてもいい?
『いきなり専門家に頼むのは、費用が心配…』という方も多いはずです。そんな時は無料の窓口から始めても大丈夫です。
- 市区町村の無料相談(税理士・弁護士が担当する日がある)
- 税理士会の相談
- 法テラスの法律相談(収入の要件あり)
- 税務署の電話相談センター(一般的な税の質問)
無料相談は時間が限られていることが多いです。財産のおおよその一覧と、家族の関係が分かるメモを持っていくと話が早く進みます。
具体的には、こんなものがあると相談がスムーズです。
- 亡くなった人と相続人の関係が分かるメモ(家系図の手書きで十分)
- 預金・不動産・株・保険のおおよその一覧
- 借入金や未払いの税金があればその内容
- 遺言書があるかどうか
- 亡くなった日(申告や放棄の期限の起点になる)
戸籍をそろえるのは大変ですが、2024年3月1日からは本籍地以外の市区町村窓口でも、本人や親・子などの戸籍をまとめて請求できるようになりました。相談の段階では、まず手元の情報だけで大丈夫です。
ただ、無料相談で分かるのは一般的な答えまでです。わが家の土地の評価や、特例が使えるかどうかの判断は、個別に依頼した専門家に確認しましょう。
税理士報酬は自由化されていて、公的な基準はありません。遺産総額の0.5〜1%程度が目安と言われることが多いです。
亡くなる前の贈与が相続税に足されるかなど、税金が絡む疑問は贈与の加算期間の早見表も参考になります。
土地がある、相続人が3人以上いる、申告期限の10か月が近い、というケースは税理士に頼むと楽です。最初に税額の見通しが立つと、分け方の話し合いもしやすくなります。
税理士ドットコム
わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。
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よくある質問
相続の相談は、亡くなる前でもできますか?
できます。生前の贈与や遺言の準備も相談の対象です。親が元気なうちに財産の全体像をつかんでおくと、後の手続きが楽になります。
税理士と司法書士の両方に頼む必要はありますか?
相続税の申告と不動産の名義変更の両方が必要なら、それぞれの専門家に頼むことになります。片方の事務所から、もう一方を紹介してもらえることもあります。
兄弟ともめていなくても弁護士に相談したほうがいいですか?
もめていなければ、弁護士に頼まずに進められることが多いです。話し合いがこじれ始めた段階で相談を考えれば十分です。
まとめ
- 相続税の計算と申告は税理士、名義変更は司法書士、もめごとは弁護士
- 戸籍集めや協議書の作成だけなら行政書士も扱える
- 母と子2人・課税価格6,000万円なら相続税の総額は120万円で、母は0円でも申告が要る
- 課税価格が基礎控除以下なら相続税の申告は不要
- 何が問題か分からない段階なら無料の窓口から始めてよい




