確定日付とは?相続の書類で使う場面と公証役場での付け方・費用

確定日付が相続の書類で役立つケースと付け方を確認する記事のアイキャッチ

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親子で贈与契約書を作ったものの、『この日付、本当にその日に書いたと信じてもらえるの?』と気になる方もいるはずです。

結論から言うと、書類に「確定日付」を付けておけば、その日にその書類があったことを後から証明できます。この記事では、相続の場面で確定日付が役立つケースと、付け方・費用を見ていきます。

目次

親との贈与契約書、確定日付を付けた方がいい?

このケースの答え

贈与契約書は確定日付がなくても有効です。ただ、後で税務署や他の相続人に「本当にその年に作ったのか」と疑われそうなら、公証役場で確定日付を付けておくと日付の証拠になります。手数料は1件700円です。

確定日付とは、法律上「この日にこの書類が存在した」と認められる日付のことです。自分で書いた日付は、後から書き換えたと言われても反論しにくいですよね。

確定日付があれば、少なくともその日にはその書類があったと証明できるんです。ただし、書類の中身が正しいことまで証明するものではありません。ここは誤解しやすいところです。

民法施行法第5条では、次のような日付が確定日付になると決められています。

  • 公正証書の日付
  • 公証役場や登記所で、私文書に押してもらった日付印の日付
  • 内容証明郵便の日付
  • 書類に署名した人が亡くなった場合の、その死亡日

相続のどんな場面で使う?ケース別に見てみよう

相続で確定日付が話に出てくるのは、「いつ作ったか」「いつ伝えたか」が争いになりそうな時です。

ケース確定日付の役割注意
親から子へ毎年お金を贈与している贈与契約書をその年に作った証拠になる通帳や印鑑を子が管理していないと、名義預金と見られることがある
遺留分侵害額請求をしたい内容証明で送れば、請求した日が確定日付で残る相続開始と侵害を知った時から1年で消えるので、期限内に送った証拠が大事
特別寄与料を相続人に請求したい請求した日を残せる家庭裁判所に頼むなら6か月・1年の期限がある
亡くなった親が署名した覚え書きが見つかった親の死亡日には書類があったことになる中身が有効かは別に確認が必要
自筆の遺言書に確定日付を付けたい日付の証拠にはなる遺言の日付は自分で書く必要があり、確定日付で代わりにはならない

例えば、毎年110万円以下の贈与を続けているケースです。贈与を受けた人ごとに年110万円の基礎控除があります。

「契約書は毎年作ってるけど、日付はまとめて書いたんじゃないかって言われないかな」

「心配なら、毎年作った時に公証役場で確定日付をもらっておこうか」

こうしておけば、少なくとも作った日の証拠は残せます。とはいえ、名義預金と見られないためには、通帳と印鑑を受け取る人が管理することも大事なんです。

贈与契約書・遺留分の請求・亡くなった親の署名書類など、ケースごとに確定日付の付き方を分けた分岐表

公証役場で確定日付を付けるには?

公証役場では、自分で作った書類(私署証書)に日付印を押してもらえます。これが確定日付です。

公証役場で確定日付をもらう流れ
  1. 書類を完成させ、署名や押印を済ませておく
  2. 近くの公証役場に書類を持っていく
  3. 確定日付を付けてほしいと伝える
  4. 書類に日付の入った印を押してもらう
  5. 手数料700円を払って受け取る

手数料は公証人手数料令の第37条で、1件700円と決まっています。書類の内容をチェックしてもらう手続きではないので、中身の正しさは自分で確かめておきましょう。

『じゃあ遺産分割協議書にも付けるべき?』と迷う方もいますよね。協議書は相続人全員が署名・押印していれば、確定日付がなくても銀行や登記の手続きに使えます。

ただ、相続人どうしで後から「そんな日に合意していない」ともめそうなら、公正証書にする方法もあります。公正証書なら、作った日付がそのまま確定日付になるんです。

内容証明郵便でも確定日付は残ります。こちらは「この内容を、この日に相手へ送った」ことを証明したい時に向いています。

相続での請求の期限は、遺留分なら1年、特別寄与料なら6か月と、短いものが多いですよね。期限が近い時は、特別寄与料の請求期限や、取り戻しの権利である相続回復請求権の時効もあわせて確かめておいてください。

毎年の贈与が名義預金と見られないか心配。相続税がかかりそうで、生前贈与の加算も気になる。そんなケースは、書類の残し方も含めて税理士に相談すると楽です。

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手数料の根拠は公証人手数料令(e-Gov法令検索)、確定日付の種類は民法施行法(e-Gov法令検索)で確認できます。

よくある質問

確定日付とはどういう意味ですか?

その日にその書類が存在したことを、法律上証明できる日付です。公正証書の日付、公証役場の日付印、内容証明郵便の日付などがあたります。

公証役場で確定日付を付ける費用はいくらですか?

1件700円です。公証人手数料令の第37条で決まっています。

内容証明と確定日付は何が違いますか?

内容証明郵便は、送った内容と日付を証明する郵便の仕組みで、その日付は確定日付になります。公証役場の確定日付は、手元の書類に日付の証拠を付けるものです。

まとめ

この記事の要点
  • 確定日付は、その日に書類があったことを証明する日付。中身の正しさまでは証明しない
  • 贈与契約書や、遺留分・特別寄与料の請求の日付を残す時に役立つ
  • 公証役場で私文書に日付印を押してもらう手数料は1件700円
  • 相手に送った内容と日付を残したいなら内容証明郵便が向いている
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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