相続人申告登記を使うのはどんな時?分割がまとまらない・期限が近いケース別

相続人申告登記を使う場面をケース別に判定する記事のアイキャッチ

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親の家を相続したものの、兄弟で分け方がまとまらない。『相続登記の期限が3年って聞いたけど、間に合わなかったらどうなるの?』と焦っている方も多いはずです。

結論から言うと、分け方が決まらないまま期限が近いなら、相続人申告登記で登記の義務をいったん果たせます。この記事では、どんなケースで使うと助かるのか、逆に使っても意味がないのはどんな時かを判定していきます。

目次

分割がまとまらないまま期限が近い。どうすればいい?

このケースの結論

父が亡くなり、母と子2人で実家の分け方を話し合っているけれど、まとまらないまま3年の期限が近づいているケースです。相続人の1人が相続人申告登記をしておけば、その人は相続登記の申請義務を果たしたことになり、10万円以下の過料の対象から外れます。

相続登記の義務化は2024年4月1日に始まりました。相続で不動産を取得したと知った日から3年以内に登記する決まりです。

施行日より前の相続も対象なんです。その場合の期限は、2027年3月31日か、取得を知った日から3年以内の遅い方になります。

ただ、遺産分割の話し合いには法律上の期限がありません。話がこじれると、登記の期限だけが先に来てしまうことも。

そんな時のために作られたのが相続人申告登記です。「自分はこの人の相続人です」と法務局に申し出るだけで、相続登記の申請義務を果たせる簡易な仕組みなんです。

「兄と話がつかないけど、自分だけで出していいの?」
「申告登記は相続人1人でも出せるよ。ほかの人の分をまとめて出すこともできる」

相続人申告登記を使うケース・使わないケースは?

相続人申告登記が役に立つかどうかは、その後どうしたいかで変わります。よくあるケースで比べてみます。

ケース相続人申告登記理由・注意
分け方がまとまらず、3年の期限が近い使うと助かる申し出た人は申請義務を果たしたことになる
相続人が多く、戸籍集めや話し合いに時間がかかる使うと助かるまずは自分の分だけ申し出ておける
祖父名義のまま、その後に父も亡くなった(数次相続)使える祖父から父、父から自分とつながる戸籍が要る
実家を近いうちに売る予定使っても売れない売却や抵当権の設定には相続登記が別に要る
遺言や話し合いで、自分が1人で相続すると決まっている最初から相続登記へ申告登記をしても後で相続登記が要るので二度手間
相続人申告登記を使うか、最初から相続登記をするかをケース別に分けた判定表

ここが大事なところです。相続人申告登記は、誰がどれだけ持っているかを登記簿に示すものではありません。

なので、相続した家を売ったり、ローンの担保に入れたりする時は、改めて相続登記の申請が必要になります。

『とりあえず申告登記で済ませておけば、ずっと大丈夫』と思いがちですよね。実は、分割がまとまったら、その内容で相続登記を申請する義務があります。申告登記では、分割に基づく登記の義務までは果たせないんです。

まとまった後の期限の数え方は、法務局で確認しておきましょう。相続登記そのものの段取りは相続登記を誰がいつやるかのケース別の手順で紹介しています。

相続人申告登記のやり方と必要書類は?

手続きは、相続登記に比べるとぐっと簡単です。法務省の案内(相続人申告登記について)をもとに、必要な物を並べます。

相続人申告登記で用意する物
  • 申出書(法務局のWebの「かんたん登記・供託申請」でも作れる)
  • 自分が亡くなった人の相続人だと分かる戸籍の書類
  • 住所が分かる書類(申出書に住民票のふりがなと生年月日を書けば省略できる)
  • 代理人に頼む時は委任状

費用の面でも助かります。相続人申告登記には登録免許税がかかりません。かかるのは戸籍などを取る実費くらいです。

申出はオンラインでもでき、押印や電子署名は要りません。窓口や郵送で出したい時は、不動産のある地域を担当する法務局に出します。

数次相続のケースは少し手間がかかります。祖父の相続人が父で、父の相続人が自分、という流れが戸籍でつながるように集めておきましょう。

戸籍集めに迷ったら、法務局の窓口の使い方を法務局で相続登記をする時の用件別の使い方にまとめています。

相続人申告登記のデメリットは?

デメリットは、あくまで「その場しのぎ」だということです。持分は登記されないので、家を売る・貸す・建て替えるといった次の一歩には進めません。

もう1つ、申し出た本人の義務しか果たせない点も気をつけたいところです。兄弟それぞれが義務を負っているので、ほかの人の分もまとめて申し出るか、各自で出すかを話しておきましょう。

土地もあって相続税の申告も必要そう、相続人どうしで話が進まない、期限が重なっている。こんなケースは、登記と税金の段取りを一緒に組んでくれる専門家に頼むと楽です。

税理士ドットコム

わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道

相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。

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よくある質問

相続人申告登記はいつまでに出せばいいですか?

相続登記の申請義務の期限内に出すことで、申し出た人は義務を果たしたことになります。不動産を取得したと知った日から3年以内が基本で、2024年4月1日より前の相続なら2027年3月31日か知った日から3年以内の遅い方です。

相続人申告登記に費用はかかりますか?

登録免許税はかかりません。戸籍や住民票を取る実費と、専門家に頼む場合はその報酬がかかります。

相続人申告登記をすれば、もう相続登記はしなくていいですか?

いいえ。売却や抵当権の設定をする時は相続登記が要ります。遺産分割がまとまった時も、その内容で相続登記を申請する義務があります。

まとめ

この記事の要点
  • 相続人申告登記は、分け方がまとまらないまま期限が近い時に、相続登記の申請義務を果たせる仕組み
  • 相続人1人でも申し出られ、登録免許税はかからない
  • 持分は登記されないので、売却や担保設定には相続登記が別に要る
  • 1人で相続すると決まっているなら、最初から相続登記をした方が手間が少ない
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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