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親が亡くなり、相続税のことを調べ始めた。『税理士に頼むとお金がかかるし、自分で申告できないかな?』と考えている方も多いはずです。
結論から言うと、遺産が預金中心で相続人も少なければ自分で申告できるケースはあります。この記事では、税理士が要るケースと要らないケースの見分け方を、家族と財産の例で見ていきます。
うちの相続は、税理士なしで大丈夫?
遺産が基礎控除以下なら、相続税の申告そのものが要らないので税理士も不要です。遺産が預金だけで、基礎控除を少し超える程度なら自分で申告する人もいます。土地がある、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減を使う、という場合は税理士に頼む方が安心です。
まずは基礎控除を確認しましょう。「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で、子2人なら4,200万円、子1人なら3,600万円です。
ケースごとに、税理士が要るかどうかを比べるとこうなります。数字は実際に計算した結果です。
| ケース | 相続税 | 税理士は必要か | 理由・注意 |
|---|---|---|---|
| 子2人・遺産3,000万円 | 0円 | 不要 | 基礎控除4,200万円以下なので申告不要 |
| 子1人・預金だけで5,000万円 | 160万円 | 自分で申告する人もいる | 財産の評価が残高で決まり、計算が単純 |
| 妻と子1人・遺産4,500万円 | 子15万円・妻0円 | 頼む方が安心 | 妻の0円は配偶者の税額軽減によるもので、申告が要る |
| 自宅の土地あり・特例を使う | 特例しだい | 頼む方が安心 | 土地の評価と特例の要件の判断がある |
| 相続人同士で分け方がまとまらない | 未確定 | 頼む方が安心 | 期限内は法定相続分で仮に申告する |

ここが大事なところです。『税金が0円なら申告しなくていいよね』と思いがちですよね。
実は、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使って0円になる場合は、申告が必要なんです。申告しないと特例そのものが使えません。
自分で申告できるのは、どんな人?
自分で申告する場合に向いているのは、次のような人です。
- 財産が預貯金と上場株式くらいで、土地がない
- 相続人が少なく、分け方で意見が割れていない
- 特例を使わなくても計算が終わる
- 申告期限の10か月までに時間の余裕がある
預貯金は相続開始日の残高、上場株式は終値などで評価が決まります。財産の評価で迷う所が少ないので、計算は比較的シンプルです。
申告はe-Taxでもでき、市販の申告書作成ソフトを使う人もいます。ただ、ソフトは入力した金額を計算してくれるだけで、土地の評価や特例が使えるかの判断まではしてくれません。
分からない所は、税務署で相談できます。事前に準備しておくものは税務署で相続税の相談をする前の準備で詳しく見られます。
自力申告で困りやすいのは、どんなケース?
土地があるケースは難易度が一気に上がります。市街地は路線価方式で評価し、土地の形や接する道路で金額が変わります。
小規模宅地等の特例は、特定居住用宅地等なら330㎡まで80%減額と大きな効果があります。ただ、同居や持ち家の有無などの要件があり、要件を満たすかは税理士に確認が必要です。
「土地の評価って、固定資産税の金額をそのまま書けばいいの?」
「市街地だと路線価で計算し直すみたい。思ったより手間だね」
税務調査のデータも見ておきましょう。国税庁によると、令和6事務年度の相続税の実地調査は9,512件で、申告漏れ等があった割合は82.3%でした。
1件当たりの追徴税額は867万円です。名義預金の見落としなどは、自分で申告した時に起きやすいポイントです。
名義預金というのは、子や孫の名前の口座でも、実際は亡くなった人のお金で積み立てていた預金のことです。家族名義でも、中身が亡くなった人の財産なら相続財産に入ります。
『子どもの名前の通帳だから、関係ないよね』と思いがちですが、ここは見落としやすい所なんです。通帳や印鑑を誰が管理していたかも、判断の手がかりになります。
費用がどのくらいかかるかは相続税申告の費用で、悩みごとの相談先は悩み別の相談先で確認できます。
自宅の土地がある、特例を使って0円にしたい、家族名義の預金がある。こんなケースは、最初から税理士に任せると計算と書類の両方の手間が減ります。
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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。
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よくある質問
相続税の申告は自分でもできますか?
できます。相続税申告は税理士の独占業務ですが、相続人本人が自分の申告をするのは問題ありません。期限は亡くなった日の翌日から10か月以内です。
申告書の一部だけ税理士に頼むことはできますか?
土地の評価だけ、書類の確認だけといった頼み方を受ける事務所もあります。対応できる範囲と費用は事務所ごとに違うので、見積もりで確認してみてください。
税理士に頼まずに申告して、間違いが見つかったらどうなりますか?
少なく申告していた場合は、追加で税金を納め、過少申告加算税や延滞税がかかることがあります。納めすぎていた場合は、原則として法定申告期限から5年以内なら更正の請求ができます。
まとめ
- 遺産が基礎控除以下なら申告不要で、税理士も要らない
- 預金中心で相続人が少なく、特例を使わないなら自分で申告する人もいる
- 配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例で0円になる時も申告が必要
- 土地の評価や特例の要件判断は、ソフトでは代わりにできない
- 迷ったら税務署の相談や税理士の見積もりで線引きを確認する




