相続放棄の理由を書く欄はどう埋める?関わりたくない場合など記入例

相続放棄申述書の放棄の理由欄を、関わりたくない場合など理由別に書く方法を解説する記事のアイキャッチ

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相続放棄申述書を書いていて、「放棄の理由」の欄で手が止まった。『関わりたくないから、なんて正直に書いていいの?』と迷いますよね。

結論から言うと、用意された番号から当てはまるものに丸を付け、どれも合わない時だけ「その他」に短く事実を書けば大丈夫です。この記事では、理由のパターンごとに丸を付ける番号と、その他欄の書き方を見ていきます。

目次

「関わりたくない」が理由でも放棄できる?

このケースの結論

疎遠で関わりたくない、という理由でも相続放棄の申述はできます。申述書では「6 その他」に丸を付け、「長年交流がなく、相続に関わる意思がないため」のように事実だけを書けば足ります。相手を責める言葉や細かい事情まで書く必要はありません。

『こんな理由で裁判所に出していいのかな』と不安になる方も多いはずです。

実は、理由欄は裁判所があなたの事情をつかむための欄なんです。家庭裁判所が主に確かめるのは、期限内の申述か、本人が自分の意思で放棄するのか、といった点です。

例えば、何十年も会っていない父が亡くなり、子の自分に連絡が来たケース。借金があるかどうかも分からず、とにかく関わりたくない。こういう時も、理由を飾らずに書いて出せます。

ケース丸を付ける番号理由・注意
亡くなった親に借金が多い5 債務超過のため借金の額が分からなくても、多いと分かっていれば選べる
長年疎遠で関わりたくない6 その他(文例は下で紹介)感情ではなく「交流がない」という事実で書く
自分は生活に困っていない2 生活が安定している他の家族に財産を回したい時によく選ばれる
家業や実家を兄に継がせたい4 遺産を分散させたくない2と一緒に丸を付けてもよい
生前に住宅資金などをもらった1 被相続人から生前に贈与を受けているもらった額まで書く必要はない
遺産がわずかで手続きが負担3 遺産が少ない借金の有無が不明なら、5かその他も検討
相続放棄の理由のパターンごとに、申述書のどの番号に丸を付けるかを分けたケース別の分岐表

当てはまる番号が2つある時は、両方に丸を付けて構いません。迷ったら、主な理由1つに絞るのも手です。

申述書の理由欄は、どんな作りになっている?

申述書の2枚目に「申述の理由」という枠があります。ここは上下2段に分かれていて、上が「相続の開始を知った日」、下が「放棄の理由」です。

家庭裁判所の書式では、それぞれ次の選択肢が並んでいます(裁判所の相続放棄の申述書 書式と記入例)。

欄選択肢
相続の開始を知った日1 被相続人死亡の当日 / 2 死亡の通知をうけた日 / 3 先順位者の相続放棄を知った日 / 4 その他
放棄の理由1 被相続人から生前に贈与を受けている / 2 生活が安定している / 3 遺産が少ない / 4 遺産を分散させたくない / 5 債務超過のため / 6 その他

ここで見落としやすいのが、上の段の「知った日」です。疎遠だった親の場合、亡くなった日と、亡くなったと知った日がずれることがありますよね。

例えば、亡くなってから2か月後に役所の通知で知ったなら、「2 死亡の通知をうけた日」に丸を付け、その日付を書きます。放棄の期限である3か月は、自分のために相続が始まったと知った時から数えるからです。

親が先に放棄して、叔父や叔母の相続が回ってきたケースなら「3 先順位者の相続放棄を知った日」です。誰がいつ放棄したかを知った日を書いておきましょう。

「その他」欄はどう書く?ケース別の文例

「6 その他」を選んだら、かっこの中に具体的な理由を書きます。長い文章は要りません。1〜2行で、事実だけを書くのがコツです。

ケースごとの文例を並べておきますね。そのまま使っても、自分の言葉に直しても大丈夫です。

疎遠で関わりたくない場合

「被相続人とは長年交流がなく、生活状況も財産の内容も分からないため、相続に関わる意思がない。」

『関わりたくない』という気持ちは、そのまま書くより「交流がない」「財産が分からない」と事実に置き換えると落ち着いた文になります。

親と絶縁していた場合

「被相続人とは長年にわたり連絡を絶っており、相続に関与することを望まないため。」

絶縁の理由や、相手への不満までは書かなくて大丈夫です。書くほど裁判所から確認されることも増えるので、事実の一行で止めておきましょう。

兄弟の一人に任せたい場合

「被相続人と同居し介護をしてきた兄に、遺産を引き継いでもらいたいため。」

この場合は「4 遺産を分散させたくない」に丸を付けるだけでも足ります。その他欄は、補足したい時に使えば十分です。

借金があるか分からない場合

「被相続人に借入れがあったと聞いており、財産より負債が多い可能性があるため。」

借金がはっきりしているなら「5 債務超過のため」で足ります。

書かないほうがいいこと

  • 他の相続人の悪口や、家族の争いの細かな経緯
  • 「財産はもらったが放棄する」など事実と合わない内容
  • 他の人に頼まれて仕方なく、という書き方(本人の意思かを疑われやすい)

兄弟から「放棄してほしい」と頼まれたケースもありますよね。それでも最後に決めたのが自分なら、「自分の生活が安定しているため」など、自分の言葉で理由を書いておきましょう。

出す前に確かめておきたいことは?

理由欄が書けたら、申述書を出す前にいくつか確かめておきます。ここが大事なところです。理由がどうであれ、次の点でつまずくと放棄が認められないことがあるからです。

申述書を出す前のチェック
  • 知った日から3か月以内か(間に合わなければ期間を延ばす申立てができる)
  • 亡くなった人の預金を使ったり、物を売ったりしていないか
  • 収入印紙800円分と、連絡用の郵便切手を用意したか
  • 提出先は、亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所か
  • 自分が放棄すると、次の順位の親族が相続人になると分かっているか

財産を使ったり処分したりすると、相続したもの(単純承認)とみなされて放棄できなくなることがあります。疎遠な親の家に入って、形見を持ち帰るのも控えておきましょう。

申述書の他の欄の書き方は、相続放棄申述書のケース別記入例でまとめています。

出したあと、裁判所から質問の書面が届くこともあります。届いた時の答え方は、相続放棄の照会書への回答例を見てみてください。

自分が放棄したら、他の家族はどうなる?

放棄すると、初めから相続人でなかったことになります。子が全員放棄すれば、亡くなった人の親、親がいなければ兄弟姉妹へと相続が移ります。

「次は叔父さんのところに話が行くよ」
「何も聞いてないけど、どうすればいいの?」

こんなふうに、知らないうちに相続人になった親族が困ることも。放棄を決めたら、次に相続人になる人へ一言伝えておくと親切です。面識の少ない相手への伝え方は、面識がない相続人への通知の文例が参考になります。

一方で、自分は放棄して、残る家族が財産を相続するケースもありますよね。相続税の基礎控除の計算では、放棄した人も法定相続人の数に入ります。

遺産に土地や自宅がある、預金が多くて基礎控除を超えそう、申告期限の10か月が近い。こうした家族が残るなら、相続税に詳しい税理士に一度相談しておくと、その後の手続きが楽になります。

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よくある質問

放棄の理由によって、申述が認められないことはありますか?

理由の内容そのものより、期限内か、本人の意思か、財産を処分していないかといった点が確かめられます。理由は事実を短く書いておけば足ります。

「その他」の欄には、どのくらい詳しく書けばいいですか?

1〜2行で十分です。家族の争いの経緯や相手への不満まで書く必要はありません。

生命保険金を受け取っても相続放棄できますか?

受取人が決まっている生命保険金は受取人固有の財産なので、放棄しても受け取れます。ただし、生命保険金の非課税枠は使えなくなります。

まとめ

この記事の要点
  • 理由欄は、当てはまる番号に丸を付け、合わない時だけ「6 その他」に書く
  • 関わりたくない時は「長年交流がない」など事実に置き換えて書く
  • 疎遠だった場合は「相続の開始を知った日」の欄も確かめる
  • 理由より、期限内か・財産を使っていないかのほうが大事
  • 放棄したら、次に相続人になる親族へ一言伝えておく
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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