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一人暮らしの親が亡くなり、借りていた部屋の管理会社から連絡が来た。いつまでに解約して、どこまで修繕費を払えばいいのか、不安になりますよね。
結論から言うと、借りていた部屋の契約は相続人に引き継がれるので、相続人が解約の連絡をして、部屋を明け渡します。原状回復は、普通に暮らして傷んだ分までは負担しなくてかまいません。
この記事では、解約するか住み続けるか、相続放棄を考えているかで、遺族の動き方がどう変わるかを見ていきます。
親が借りていた賃貸、解約は誰がする?
賃貸借の契約は、借りていた人が亡くなっても終わらず、相続人に引き継がれます。解約の連絡や部屋の明け渡しは相続人が行い、解約日までの家賃も相続人が負担します。相続放棄を考えている場合は、解約や遺品の処分の前に一度立ち止まる必要があります。
『亡くなったのだから、契約も自動で終わるのでは?』と思った方も多いはずです。
実は、部屋を借りる権利は相続財産の1つなんです。だから相続人が解約の連絡をしない限り、家賃は発生し続けます。
解約の申し入れから明け渡しまでの期間は、契約書の解約予告の条項で決まっています。まずは契約書を探して、管理会社に連絡してみてください。
解約・住み続ける・放棄で、遺族の動きはどう変わる?
同じ賃貸でも、家族の状況で選ぶ道が変わります。
| ケース | 遺族がやること | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 一人暮らしの親の部屋を解約する | 相続人が解約を申し入れ、遺品を片付けて明け渡す | 解約日までの家賃は相続財産から払うのが一般的 |
| 同居していた家族が住み続ける | 管理会社に連絡し、契約の名義を相続人に変える | 新しい契約を結び直すよう求められることもある |
| 相続放棄を考えている | 解約や遺品の処分は慎重に。管理会社に放棄を検討中と伝える | 相続財産を処分すると単純承認とみなされることがある |
| 相続人が複数いる | 代表の1人が窓口になり、全員の同意を取っておく | 敷金の返還先も事前に決めておく |
ここが大事なところです。相続放棄の期限は、相続の開始を知った時から3か月以内です。放棄を考えているなら、先に家庭裁判所の手続きの見通しを立てておきましょう。
また、放棄をしても、実際に管理している財産は、ほかの相続人などに引き渡すまで保存する義務があります。部屋の鍵を預かっている場合は、勝手に処分せず管理会社と相談してください。

解約から明け渡しまでの流れ
- 契約書を探し、管理会社か大家さんに亡くなったことを伝える
- 解約の申し入れをして、明け渡しの日を決める
- 遺品を片付け、電気・ガス・水道を止める
- 立ち会いで部屋の状態を確認し、鍵を返す
- 敷金の精算書を受け取り、返還金の振込先を伝える
例えば、管理会社とこんなやりとりになることがあります。
「解約は相続人の方からのお申し出になります」
「兄弟で話して、私が窓口になることにしました」
連帯保証人がいる場合は、未払いの家賃などを保証人が請求されることもあります。保証人になっている親族がいれば、解約の予定を早めに共有しておくと安心です。
原状回復は、相続人がどこまで負担する?
『壁紙の張り替えや掃除の費用を全部請求されたらどうしよう』という不安もありますよね。
原状回復で借りた側が負担するのは、うっかり付けた傷や汚れなど、普通の使い方を超えて傷んだ部分です。日焼けによる壁紙の変色や、家具を置いた跡のような、普通に暮らして生じた傷みは貸主の負担です。
相続人は、亡くなった親の立場をそのまま引き継ぎます。だから負担の範囲も、親が退去した場合と同じです。
請求書に納得できない項目があれば、どの傷みに対する費用なのか、管理会社に説明を求めてみてください。
戻ってきた敷金は亡くなった人の財産なので、相続財産になります。未払いの家賃や原状回復費は、相続財産から差し引ける債務です。
賃貸のほかにも預金や不動産があって、相続税がかかるか判断がつかない、相続人が離れて住んでいて連絡が大変、というケースでは、専門家に相談すると全体の段取りが見えやすくなります。
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在職中に亡くなって社宅を出る場合は在職中に亡くなった時に会社とやりとりする手続き、市区町村での届け出は世帯主変更届が必要なケースと不要なケースを見てみてください。
よくある質問
賃貸の契約者が亡くなったら、契約は自動で終わりますか?
終わりません。部屋を借りる権利は相続人に引き継がれるので、相続人が解約を申し入れるまで家賃が発生します。
原状回復の費用は相続人が全部払うのですか?
全部ではありません。普通に暮らして生じた傷みは貸主の負担で、相続人が負担するのは、普通の使い方を超えて傷んだ部分です。
相続放棄をするつもりですが、部屋の解約や片付けをしてもいいですか?
遺品の処分などは単純承認とみなされて放棄できなくなることがあります。放棄を考えている段階では、管理会社に事情を伝え、処分の前に専門家に相談するのが安心です。
まとめ
- 賃貸の契約は亡くなっても終わらず、相続人に引き継がれる
- 解約は相続人が申し入れ、解約日までの家賃も相続人が負担する
- 原状回復で負担するのは、普通の使い方を超えた傷みだけ
- 戻ってきた敷金は相続財産、未払いの家賃は債務になる
- 相続放棄を考えているなら、解約や遺品の処分の前に確認する




