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親が持っていた田んぼや畑を相続することになって、『農地って何か特別な手続きが要るの?』と気になっていませんか。農業をしたことがないと、どこに何を出すのかも分かりにくいですよね。
結論から言うと、相続で農地を受け継いだら、農地のある市町村の農業委員会に届出をします。期限は相続が始まってからおおむね10か月以内です。この記事では、あなたのケースで書き方と段取りがどう変わるかが分かります。
農地を相続したら、何をいつまでに出す?
相続や遺産分割で農地を取得した人は、農地法第3条の3にもとづく届出書を、農地のある市町村の農業委員会に出します。期限は相続発生日からおおむね10か月以内です。届出をしないと10万円以下の過料の対象になることがあります。売買のような農業委員会の許可は要らず、届け出るだけで済みます。
農地を売ったり貸したりする時は、農業委員会の許可が要ります。でも、相続は許可なしで農地を受け継げるんです。そのかわり、誰が持ち主になったかを農業委員会が把握できるよう、届出が決められています。
注意したいのは、この届出が法務局の相続登記とは別だということ。登記を済ませても、農業委員会への届出は別に出す必要があります。
ケースごとの違いを見てみましょう。
| ケース | 届出 | ほかに考えること |
|---|---|---|
| 父が亡くなり、同居の長男が田畑を引き継いで耕作を続ける | 長男が届出 | 相続登記も3年以内に。相続税がかかるなら申告と同じ10か月が目安 |
| 都市部に住む子が、実家の畑を相続したが耕作できない | 相続した子が届出 | 届出書で農業委員会のあっせんを「希望する」にすると、借り手探しの相談ができる |
| 相続人が3人いて、遺産分割がまだまとまらない | 出し方を農業委員会に確認 | 相続人の共有として届け出るよう案内されることもある。10か月を待たずに相談しておく |
| 遺言で農地を相続人の1人に渡すと書かれていた | 遺言で取得した人が届出 | 届出書の「権利を取得した事由」に遺贈などと書く |

届出書はどう書く?
『書類を書くのは難しそう』と身構える方も多いはずです。ただ、届出書の項目はそれほど多くありません。
様式は農業委員会の窓口や市町村のサイトで手に入ります。農林水産省の様式例では、主な記入項目は次のとおりです。
| 項目 | 書く内容 |
|---|---|
| 権利を取得した者の氏名等 | 相続した人の氏名と住所 |
| 届出に係る土地の所在等 | 所在・地番、登記簿と現況の地目、面積 |
| 権利を取得した日 | 相続の場合は亡くなった日など |
| 権利を取得した事由 | 相続、遺産分割、包括遺贈などの別 |
| 取得した権利の種類及び内容 | 所有権なら、今の耕作の状況や人に貸す予定があるか |
| 農業委員会によるあっせん等の希望 | 売りたい・貸したい場合のあっせんを希望するかどうか |
土地の所在や面積は、登記事項証明書や固定資産税の課税明細書を見ながら書くと間違えにくいです。登記簿上の名義人が亡くなった親のままなら、備考欄にその名義人を書きます。
- 届出書(農業委員会や市町村のサイトで入手)
- 相続したことが分かる書類(登記事項証明書、遺産分割協議書の写しなど)
- 農地の地番が分かる資料(固定資産税の課税明細書など)
- 届出人の印鑑(自署なら押印を省ける様式もある)
添付書類は市町村によって少し違います。出す前に、農業委員会に電話で確認しておくと二度手間になりません。
例えば、遠方に住む子が実家の畑を相続したケースです。窓口でこんなやりとりになることがあります。
「自分では耕せないんですが、どうしたらいいですか」
「あっせんを希望にしておいてもらえれば、借り手探しの相談に乗りますよ」
耕作できない農地を放っておくと、草が伸びて近所に迷惑がかかることも。届出は、その後の管理を相談するきっかけにもなります。
相続登記・相続税と一緒に進めるには?
ここが大事なところです。農地の相続では、届出のほかに相続登記と相続税の期限も重なります。
| 手続き | 期限 | 窓口 |
|---|---|---|
| 農業委員会への届出 | 相続発生日からおおむね10か月以内 | 農地のある市町村の農業委員会 |
| 相続税の申告・納付 | 相続を知った日の翌日から10か月以内(基礎控除以下なら不要) | 亡くなった人の住所地の税務署 |
| 相続登記 | 取得を知った日から3年以内 | 農地のある地域の法務局 |
届出と相続税は、どちらも10か月が目安です。遺産分割協議書ができた時点で、届出・登記・申告をまとめて進めると、書類を何度も集めずに済みます。
登記の進め方は相続登記のケース別の手順で確認できます。
農地は評価の方法が土地の場所で変わりますし、農業を続ける相続人には相続税の納税猶予という制度もあります。ただ、要件が細かく、使うかどうかで将来の負担も変わるんです。
田畑が広い、耕作を続ける人と続けない人がいる、相続人が多い。こうしたケースは、税理士に評価と使える特例を確認してもらうと、10か月の期限にも間に合わせやすくなります。
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よくある質問
農地の届出をしないとどうなりますか?
届出をしなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。期限が過ぎていても、気づいた時点で農業委員会に相談しておきましょう。
相続登記をすれば、農業委員会への届出は要りませんか?
要ります。農業委員会への届出は、法務局の相続登記とは別の手続きです。
農業をしない人でも農地を相続できますか?
できます。相続は農業委員会の許可が要らないので、農業をしていない人でも受け継げます。耕作できない場合は、届出の時に借り手探しなどのあっせんを希望できます。
まとめ
- 相続で農地を取得したら、農業委員会に届出を出す
- 期限は相続発生日からおおむね10か月以内で、怠ると過料の対象になることがある
- 届出は相続登記とは別で、許可は要らず届け出るだけ
- 耕作できない場合は、届出書であっせんを希望できる




