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親が持っていた山を相続することになって、『山なんて行ったこともないのに、何か手続きが要るの?』と困っていませんか。固定資産税の通知で初めて山林があると知った、という方も多いですよね。
結論から言うと、山林を相続したら、その山がある市町村に「森林の土地の所有者届出」を出します。期限は相続開始から90日以内です。この記事では、あなたのケースでの書き方と段取りが分かります。
山林を相続したら、何をいつまでに出す?
地域森林計画の対象になっている森林を相続した人は、面積に関係なく、所有者になった日から90日以内に市町村長へ届出をします。遺産分割がまだでも、相続が始まった日から90日以内に、法定相続人の共有として届け出ます。届出をしなかったり、うその届出をしたりすると、10万円以下の過料の対象です。
この届出は、森林法で決められた手続きです。市町村が、誰がその森林を持っているかを把握するためのものなんです。
登記の地目が「山林」でなくても、実際に森林になっていれば対象になることがあります。逆に、地目が山林でも対象外の土地もあるので、迷ったら市町村の林務担当に聞いてみてください。
ケースごとの違いを見てみましょう。
| ケース | 届出の出し方 | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 父が亡くなり、長男が山林を引き継ぐと早めに決まった | 長男が90日以内に届出 | 遺産分割協議書の写しなどを添付する |
| 母と子2人が相続し、遺産分割がまだ | 相続人の共有として90日以内に届出 | 分割を待っていると期限を過ぎてしまう |
| 遺産分割の後に、1人が単独で引き継ぐことになった | 改めて届け出るよう案内されることがある | 市町村ごとに扱いが違うので確認する |
| 固定資産税の通知で山があると知ったが、場所が分からない | 市町村に地番を伝えて相談 | 林地台帳や地図で場所を教えてもらえることがある |

届出書はどう書く?
『90日しかないなら、急いで書かないと』と焦る方もいるはずです。ただ、書く項目は決まっているので、手元の資料を見ながら埋めていけば大丈夫です。
様式は林野庁のサイトや、山がある市町村のサイトから入手できます。提出の方法は自治体ごとに少し違います。
| 項目 | 書く内容 |
|---|---|
| 所有権移転の年月日 | 相続なら、亡くなった日 |
| 所有権移転の原因 | 相続 |
| 前の所有者 | 亡くなった親の氏名と住所 |
| 届出人(新しい所有者) | 相続した人の氏名、住所、連絡先、国籍等 |
| 土地の所在と面積 | 地番と面積(登記事項証明書や課税明細書から写す) |
| 土地の用途 | 今後どう使うか(そのまま森林として持つ、など) |
2026年4月から様式が改められ、所有者になった人の国籍等を書く欄が加わりました。古い様式を使わないよう、提出前に市町村のサイトで最新の様式を確認してみてください。
共有で届け出る時は、相続人全員の氏名と住所を書きます。持ち分の書き方は市町村の案内に合わせておきましょう。
- 届出書(林野庁や市町村のサイトで入手)
- 森林の取得が分かる書類(登記事項証明書の写し、遺産分割協議書の写しなど)
- 取得した森林の場所と範囲が分かる図面(位置図)
例えば、山の場所が分からない時は、窓口でこんなやりとりになることがあります。
「父の山がどこにあるか、正直分からないんです」
「地番が分かれば、地図でだいたいの場所をお伝えできますよ」
位置図をどう用意すればいいかも、窓口で聞けば教えてもらえます。現地に行く前に、まずは電話してみましょう。
相続登記や相続税とはどう関係する?
ここが大事なところです。森林の届出は、法務局の相続登記とは別の手続きです。
| 手続き | 期限 | 窓口 |
|---|---|---|
| 森林の土地の所有者届出 | 所有者になった日から90日以内 | 山がある市町村 |
| 相続税の申告・納付 | 相続を知った日の翌日から10か月以内(基礎控除以下なら不要) | 亡くなった人の住所地の税務署 |
| 相続登記 | 取得を知った日から3年以内 | 山がある地域の法務局 |
いちばん早く来るのが森林の届出です。そのため、遺産分割より先に、共有のまま届け出る流れになりやすいんです。
登記を済ませておかないと、10万円以下の過料の対象になるだけでなく、後で売ったり国に引き取ってもらったりする時も手続きが進みません。登記の進め方は相続登記のケース別の手順で確認できます。
『使い道のない山なら、要らないんだけど』という方もいますよね。山林だけを手放したい場合は、相続土地国庫帰属制度を使える可能性があります。審査手数料は1筆14,000円で、承認後に負担金を納めます。ただし、条件に合わない土地は申請できません。
山林の相続税評価は、場所によって計算の仕方が変わり、ほかの土地や預金と合わせると基礎控除を超えることもあります。山林のほかに自宅や田畑もある、相続人が多い、期限が近い。こうしたケースは、税理士に財産全体を見てもらうと段取りがつけやすくなります。
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相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。
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農地も一緒に相続した場合は農地の届出と10か月の期限もあわせて確認しておきましょう。連絡が取れない相続人がいて分割が進まない時は、不在者財産管理人を選ぶ流れが参考になります。
よくある質問
山林の届出に面積の下限はありますか?
ありません。地域森林計画の対象の森林なら、面積に関係なく届出が必要です。
遺産分割が終わってから届け出てもいいですか?
期限は相続が始まった日から90日以内です。分割がまだなら、法定相続人の共有として届け出ます。
相続登記をしていれば、森林の届出は要りませんか?
要ります。森林の届出は市町村への手続きで、法務局の相続登記とは別に出す必要があります。
まとめ
- 山林を相続したら、山がある市町村に森林の土地の所有者届出を出す
- 期限は所有者になった日から90日以内で、面積は関係ない
- 遺産分割がまだなら、法定相続人の共有として届け出る
- 相続登記とは別の手続きで、怠ると10万円以下の過料の対象になる




