単独相続とは?子が一人・他の兄弟が放棄した場合など成立するケース

単独相続とは何か、成り立つケースと相続税の違いを解説する記事のアイキャッチ

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『親の家も預金も、自分1人で全部相続することになりそう』。そんな状況で、単独相続について調べている方も多いはずです。

結論から言うと、単独相続とは1人の相続人が遺産をすべて引き継ぐことで、成り立ち方は4つのケースに分かれます。どのケースかで、必要な書類も相続税の額も変わるんです。

目次

単独相続とは?どんな時に成り立つの?

このケースではこうなる

単独相続になるのは、①相続人がもともと1人、②ほかの相続人が全員相続放棄した、③話し合いで1人が全部受け取ると決めた、④遺言で1人に全部渡すと書かれていた、の4つのケースです。①と②は1人で手続きできますが、③は相続人全員の合意と署名押印が要ります。

単独相続は法律の条文にある言葉というより、「相続人が1人で全部を引き継ぐ状態」を指す呼び方です。一人で相続するので、遺産を誰と分けるかの話し合いがありません。

反対の言葉としてよく出てくるのが「均分相続」です。今の民法では、同じ順位の相続人が複数いれば、取り分は均等が基本なんです。

例えば、子が3人いれば子の取り分は3等分です。長男だけが全部を継ぐ「長子相続」や、末の子が継ぐ「末子相続」、家を代々1人が継ぐ「世襲相続」のような決まりは、今の民法にはありません。

ただ、家族の話し合いで「長男が家を継ぐ」と決めるのは自由です。その結果として単独相続になることはあります。

4つのケースで何が違う?

成り立ち方ごとに、手続きと注意点を並べてみます。

ケース例成り立つ条件注意
①相続人が1人だけ母が先に亡くなっていて、一人っ子が父を相続戸籍で相続人が1人と分かればよい前の結婚の子や養子がいないか戸籍で確認
②ほかの相続人が放棄子2人のうち1人が家庭裁判所で放棄3か月以内の放棄の申述放棄した人も基礎控除の人数に数える
③話し合いで1人に集める子2人で「家も預金も兄が取得」と決める相続人全員の合意(遺産分割協議)遺産分割協議書に全員の署名押印
④遺言で1人に全部「全財産を長女に相続させる」と遺言有効な遺言書兄弟姉妹以外の相続人には遺留分がある
単独相続が成り立つ4つのケースを、家系図と条件で分けた分岐表

②と③は、結果はどちらも「1人が全部」ですが、中身はかなり違います。

②の相続放棄は、借金も含めて相続人ではなくなる手続きです。③の話し合いで取り分をゼロにしただけなら、法律上は相続人のままなんです。

『兄弟に「放棄しておいて」と頼めばいい?』と思うかもしれません。ただ、家庭裁判所での放棄は3か月の期限があり、一度すると取り消しが難しい手続きです。財産を1人に集めたいだけなら、③の話し合いで足りることも多いですよ。

単独相続だと相続税はどうなる?

ここがよく誤解されるところです。単独相続でも、基礎控除の人数は「法定相続人の数」で数えます。相続放棄した人も人数に入るんです。

同じ遺産8,000万円で、ケースごとに計算してみます。

ケース法定相続人の数基礎控除課税遺産総額相続税の総額単独で相続する人の納付額
一人っ子が相続(①)1人3,600万円4,400万円680万円680万円
子2人で1人が放棄(②)2人4,200万円3,800万円470万円470万円
子2人で話し合い、兄が全部(③)2人4,200万円3,800万円470万円470万円

②と③は、子2人で法定相続分どおりに分けた時と相続税の総額が同じ470万円です。それを1人で全部納める形になります。

①の一人っ子は相続人が1人なので、基礎控除が3,600万円まで下がります。同じ8,000万円でも、納める額が210万円多くなるわけです。

では、配偶者が1人で相続するケースはどうでしょう。子も親も兄弟姉妹もいない夫婦で、夫が亡くなり妻が1億円を相続した場合です。

計算の段階金額
課税価格の合計1億円
基礎控除(相続人1人)3,600万円
課税遺産総額6,400万円
相続税の総額1,220万円
妻の納付額0円(配偶者の税額軽減)

配偶者の税額軽減で納付額は0円です。ただ、軽減を受けるには申告が要ります。10か月以内に申告しておきましょう。

人数ごとの基礎控除は相続人1人〜5人の基礎控除の早見表でも確認できます。

単独相続の手続きは何が要る?

一人で相続する場合でも、銀行や法務局では「本当にこの人だけが相続人か」を書類で確かめられます。ケースごとに、そろえる書類が少しずつ違います。

単独相続の手続きで確認しておくこと
  • 亡くなった人の出生から亡くなるまでの戸籍と、相続人の戸籍がそろっているか
  • 法定相続情報一覧図の写しを法務局でもらっておくと、銀行や登記で戸籍の束の代わりに使える
  • 放棄のケースでは、家庭裁判所で放棄が受理されたことが分かる書類を求められることがある
  • 話し合いのケースでは、相続人全員が署名押印した遺産分割協議書が要る
  • 遺言のケースでは、自筆の遺言なら家庭裁判所の検認が要る(法務局で保管されたものは不要)
  • 家や土地を相続したら、取得を知った日から3年以内に相続登記をする

例えば、銀行の窓口ではこんなやりとりになりがちです。

「私が一人っ子なので、全部私が相続します」「ご兄弟がいないことを、戸籍で確認させてください」

本人にとっては当たり前でも、銀行は戸籍で確かめるしかありません。戸籍は2024年3月1日から、本籍地以外の市区町村の窓口でもまとめて請求できるようになっています。

不動産の登記の流れは、単独相続・共有・遺言ありのケース別の登記手順で詳しく見られます。

単独相続で気を付けたいことは?

1人で全部を受け取ると、あとから家族との間で問題になることがあります。特に気を付けたいのは次の2つです。

1つ目は遺留分です。④の遺言で1人に全部渡すケースでも、兄弟姉妹以外の相続人には最低限の取り分(遺留分)があります。請求されたらお金で支払うことになります。

請求できるのは、相続の開始と侵害を知った時から1年、相続開始から10年までです。

2つ目は借金です。②の放棄で他の兄弟が抜けると、残った1人が借金もすべて引き継ぎます。『財産だけでなく、ローンや保証人の分も自分に来る?』と不安な方は、3か月以内に財産と借金の両方を調べておきましょう。

単独相続で、土地がある、相続税の申告が要る、兄弟の放棄や話し合いの書類をどうそろえるか分からない。こんなケースは、税理士に計算と申告をまとめて頼むと楽です。

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相続全体の流れの中で、単独相続がどの段階の話かを確かめたい方は、亡くなった日から遺産を分けるまでの流れもあわせて読んでみてください。

よくある質問

兄弟が放棄すると、相続税の基礎控除は減りますか?

減りません。相続税の基礎控除の人数は、相続放棄した人も含めた法定相続人の数で数えます。子2人のうち1人が放棄しても、基礎控除は2人分の4,200万円です。

話し合いで1人が全部相続する場合、ほかの兄弟は放棄の手続きをしないといけませんか?

家庭裁判所での放棄は要りません。相続人全員で「1人が全部取得する」と合意し、遺産分割協議書に全員が署名押印すれば足ります。ただし、借金がある場合は話し合いだけでは借金の負担から外れられないことがあるので、放棄が必要かは専門家に確認しておきましょう。

単独相続なら相続税の申告は要りませんか?

1人で相続しても、遺産が基礎控除を超えれば申告が必要です。配偶者が1人で相続して税額軽減で0円になる場合も、申告しないと軽減は受けられません。

まとめ

この記事の要点
  • 単独相続とは、1人の相続人が遺産をすべて引き継ぐこと
  • 成り立つのは、相続人が1人、他の相続人が放棄、話し合いで1人に集める、遺言で1人に全部、の4ケース
  • 今の民法は同じ順位なら均分相続が基本で、長子相続の決まりはない
  • 放棄した人も基礎控除の人数に数えるので、8,000万円なら子2人で1人が放棄しても470万円、一人っ子なら680万円
  • 遺言で1人に全部渡しても、兄弟姉妹以外の相続人には遺留分がある
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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