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父はもう亡くなっていて、今回は母が亡くなった。『兄弟でどう分ければいいの?税金はかかる?』と迷っている方も多いはずです。
結論から言うと、相続人は子どもだけになり、法律上の取り分は兄弟で均等です。この記事では、兄弟の人数と遺産額で何が変わるのかをケースで見ていきます。
父がいない時、母の遺産は誰がどれだけもらえる?
父が先に亡くなっているなら、母の相続人は子どもだけです。子2人なら2分の1ずつ、子3人なら3分の1ずつが法定相続分です。ただし話し合いで全員が納得すれば、違う割合で分けてもかまいません。
配偶者は常に相続人ですが、父がすでにいないので、今回は子どもだけの相続になります。前の結婚でできた子や、認知された子、養子がいれば、その人も同じ取り分の相続人です。
兄弟のうち誰かが先に亡くなっている場合は、その子ども(母から見て孫)が代わりに相続人になります。
| ケース | 相続人 | 1人あたりの法定相続分 | 注意 |
|---|---|---|---|
| 子2人 | 兄と弟 | 2分の1ずつ | 均等が基本 |
| 子3人 | 3人の子 | 3分の1ずつ | 1人でも反対すると分割できない |
| 子2人のうち兄が先に死亡 | 弟と兄の子 | 弟2分の1、兄の子2分の1 | 兄の子が複数なら2分の1をさらに等分 |
| 母に前の結婚の子がいる | 全ての子 | 人数で均等 | 連絡先を探すところから始まる |

『長男だから多くもらえるはず』と思う方もいるかもしれません。実は、民法では長男も次男も取り分は同じなんです。
兄弟の人数と遺産額で、相続税はいくら変わる?
相続税の基礎控除は、3,000万円に600万円×法定相続人の数を足した額です。子2人なら4,200万円、子3人なら4,800万円までは相続税がかかりません。
ここでは、母の遺産を法定相続分どおりに分けたケースで計算しました。
| ケース | 基礎控除 | 課税遺産総額 | 相続税の合計 | 1人あたり |
|---|---|---|---|---|
| 遺産3,000万円・子2人 | 4,200万円 | 0円 | 0円 | 0円(申告も不要) |
| 遺産5,000万円・子2人 | 4,200万円 | 800万円 | 80万円 | 40万円 |
| 遺産5,000万円・子3人 | 4,800万円 | 200万円 | 19万9,800円 | 6万6,600円 |
同じ5,000万円でも、兄弟が3人いると基礎控除が600万円増えるので、税額がぐっと下がります。
もう1つ大事なのは、今回は配偶者の税額軽減が使えないことです。父が生きていれば母の分は税金が軽くなりましたが、子だけの相続ではその仕組みがありません。
兄弟で割合を変えて分けたら、税金はどうなる?
例えば、実家を継ぐ兄が多めに受け取るケースです。遺産8,000万円を兄が6割、弟が4割で分けると、こうなります。
| 分け方 | 兄の取得額 | 兄の相続税 | 弟の取得額 | 弟の相続税 |
|---|---|---|---|---|
| 半分ずつ | 4,000万円 | 235万円 | 4,000万円 | 235万円 |
| 兄6割・弟4割 | 4,800万円 | 282万円 | 3,200万円 | 188万円 |
相続税の合計はどちらも470万円で、多く取った人が多く払うだけです。
「兄さんが家を継ぐなら、その分多めでいいよ」
「助かる。じゃあ税金も、もらった割合で払うね」
こんなふうに話がまとまれば、割合は自由に決められます。ただ、母から生前に家の購入資金をもらっていた人がいる場合などは、その分を考えて調整したいという声が出やすいところです。
この特別受益や介護の貢献(寄与分)の主張は、相続開始から10年を過ぎると原則できなくなります。話し合いは早めに始めておきましょう。
父の相続の時の割合で、母の相続の税金が変わる?
ここが二次相続の考え方です。父が亡くなった時に母が多く受け取っていると、今度はそれがまとめて子に相続されます。
例えば、父の遺産が1億円で、母と子2人が相続したケースです。母自身の財産はなく、受け取った分がそのまま残った単純な前提で比べます。
| 父の相続での分け方 | 父の相続の税金 | 母の相続の税金 | 2回の合計 |
|---|---|---|---|
| 母が全部取得 | 0円 | 1億円を子2人で770万円 | 770万円 |
| 法定相続分どおり | 子2人で315万円 | 5,000万円を子2人で80万円 | 395万円 |
1回目は配偶者の税額軽減で0円でも、2回目は軽減がなく基礎控除も減るので、合計では重くなることもあるんです。
これから父の相続を考えるご家庭なら、母の相続まで見通して割合を決めるのがおすすめです。取り分の計算方法は家族構成から取り分を計算する方法で、兄弟2人の税額は兄弟2人が5000万円を相続するケースで詳しく見られます。
兄弟で話がまとまらない時はどうする?
遺産分割協議は、相続人全員の合意がないと成立しません。まとまらなければ、家庭裁判所の調停、それでも無理なら審判へ進みます。
『葬儀代や当面の支払いだけでも先に出したい』という時は、預貯金の仮払い制度が使えます。1つの金融機関ごとに、相続開始時の預金額×3分の1×その人の法定相続分まで、上限150万円で単独で払い戻せます。
相続税がかかる場合は、母が亡くなった日の翌日から10か月以内に申告と納付が必要です。実家の不動産を相続したら、相続登記も3年以内に済ませておきましょう。
兄弟の誰かが相続放棄を考えている時は、相続放棄が他の家族に与える影響も先に確認しておくと安心です。
実家などの土地がある、兄弟が3人以上いて意見が割れそう、父の相続から10年以内で相次相続控除が関係しそう。こんなケースは、計算と申告を税理士に任せると兄弟の負担がかなり減ります。
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よくある質問
母の遺産に相続税がかからない場合も、手続きは必要ですか?
遺産が基礎控除以下なら相続税の申告は不要です。ただし、預金の解約や不動産の相続登記などの名義変更は、税金とは別に必要です。
兄弟の1人が相続放棄したら、基礎控除は減りますか?
減りません。相続税の基礎控除を計算する時は、相続放棄した人も法定相続人の数に入れます。
実家を兄弟で共有名義にしても大丈夫ですか?
共有にすること自体はできます。ただ、売る時や貸す時に全員の同意が必要になるので、将来どうするかまで話し合ってから決めるのがおすすめです。
まとめ
- 父が先に亡くなっていれば、母の相続人は子だけで取り分は均等
- 遺産5,000万円なら、子2人で80万円、子3人で19万9,800円の相続税
- 割合を変えても相続税の合計は同じで、多く取った人が多く払う
- 父の相続で母が多く取っていると、母の相続で税金が重くなることがある
- 話し合いは全員の合意が必要で、特別受益などの主張は10年で原則できなくなる




