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親が亡くなって、『自分は何も受け取らなくていいから、相続から外れたい』。そう考えている方も多いはずです。
結論から言うと、相続を拒否する方法は3つあり、借金から外れられるのは家庭裁判所での相続放棄だけです。この記事では、あなたのケースでどの方法が合うかを比べていきます。
相続を拒否したい時、どの方法を選べばいい?
親に借金がある、またはあるか分からないなら、家庭裁判所での相続放棄を選びます。借金がなく、兄弟の誰かに財産をまとめたいだけなら、遺産分割協議で「自分は取得しない」と決める辞退で足ります。話し合いに加わりたくない時は、相続分の譲渡という道もあります。
「相続拒否」「相続辞退」「相続破棄」と呼び方はいろいろですが、法律上の手続きとしては次の3つに分かれます。
| 方法 | 手続きする場所 | 借金から外れられるか | 期限 |
|---|---|---|---|
| 相続放棄 | 家庭裁判所に申述 | 外れられる | 相続を知った時から3か月以内 |
| 遺産分割協議で辞退(相続分の放棄) | 相続人全員の話し合い | 外れられない | 法律上の期限なし |
| 相続分の譲渡 | 譲る相手との合意 | 外れられない | 遺産分割が終わる前 |
実は、よく言われる「相続分の放棄」は、家庭裁判所の相続放棄とは別物なんです。協議の中で「私は何もいらない」と言うだけなので、相続人であることは変わりません。

親に借金があるケースは?家庭裁判所の相続放棄だけが効く
親にカードローンや保証債務がある時に、協議で「自分は何も取らない」と決めたとします。『これで借金も関係なくなる』と思いますよね。
ただ、ここが大事なところです。遺産分割協議の取り決めは、相続人どうしの約束にすぎません。お金を貸した側は、協議の内容に関係なく、法定相続分に応じて各相続人に返済を求められます。
例えば、夫が亡くなり妻と子2人が相続するケースで考えてみます。子の1人が協議で辞退しても、債権者から見れば子の法定相続分は4分の1のまま残ります。
「兄さんが全部継ぐって決めたから、借金も兄さんの分だよね」
「家族の中ではそうでも、貸した側にはその約束は通らないんだよ」
家庭裁判所の相続放棄は、初めから相続人でなかったことになる手続きです。だから借金の返済を求められることもなくなります。費用は申述人1人につき収入印紙800円と連絡用の郵便切手、戸籍の取得費です(裁判所 相続の放棄の申述)。
注意したいのは、放棄すると次の順位の人が相続人になることです。子が全員放棄すれば、故人の父母や兄弟姉妹に順番が移ります。その流れは相続放棄の後に次は誰が相続人になるかの図解で追えます。
借金がなく、兄弟に家を継がせたいケースは?協議で辞退すれば足りる
『借金はないけど、実家は同居していた兄に継いでほしい』。こんなケースなら、裁判所の手続きまでは要らないことが多いです。
遺産分割協議で「兄が自宅と預金をすべて取得する」と決め、遺産分割協議書に全員が署名押印すれば済みます。期限もなく、相続人の順位も動きません。
相続放棄を選ぶと、次順位に相続権が移ります。親の兄弟姉妹が相続人に加わって話がややこしくなることもあるんです。
| ケース | 向いている方法 | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 親に借金がある・あるか分からない | 相続放棄 | 協議の辞退では債権者に対抗できない |
| 借金はなく、兄に実家を継がせたい | 協議で辞退 | 順位が動かず、期限もない |
| 疎遠で話し合いに出たくない | 相続分の譲渡か相続放棄 | 譲渡なら協議に加わらずに済む |
| 母に全部を渡したい | 協議で辞退 | 子が放棄すると故人の兄弟が相続人になることがある |
| 生命保険金だけは受け取りたい | どれでも受け取れる | 受取人固有の財産のため |
最後の行は意外に思うかもしれませんね。受取人が指定された生命保険金は相続財産ではないので、相続放棄をしても受け取れます。ただし放棄した人は、生命保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)を使えません。
話し合いに加わりたくないケースは?相続分の譲渡という選択肢
相続分の譲渡は、自分の相続分をほかの相続人や第三者にまとめて渡す方法です。渡した後は、遺産分割協議に加わる必要がなくなります。
例えば、長年連絡を取っていない異母兄弟と協議をするのが負担なケースです。自分の分を母に譲っておけば、協議は母と残りの相続人で進められます。
ただ、譲渡しても借金の返済義務は消えません。債権者との関係では相続人のままなので、借金がある時は相続放棄を考えましょう。
譲渡はお金を受け取って売ることも、無償で渡すこともできます。ただ、ほかの相続人以外の第三者に渡すと、知らない人が遺産分割の話し合いに入ってくることになります。家族の間で揉めやすくなるので、渡す相手は慎重に選びたいところです。
『放棄と譲渡、結局どっちが楽なの?』と迷ったら、借金の有無から考えてみてください。借金があれば放棄、なければ譲渡や協議での辞退、と分けると決めやすくなります。
- 故人の借金や保証人の契約がないか、郵便物と通帳で確かめた
- 相続を知った日から3か月の期限がいつかを数えた
- 自分が放棄した時に、次に相続人になる人を確認した
- 故人の預金を引き出したり、財産を売ったりしていない
- 相続税がかかる財産額かどうかを把握した
財産を使ったり売ったりすると、相続を受け入れたとみなされ、放棄できなくなることがあります。どんな行動が危ないかは相続放棄が認められない事例にまとめています。
相続しないまま何もしないとどうなる?
『何も手続きしなければ、相続しなかったことになる』と考える方もいます。実は逆なんです。
相続を知った時から3か月以内に放棄も限定承認もしないと、プラスもマイナスもすべて引き継ぐ単純承認として扱われます。借金があれば、法定相続分に応じて返済を求められる立場になります。
もうひとつ、相続税の基礎控除の計算では、相続放棄をした人も法定相続人の数に入ります。例えば相続人が3人なら、1人が放棄しても基礎控除は3,000万円+600万円×3人=4,800万円のままです。
財産と借金のどちらが多いか分からない、相続税がかかりそうな額の財産がある、放棄するか協議で辞退するか決めかねている。こんなケースは、財産の全体を税理士に見てもらってから選ぶと楽です。
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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。
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借金の額がつかめない時は、プラスの財産の範囲で借金を返す限定承認もあります。限定承認を選ぶケースも見ておきましょう。
よくある質問
相続放棄と相続分の放棄の違いは何ですか?
相続放棄は家庭裁判所への申述で、初めから相続人でなかったことになり、借金からも外れます。相続分の放棄は遺産分割協議で取得しないと決めるだけなので、相続人のままで、借金は債権者から法定相続分で請求されることがあります。
相続放棄の書類を出す前に、家族に辞退すると伝えておけば大丈夫ですか?
家族に伝えただけでは、法律上の手続きにはなりません。借金から外れたい時は、相続を知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述しましょう。
生前に相続を拒否すると約束できますか?
相続放棄は相続が始まってからでないとできません。生前に念書を書いても相続放棄としての効力はないので、亡くなった後にあらためて手続きを考えます。
まとめ
- 相続を拒否する方法は、相続放棄・協議で辞退・相続分の譲渡の3つ
- 借金から外れられるのは家庭裁判所の相続放棄だけ
- 借金がなく誰かに財産をまとめたいなら、協議で辞退すれば順位も動かない
- 何もせず3か月が過ぎると、借金も含めて単純承認として扱われる
- 放棄した人も相続税の基礎控除の人数には数える




