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最期まで介護してくれた子に、少しでも多く残したい。そう考えて遺言を書こうとしている方も多いはずです。
結論から言うと、介護した子に多く残すことは遺言でできます。ただ、ほかの子の遺留分を下回らない配分にして、付言事項で理由を伝えておくと、もめにくくなるんです。この記事では、家族の形ごとの配分の目安と、そのまま使える付言の例を紹介します。
介護してくれた子に多く残すことはできる?
遺言があれば、法定相続分と違う割合で財産を残せます。例えば子2人のケースなら、介護した子に4分の3までは、もう1人の遺留分(4分の1)を下回らずに渡せます。全部を1人に渡すこともできますが、その場合はもう1人から遺留分を請求されることがあります。
『介護の苦労は、遺言がなくても考慮されるんじゃないの?』と思いますよね。実は、遺言がない場合に介護の貢献を取り分に反映させるには、「寄与分」として相続人同士で話し合うか、家庭裁判所で認めてもらう必要があります。
この寄与分は、ふつうの範囲の親の世話だと認められにくいんです。だからこそ、親の側から遺言で「多く残す」と決めておく意味があります。
誰に、どこまで多く残せるかは、家族の形で変わります。
| 家族の形のケース | 介護した人に残せる目安 | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 子2人で、長女が介護した | 4分の3までなら遺留分の心配なし | 長男の遺留分は全体の4分の1 |
| 子3人で、長女が介護した | 3分の2までなら遺留分の心配なし | ほかの2人の遺留分は各6分の1 |
| 妻と子2人で、長女が介護した | 妻の住まいを先に考える | 妻の遺留分4分の1、長男の遺留分8分の1 |
| 長男の妻が介護した | 遺言で「遺贈する」と書く | 長男の妻は相続人ではない |

遺留分の割合は、遺言で外された子・配偶者の金額例とあわせて遺留分はいくら?ケース別の計算でも確認できます。
子2人で長女が介護したケースはどう分ける?
例えば、父が亡くなり、長女と長男の2人が相続人、遺産の課税価格が6,000万円のケースで考えてみます。長女が同居して介護を続けてきました。
| 分け方のケース | 長女の取得額 | 長男の取得額 | 長女の相続税 | 長男の相続税 |
|---|---|---|---|---|
| 法定相続分どおり半分ずつ | 3,000万円 | 3,000万円 | 90万円 | 90万円 |
| 遺言で長女に4分の3 | 4,500万円 | 1,500万円 | 135万円 | 45万円 |
どちらも基礎控除は4,200万円、課税遺産総額は1,800万円、相続税の総額は180万円です。総額は同じで、多く受け取る長女の負担が増える形になります。
長男の取り分1,500万円は、長男の遺留分(6,000万円の4分の1)とちょうど同じです。これを下回る配分にすると、長男が請求すれば長女がお金で払うことになります。
『それなら、長男には何も残さない方がすっきりするのでは?』という声もあります。ただ、全部を長女にすると、長女が遺留分の1,500万円を現金で用意する場面が出てきます。遺産の大半が自宅だと、これが重い負担になるんです。
自宅を長女に残す時の現金の準備は、代償金を払うお金がない時の方法も参考になります。
長男の妻が介護してくれた場合は?
ここは見落とされやすいところです。長男の妻(いわゆるお嫁さん)は、親から見ると相続人ではありません。
なので、遺言に何も書かなければ、どれだけ介護をしても遺産を受け取れないんです。2019年7月1日からは、相続人でない親族が介護などで貢献した場合に「特別寄与料」を相続人へ請求できる制度ができました。
ただ、この請求は相続の開始と相続人を知った時から6か月、相続開始から1年以内という短い期限があります。しかも相続人と話し合うことになるので、お嫁さんの側からは言い出しにくいですよね。
遺言で「長男の妻〇〇に、預金のうち〇〇万円を遺贈する」と書いておけば、この話し合いは要りません。
相続人でない人が遺贈で財産を受け取ると、相続税がかかる場合はその人の税額が2割増しになります(2割加算)。金額を決める時は、税金がいくらになるかも確認しておきましょう。
付言事項にはどんなことを書けばいい?
付言事項は、遺言の最後に添える「家族へのメッセージ」です。法的な効力はありません。
でも、ここが大事なところなんです。なぜ介護した子に多く残すのかが書いてあると、ほかの子が『自分は大事にされなかった』と受け止めにくくなります。
書く時のポイントは次のとおりです。
- 介護してくれた子への感謝を、具体的な出来事で書く
- ほかの子を責める言葉は入れない
- ほかの子にも感謝や思い出を一言添える
- 配分の理由を「介護への感謝」として短く書く
- 「遺留分を請求しないでほしい」という希望は、お願いの形にとどめる
子2人・長女が介護したケースの付言の例
「長女〇〇は、私が倒れてからの〇年間、仕事を調整して通院の付き添いや食事の世話をしてくれました。その感謝の気持ちから、自宅と預金の多くを〇〇に残します。長男〇〇には、離れて暮らしながらも毎月電話をくれたことを、ありがたく思っています。二人で力を合わせて、お母さんのお墓を守ってください」
長男の妻が介護したケースの付言の例
「長男の妻〇〇さんは、自分の親のように私の世話をしてくれました。本来は相続人ではありませんが、感謝の気持ちとして預金の一部を遺贈します。長男〇〇と長女〇〇には、この気持ちを分かってもらえるとうれしいです」
『こんなに具体的に書いて大丈夫?』と心配になるかもしれません。付言は遺言の内容を変えるものではないので、気持ちを素直に書いて構いません。
付言を書いても遺留分は請求される?
結論から言うと、付言で「請求しないで」と書いても、遺留分を請求する権利はなくなりません。
例えば、こんなやりとりになることもあります。
「父さんの気持ちは分かった。でも、遺留分の分だけは受け取りたい」
「分かった。じゃあその分は預金から払うね」
付言には、もめごとを和らげる効果はあっても、止める力はないんです。だから、配分そのものを遺留分の範囲に収めておくのが現実的です。
| 遺言の書き方のケース | 遺留分の請求 | 理由・注意 |
|---|---|---|
| ほかの子に遺留分以上を残し、付言を添える | 請求されにくい | 取り分も気持ちも伝わる |
| ほかの子をゼロにし、付言を添える | 請求されることがある | 付言に法的な効力はない |
| 付言なしで介護した子に全部 | 請求されやすい | 理由が伝わらず感情的になりやすい |
生命保険の受取人を介護した子にしておく方法もあります。効く場面と効かない場面は生命保険で遺留分のもめごとを減らす方法を見てみてください。
自宅のほかに土地やアパートがある、相続人が3人以上いる、介護した子に自宅を残したいが現金が少ない。こんなケースは、財産の評価額と相続税を先に出してもらってから配分を決めると、遺留分の計算もずれにくくなります。
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遺言を書いたら、どこに保管するかも決めておきましょう。せっかくの遺言も、見つからなければ意味がありません。保管先の比べ方は遺言書の保管先の比較にまとめています。
よくある質問
介護した子に多く残す遺言は、自筆でも書けますか?
書けます。自筆証書遺言は全文・日付・氏名を自分で書いて押印します。財産目録はパソコンで作ってもよく、各ページに署名押印をします。
付言事項だけで「長女に多く」と書いても効力はありますか?
付言事項には法的な効力がありません。配分は遺言の本文で「〇〇を長女に相続させる」のように書き、付言には理由や気持ちを書きます。
長男の妻に財産を残すと相続税は高くなりますか?
相続税がかかる場合、相続人でない長男の妻が遺贈で受け取った分は税額が2割増しになります。相続税がかからない遺産額なら、2割加算も関係ありません。
まとめ
- 遺言があれば、介護した子に法定相続分より多く残せる
- 子2人なら4分の3までは、もう1人の遺留分を下回らない
- 長男の妻は相続人ではないので、遺言で遺贈と書いておく
- 付言事項に法的な効力はないが、配分の理由と感謝を伝えられる
- 付言で「請求しないで」と書いても遺留分の権利はなくならない




